教育史研究と邦楽作曲の生活

一人の教育学者(日本教育史専門)が日々の動向と思索をつづる、個人的 な表現の場

何にもならん心の葛藤

2007年02月05日 18時53分35秒 | 教育研究メモ
 今日も鼻づまりで寝起き最悪、若干フラフラ(笑)しながら生活しておりました。いい加減、継続的に健康な生活がしたいです(笑)。
 藤田正勝編『知の座標軸-日本における哲学の形成とその可能性』(シリーズ・近代日本の知第1巻、晃洋書房、2000年)を斜め読み。それから近代日本哲学史の研究論文を少し集める。
 何だかやる気のでない一日でした。D4(博士課程後期4年目)審査の結果もまだだし。D4になれるかなれないかで、やることも少し違うように思うからなぁ。D4になれば博論執筆まっしぐらに研究をまとめる必要がありますが、D4になれず研究生になるなら個々の論文一本一本に集中していく必要があると思うのです。現状、中途半端な気分でありまして、何に向けて頑張ればいいのかよくわからないのが正直な気持ちです。そこへ、本日某学会から大会での研究発表申請のお知らせが来たのですが、そうなると
 「発表しようかな~発表したいテーマも内容(ただし博論とは直接関係ない)もあるしなぁ~」
 「いやいや、この学会では博論に直結する発表はできないし、博論に集中すべきだ!」
 「でも博論書かせてもらえるかどうかもわからんし…」
 「い、いや…書かせてもらえない、と決まったわけでもないぞ! だから早まるな!」
という、何にもならない葛藤にさいなまれるハメに。他の研究室の方々みたいに、D4以上をやって博論を書くことを前もって約束されている状態が、何とのう、うらやましく感じる日々です。ま、グチを言っても、手に入らないことをうらやんでみても、現実は変わらないので、ここまでにしておきます。
 では、教育基本法のお勉強でしめる。

  【旧第5条】
○旧教育基本法第5条(男女共学)
 男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。
○新教育基本法
 (該当条文なし)

 旧法第5条は、男女共学について定められていた。新法には、男女共学について、条文によって特別定めていない。男女相互の敬重・協力を基礎とした男女共学の認可は、教育基本法にて定められるところではなくなった。なお、関連条文としては、新法第2条(教育の目標)の3において「男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずる」態度を教育目標の一部に掲げ、かつ新法第4条(教育の機会均等)において性別によって教育上差別されないことが定められている。
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