東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

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自主的に組織された借地借家人のための組合です。

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寺の住職が店舗の明渡を強要 (東京・台東区)

2005年09月11日 | 建物明渡(借家)・立退料

             檀家の駐車場確保のために店舗の明渡し

 吉本さんは台東区松が谷で約10坪の2階建店舗併用住宅(1ヶ月6万円)を借りて、写真館を50年以上も営んでいる。

 家主は隣の寺で、2002年8月に住職から借家契約の解除を通告された。前住職とは何のトラブルもなかった。娘婿の新住職に代わるや庫裏と本堂の改修工事が大々的に始められ、その挙句門前の店舗を含めた檀家泣かせの新築工事計画を立案したが檀家の大反対で頓挫した。

 その後、住職から立退きを強要する言葉を頻繁に浴びせられた。加えて、デジタルカメラの普及で現像の需要が激減し、商売に対する不安も重なり強迫観念に襲われる状態まで追込まれた。

 2003年1月その対応に苦慮して台東借地借家人組合に相談し、その場で組合に加入した。組合は家主の解約要求に応ずる必要はない事、家主要求に屈し無ければこのまま商売も続けられる事を説明した。2月には入ると、住職は家賃の受領を拒否した。組合は手筈通り、東京法務局へ家賃の弁済供託をした。

 寺側の今回の計画は、門前の店舗から吉本さんを立退かせ、そこを自動車で来る檀家の駐車場にしようと考えている。そのため2003年8月に東京簡易裁判所に家屋明渡請求調停の申立をしてきた。

 台東借地借家人組合と対応策を検討していたので不安もなく調停に臨めた。調停は6回行なわれたが、2004年7月に不調で終了した。

 一安心している矢先の 10月に吉本さんは、自宅の階段を踏み外し足首を骨折し、一ヵ月程店を休業してしまた。客は他店へ流れ、戻って来ない。その後も体調不良で店を閉める日が多く、売上は極端に落ち、商売に対する不安が脳裏を掠めた。

 2004年12月末、台東借地借家人組合に再度相談があった。「家賃を払っていく自信が無い。店を閉めたいので、立退き交渉をお願いしたい」というものであった。

 2005年1月初旬、組合の顧問弁護士に家主側の弁護士との交渉を依頼した。立退料が出なくて当然という状態での交渉であったが、2月末ほぼ立退き交渉は纏まった。8月末迄に店舗を明渡し、3~8月分の家賃は支払免除し、立退料は家賃の65ヵ月分という解決案であた。

 8月末に組合の顧問弁護士が立会、残りの立退料と引換えに建物の明渡しが完了した。

 

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