あを雲の涯

「 二、二六事件て何や 」
親友・長野が問う
「 世直しや 」
私はそう答えた

満井佐吉 『 特別辯護人 』

2021年11月24日 20時13分49秒 | 満井佐吉

意見
(一)、維新部隊は昭和維新の中核となり、現位置に位置して、
 昭和御維新の大御心の御渙發を念願しつつあり。
右部隊將校等は、皇軍相撃つの意思は毛頭なきも、
維新の精神仰壓せらるる場合は、死を覚覺て同志的關係にあり、結束堅し。
(二)、全國の諸部隊には未だ勃發せざるも、
 各部隊にも同様維新的気勢あるものと豫想せらる。
(三)、此の部隊を斷乎として撃つ時は、全軍全國的に相當の混亂起らざるやを憂慮す。
(四)、混亂を未發に防ぐ方法としては、
1、全軍速に維新の精神を奉じ、輔弼の大任を盡し、速に維新の大御心の渙發を仰ぐこと。
2、之が爲速に強力内閣を奉請し、維新遂行の方針を決定し、諸政を一新すること。
3、若し内閣奏請擁立急に不可能なるに於ては、軍に於て輔弼し維新を奉行すること。
4、右の場合には、維新に關し左の御方を最高意思を以て御決定の上、
   大御心の渙發を詔勅して仰ぐこと。
「 維新 を決行せんとす。之が爲、
(1)、建國精神を明徴す。
(2)、國民生活を安定せしむる。
(3)、國防を充實せしむる。」
5、萬一右不可能の場合は、
犠牲者を最小限度に限定する如く戰術的に工夫し、    維新部隊を処置すること。
但し、此際全軍全國に影響を及ぼさざることに關し、大いに考慮を要す。
之が實行は影響する処大なるべきを以て、
特に實行に先立ち、先づ現狀を上奏の上、御上裁を仰ぐを要するものと認む。
・・・
満井佐吉 『 28日 戒嚴司令部に於る意見具申 』



満井佐吉  ミツイ サキチ
『 特別辯護人 』
目次

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・ 昭和維新 ・満井佐吉中佐

満井特別辯護人ノ證人申請

満井佐吉中佐の四日間 1 
・ 満井佐吉中佐の四日間 2 
・ 満井佐吉中佐の四日間 3 
・ 満井佐吉中佐の四日間 4 
・ 満井佐吉中佐の四日間 5 

 
満井佐吉 『 進退の件御伺 』 

相澤中佐の同期生たる赤鹿中佐 ( 士官學校 )、牛島中佐 ( 士官學校豫科 )
外二名 ( 氏名不詳 ) の人より、特別弁護人たるべき交渉がありました。
私に対し、
「 同期生中には種々の立場上及其他に依り適任者なき爲、
 特別弁護人に是非起って貰ひたい。
鈴木貞一大佐は、永田閣下の部下なるが故に辭退せられ、
中央部には村上大佐、西村大佐、牟田口大佐等が居られるが、
中央部で立場が惡いからとのことであり、
又、聯隊附將校には中央の事情を認識するものがないので、是非引受けて貰ひたい 」
との交渉があり、困っておられましたので、
私は個人としては上司に於て許可があれば出てもよいと申しました処、
同期生から、陸大幹事岡部少将は、其時は許可せられない様な口吻を漏らされ
「 考へて置く 」 とのことでありましたので、
參考迄にと思ひ、私より 次の様な許可の可否に関し意見を申述べました。
「 若し相澤中佐の特別弁護人を受諾するならば、
一、目下青年將校同志の間に、互に實力行動に出づるが如きことは絶對に避けたい。
二、軍裏面の歴史的な旧實実、例へば十月事件、三月事件等、相澤事件と直接關係の
   少なきものは、成るべく必要最小限度に言及することに依り、
   軍内に騒動を起さざる様に努めたい。
三、青年將校の氣心も、軍中央部幕僚の立場も、克く心得て居るから、
   兩者の立場を無視して、正面衝突をせしむる如きことは避ける。
之を要するに、
相澤公判は一歩を誤れば軍を破壊に導く虞れ多きを以て、
私が起てば青年將校も成程に信頼してくれるであらうし、
又、軍全體の爲を考へるから或は事なく公判を終了するかも知れない。
之に反して隊附青年將校中より起てば、軍中央部の立場を理解せざるを以て、
感情的となる虞あり、其の結果は事件を巻き起すやも知れない。
寧ろ、私が起った方が青年將校も穏便に濟むかと思ひます。」
との意味を具申しました処、
岡部幹事は、其の心持ちは自分も克く判ると申されました。
それから約一週間位經ってから、岡部幹事より口頭を以て御許しを受けました。
其間に幹事は參謀本部、陸軍省と交渉せられたものと思ひます。
以上のような經緯で引受けたのであります。
・・・満井佐吉中佐 ・ 特別弁護人に至る経緯 

