石川県新生活運動協議会・石川県生活学校連絡会~~~より良い未来へ、暮らしを見直す~~~

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石川県消費者教育担い手育成研修第2回目開催される!

2017-08-10 10:30:51 | 日記
平成29年8月9日(水)13:00~16:00 石川県庁舎8階801号室

第2回目は「消費者トラブルに関する法律知識を学ぶ」
講師 消費生活専門相談員 黒木麻実氏



〇担い手になるためにも、身近な消費生活トラブルを解決するための法律はどのようなものがあるのか。
その種類と特長などトラブル事例をもとに学んだ。

〇身近な消費生活トラブルを解決するための法律
 一般法  民法
 特別法  消費者契約法
      特定商取引に関する法律(特定商取引法)


〇民法の契約自游の原則・・・契約当事者は対等なもの

  契約締結の自由
  内容決定の自游
  相手方選択の自由
  方式の自由
      契約をするかしないか、その内容はどのようなものか、誰と結ぶか、どのような方式で結ぶかは当事者の自由で決められる。

  契約の成立  申込みと承諾が合致すれば契約成立!
    ※口約束でも契約は成立
    ※一旦成立した契約は、相手の同意がなければ一方的に解約できない

  取消ができる場合
   〇制限行為能力者がした契約
      ①未成年者
      ②成年被後見人、被保佐人、被補助人
   〇詐欺・脅迫により契約した場合

  ***注意***
   保証人  催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の抗弁権がある
   連帯保証人 上記3つの権利がない。自分が借りたのと同じ。自分で返すか覚悟がいる!

〇消費者契約法
  事業者と消費者の間にある情報量、交渉力の格差を考慮し、消費者の利益を擁護する
  労働契約を除く、すべての消費者契約が対象

 契約の取消権
  ①重要事項の不実告知(うそをいう)
  ②不利益事実の故意の不告知(利益になることは言って、不利益なことをわざと言わない)
  ③断定的判断の提供(不確実なことについて、必ずもうかる、必ず値上がりするなど)
  ④不退去による困惑(帰ってほしいと言ったのにも関わらず、帰らないで困って契約した)
  ⑤退去妨害による困惑(帰りたいといったのに、帰らせてもらえず困って契約した)
  ⑥過量契約取消権(平成28年改正により平成29年6月より施行)
    高齢者や障がい者の判断能力の低下等に付け込んで、不必要な商品の購入などをさせる勧誘行為のうち

    本人にとって通常の分量などを著しく超えるものであることを知っていた場合等において
    その勧誘により契約した場合には取消すことができる

 取消権の行使期間
  追認できるときから1年、または契約締結から5年

  「追認できるとき」とは?
   ①~③の誤認類型・・・消費者が誤認に気が付いたとき
   ④、⑤の困惑型の場合・・・事業者の行為により困惑から脱したとき
   ⑥の過量契約の場合・・・過量であると認識したとき

 ※言った言わないや証明が難しい!

〇特定商取引法
規制対象取引
 ①訪問販売・・・クーリング・オフできる(8日間)、訪問事業者は氏名明示や契約書面の交付義務がある
                          禁止行為は、断っている者に対する継続・再勧誘の禁止、不実告知・事実不告知の禁止
                                威迫困惑行為の禁止、過量販売の禁止など
         〇過量販売解除権・・・契約締結後1年以内であれば解除できる
  ※玄関を開けたら9割契約できてしまう。玄関を開けずに断ること!


 ②通信販売・・・クーリング・オフ制度はない!が、商品を受け取った日から数えて8日以内であれば契約の申込みの撤回または解除ができる
                                        (この場合、返還費用は消費者側がもつ)
                         返金特約が優先される!
  ※返品できるかどうか確認する。勝ったことがないものや見ないとわからないものは買わない!

 ③電話勧誘販売・・・クーリング・オフできる(8日間)過量販売解除権(平成29年12月1日より)
                           事業者による不実告知、故意の事実不告知によって消費者が誤認して契約した場合は
                           契約を取り消すことができる(1年間)
           食品であってもクーリングオフできる!
    
