教育史研究と邦楽作曲の生活

一人の教育学者(日本教育史専門)が日々の動向と思索をつづる、個人的 な表現の場

詳しくは推して知るべし

2007年02月20日 18時11分10秒 | 教育研究メモ
 今日の天気は晴天でした。青い空を見てると、なんだか涙が出てきます(笑)。目的は達したけれど、素直によろこべない。それが今の正直な気持ち。軽く脱力感。ちょっと休んで肩の力を抜いて、気持ちを平らかにした方がいいかなぁ。
 でも今日は病院(無呼吸治療の定期検診)へ行ってから登校。今日は最新型の機械を使い始めてから、はじめての定期検診。機械が記憶しているデータを、パソコンで説明しながらの検診は、なかなか楽しかったです。機械から送り込む空気圧が下がってくると呼吸が止まり、圧が上がると再び呼吸する様がグラフにはっきり出ていて、機械の効能が理解できて面白い。治療に対する安心感が出てきました。登校後は、某学会投稿論文の審査評に対する申し立て書に、手を着けました(書く量はB52枚分、2月末〆切)。中途半端に書いてから、基本法のお勉強。さらに、新しい博士論文構想を考える。うーん、もうちょっと考えてから書くかなぁ。
 今日はボーっとしてて、全てが中途半端な感じでした。でも、お医者いわく、昨晩は比較的無呼吸状態が長かったらしく、原因の一つはそれかも(笑)。
 下はいつもの。あともうちょっとで終わる。

  【第12条】
○旧教育基本法第7条(社会教育)
 1 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。
○新教育基本法第12条(社会教育)
 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

 旧法第7条の1では、家庭教育・勤労の場所などにおける教育を、社会教育として奨励した。新法第12条では、社会教育を家庭・勤労の場所における教育と限ることをやめ、社会において行われる教育を社会教育として奨励した。なお、新法において、国・地方公共団体が奨励する社会教育は、「個人の要望」と「社会の要請」にこたえる社会教育に限られている。
 国・地方公共団体が設置すべき社会教育施設は、旧法第7条の2では図書館・博物館・公民館がとくに挙げられたが、新法第12条の2ではそれらとその他の施設を「社会教育施設」としてまとめて挙げられた。また、国・地方公共団体がとるべき社会教育奨励の方法は、旧法では「学校の施設の利用」がとくに挙げられたが、新法では「学校の施設の利用」とともに「学習の機会及び情報の提供」が挙げられた。さらに、旧法での国・地方公共団体が社会教育を奨励するのは、「教育の目的の実現」に努めるためであったが、新法では「社会教育の振興」に努めるためとなっている。
コメント
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