定刻十時、判士長は開廷を宣し、かたのごとく相澤に対し人定訊問を行った。
相澤は陸軍中佐の軍服を着用していた。
この訊問が終ると、判士長は島田検察官に起訴状の朗読を促した。
そのとき突如、満井中佐が立ち上って、
「 判士長! 」
と 大声で発言を求め、本公判の進行に関し特別弁護人として重大提言があるという。
判士長がこれを許可すると、満井中佐は三つの爆弾動議を出した。
予審のやり直しをせよ、というのである。
「 第一、
本被告事件の予審調書、公訴状は甚だ不明瞭なものである。
皇軍の本質にもとづいて公人的行為と私的行為とは、
これを区別しなければならぬにもかかわらず、事件は公人の資格で行ったのか、
私人の資格でやったものであるのか、
犯行の主体たる被告を審理していないので、この点甚だ不明瞭である。
第二、
本件の行動に関する被告の審理はできているが、その原因動機たる社会的事実、
すなわち軍の統帥が元老、重臣、財閥、官僚等によって攪乱せられたる事実については、
なんらの審理もしていんい。
第三、
被害者たる永田中将の卒去の時刻が不明瞭である。
すなわち、当日陸軍省の公表によれば 午後四時半卒去せりとある。
軍医の検案にもとづく島田検察官の報告によれば、数刻を出でずして卒去せりとある。
はたして陸軍省の発表通りとせば被告は重傷を負わし その後に死に到らしめたことになり、
検察官の報告によれば殺傷したことになっている。
この点に重大な疑義を有するもので、誤りは陸軍大臣にあるか、島田検察官にあるか、
軍医は確実に診察したであろうから、おそらくは検察官のいうところがほんとうであろう。
時の陸軍大臣、首相、宮相が永田中将卒去後にもかかわらず、
偽って陛下を欺き奉って位階の奏請をなしたものと考える。
---以上 この重大事件をめぐって、
陸相、宮相の処置と島田検察官との間に重大なる くい違いがあることは、
影響するところ大であるから、判士長は十分に考慮されたい。
したがって この間の真実を究明するまで、この公判は中止されるのが至当である 」
佐藤判士長は 直ちにこの動議を脚下したが、
しかし そこには、この裁判の前途の多難とその重大さを思わせるものがあり、
人々の心を暗くしていた。
・・・
第一回公判 ・ 満井佐吉中佐の爆弾発言

この機会に強力内閣を組織して国家革新を断行すべきだ
と いうことでは意見が一致していたが、
その強力内閣に誰を首班とするかについては議がわかれたいた。
石原大佐は皇族内閣を主張した。
東久邇宮を推すもので当時の参謀本部幕僚たちの意見を代表するものであった。
満井中佐は蹶起将校の要望する真崎内閣柳川陸相案を強く支持し、
橋本大佐は建川美次中将を推していた。
こうした意見の相違からこの際、
陸軍から首班を求めることをやめて海軍から出してはどうかと
提案したのは満井中佐であった。
「皇族内閣には蹶起将校は断乎反対の態度をもっているし、
建川中将も大権干犯の元兇として彼らはその逮捕を要求しているので、
これらを強行することは事態収拾にはならない。
真崎首班は彼らの熱望するところであるが、
それが参謀本部側で強い難色があるというのであれば、
この際は陸軍部内のイザコザに全く関係のない海軍からこれを求めるより途はない。
山本大将はかつてロンドン条約当時艦隊派の雄として活躍せられ革新思想にも理解があるので、
蹶起将校たちも納得して必ず平穏裏に維新に進むことができよう」
この満井の提案には石原も橋本も賛成した。
そしてこの意見は石原より杉山参謀次長に申達されることになった。

・・・国ホテルの会合 


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