戦前・戦中派の私から若い方達への申し送りです。どのような事でも世論に流されずに自分の頭で考えましょう。
23日,最高裁で夫婦別姓の提訴に対して却下,あとは政治で決めることと言う結論になったようです。
・この報道を伝えた人の事実婚の場合のご意見です。夫婦別姓が認められたときにも似た現象が起こる可能性があると思って原文のまま紹介します。
結婚するには夫婦どちらかの姓を選ばなければならないため、姓を変えたくない場合は、法律上の結婚ではなく「事実婚」とせざるを得ない。原告のカップルは事実婚によるさまざまな不利益を実感している
(▽印は私がそのために法律の改正が必要とおもわれること?)
▽共同名義の不動産を購入しようとしたが、希望していた銀行ではペアローンが組めなかった。
・クレジットカードの「家族カード」を作れるカード会社が限られていた。
・職場の福利厚生による結婚の祝い金や結婚休暇は、事実婚は対象外。会社の規則改正
▽いずれかが入院のした場合、病院で配偶者として認めてもらえない可能性がある。
▽税法上の扶養家族になれず,配偶者控除,相続税非課税枠などの配偶者としての税法上の優遇制度の適用がない。
・携帯電話会社の家族割引を受けられない。会社の規則改正
▽個人年金保険や生命保険の受取人に互いになれない。
▽互いに遺言がなければ相続できない。
・周囲に正式な配偶者として認めてもらえない可能性がある。
▽将来、どちらかが海外勤務となった場合、夫婦関係を証明する書類を発行してもらえず、帯同ビザで渡航できない可能性がある。
▽将来、生まれてくる子どもは非嫡出子となる。
▽子どもは父親の認知がなければ父子関係は生じない。親権者は母親となり、父親が認知した場合でも原則として親権者になることができず、共同親権とすることもできない。
▽父親の認知がされた場合でも、子どもは母親の姓を名乗ることになる。(私の意見:どちらの姓にするかは両親の話し合い)
・ここに書いていませんが連名で余り知らない人とか、やや公式ばったと所に手紙や招待状など出すときに各自の名前に夫とか妻とか付記する必要も?
「私の意見」
この件に就いて欧米の状況を見ると夫婦別姓になっているそうですが現実には同姓の所が約65%。前記のような面倒な手続きをきらったのか?日本でもおそらく大多数の家庭では今までどうりの夫の姓にすると思います。
報道に拠れば自民党は夫婦の一体感持続の為に別姓に否定的だそうです。
私は私の家のように、大多数の家庭では奥さんのほうが威張っていると思います。私の知っている範囲では稀ですが家庭で威張っている男は殆どが仕事も出来ぬ人。奥さんの威張っている普通の家庭で前記のようにややこしい手続きや、家庭内外のもたつきの起こりやすくなる別姓を望む奥さんの気持ちが判りません。その人たちの家の夫も威張っているのですかね?
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