  
 ④連鎖販売取引・・・利益が得られると言って個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせる
           事業者は、氏名、名称、勧誘目的、特定負担を伴うことを明示する義務、不実告知、事実不告知の禁止、断定的班の提供禁止
                概要書面、契約書面の交付義務など
           クーリング・オフできる(20日間)
           中途解約、商品返品制度・・契約から1年以内で、商品の引き渡しから90日以内、未使用であれば、商品を返品し
                        商品販売価格の10%(上限)を差し引かれた額が返金される

  ※友達、お金、信用をなくし、残るのは借金だけ。1人が2人ずつ誘っていくと28代目で日本の人口を超えることになる。

 ⑤特定継続的役務提供取引   クーリング・オフできる(8日間)      中途解約できる制度あり
   エステティック    1か月を超えるもの、5万円を超えるもの   
   語学教室       2か月を超えるもの、5万円を超えるもの
   家庭教師       2か月を超えるもの、5万円を超えるもの
   学習塾        2か月を超えるもの、5万円を超えるもの
   パソコン教室     2か月を超えるもの、5万円を超えるもの
   結婚相手紹介サービス 2か月を超えるもの、5万円を超えるもの


 ⑥業務提供誘引販売取引・・・クーリング・オフできる(20日間) ※気づいた時が20日過ぎた場合が多いので救済が難しい!
   
 ⑦ネガティブ・オプション(送り付け商法)
   商品が送られた日から14日間(商品の引き取りを事業者に請求したときは、その日から7日間)を経過すれば自由に処分できる

   ※勝手に送られてきたものについては、受取拒否をする(代引きが多いが、払わないこと!)
                    相手の住所を控えておくこと

 ⑧訪問購入(買い取り)・・・クーリング・オフできる(8日間)クーリング・オフ期間中は、商品の引き渡しを拒絶することができる
 
   ※目的は貴金属だけ。事業者を家に入れてはいけません!  
   

クーリング・オフ 法廷書面を受け取った日から8日間
 通知は発信主義。書面を発信した時点でクーリング・オフの効果が発生
 はがき(両面コピー、特定記録郵便)を出す
  ※封書だと中身が入っていないと言われることもあるため、封書で出す場合は内容証明郵便で送ること

クーリング・オフの効果
 損害賠償請求や違約金の支払い請求ができない
 商品の引き取りや返還に要する費用はすべて事業者が負担
 商品の使用によって得られた利益に相当する金銭やサービスの対価の支払いを請求できない
 すでに受け取っている金銭がある場合は、速やかに消費者に変換しなければならない
 土地、建物、工作物の現状が変更されているときは、事業者に対してその現状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求できる


おまけ
 光回線サービスの乗り換えは慎重に!
    クーリング・オフ制度はありません。他の法律で、書面を受け取ってから8日間は初期契約が解除できる。
                           それまでに使ったものや工事の費用は支払う必要がある。
    ※意味のわからない契約はしない!


今日だけ・今だけ・あなただけ! こんな言葉にご用心 
ご相談はお気軽に居住地の消費生活センターへ   または、 188(いやや)に電話して!



今後は出前講座を実施しるための注意事項や計画の立て方、実践練習などが企画されている。

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私たちは日々いろんな契約をしている。自覚しているか否かに関わらず契約をして商品やサービスを利用している。
黒木先生は、相談を受けているとなんでもクーリング・オフできると勘違いしている人が多いという。
契約について正しく理解し、トラブルに合わないためにも慎重に決定する姿勢は大切だ!

石川県では19市町すべてに相談員がいる。気軽に相談できる体制が整っている。
利用することで、その情報は集められ、悪質な業者の情報が集まれば条例で指導することもできる。
「失敗した。授業料だ!」とあきらめないで、他の人や悪質業者を追放するためにも相談をしてほしい!

ただ、被害にあってからでは回復は難しいのも事実だ。
被害にあわないように、情報収集や学びが大切!
生活学校メンバーと一緒に学んでみませんか!

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コメント
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