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みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

確定申告、2月16日から/女性と税金(3)「非婚」認めない寡婦控除(4)「配偶者」とされぬ事実婚 

2010-02-20 19:25:27 | ジェンダー/上野千鶴子
2009年分の所得税の確定申告受け付けが2月16日から始まりました。
期限は3月15日までの一ヶ月。
わが家はサラリーマンじゃないので、毎年、成人はそれぞれ確定申告をしています。

子育て中は、5人の子どもの扶養家族をどう分けるか、など、
税務課の職員のアドバイスを受けながら、申告してきました。

とはいえ、けっこうめんどうなので、毎年3月の期限ぎりぎりの滑り込み。
鳩山さんじゃないけれど、知らなかったで済ませれたらどんなによいことか・・・・(笑)。

今年は早めに済ませようと思っていたら、タイムリーに
「確定申告のポイント」の記事が出ていました。

 【お金の話】確定申告のポイント(上)
 配当金など損益通算も 光田 洋子
 
2010年2月11日 東京新聞

 確定申告の時期が近づいてきました。申告が必要な人はすでに準備を始めていることと思いますが、今年の申告に際して気をつけたいポイントなどを二回に分けて紹介します。
 まず、二〇〇九年分の申告から改正された金融商品の税制について確認しましょう。上場株式の配当金や株式投信の普通分配金、国内上場投信(ETF)や上場不動産投信(REIT)の分配金がある人は、今回から上場株式や株式投信の売却損などと損益通算ができるようになりました。損益通算とは、年間の利益と損失を相殺して税負担を軽減する方法です。
 上場株式などの売却益と売却損は、以前から複数の口座間でも損益通算が可能で、年間の損益を通算してもなお損失が残る場合は、その損失を三年間繰り越して、毎年の確定申告で控除することができます。
 しかし今回から、上場株式などの配当金や分配金についても、損益通算に組み込むことができるのです。
 配当金や分配金は、受取時に10%の税金が源泉徴収されています。これらは申告不要で済ますこともできますが、上場株式などの売却損があれば、申告分離課税を選択して損益通算することで、配当金などから引かれた税金を取り戻すことができます。過去の売却損を繰り越している人は、〇九年に受け取った配当金や分配金と損益通算することもできます。
 専業主婦の場合、確定申告をすると配偶者控除がはずれる心配もありますが、〇九年の損失分との損益通算だけなら、損益通算後の合計所得が三十八万円以下であれば、夫は引き続き配偶者控除が受けられます。
(マネージャーナリスト)



【お金の話】確定申告のポイント(下) 
年齢で控除額に差 光田 洋子
 
2010年2月18日 東京新聞

 年金収入だけだと、面倒だからと申告しない人も多いそうです。ただ、年金から引かれる所得税は社会保険料などが全額控除されていません。申告しないと還付の機会を逃すばかりか、住民税や健康保険料なども高くなるのでぜひ申告を。
 公的年金等のほかにも収入がある人は、それらも合わせて申告しますが、定額給付金や失業給付は非課税なので申告不要です。
 気をつけたいのは、年齢によって前年とは控除額が変わる場合。例えば公的年金等から差し引ける控除額は、六十五歳未満と以上で大きく異なります。配偶者控除は配偶者の年齢が七十歳未満と以上で違い、扶養控除も年齢で異なります。申告時点の年齢ではないので、二〇〇九年分の「確定申告の手引き」で基準の生年月日のご確認を。
 社会保険料控除は口座振替などで支払っている健康保険料のほか、六十五歳以上の人は年金から天引きされている介護保険料も合計するのを忘れずに。配偶者や子どもの国民年金保険料を負担していたら、その分も加算できます。
 七十五歳以上の世帯は原則、夫婦それぞれの年金から、個別に介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料が差し引かれます。妻は非課税で夫のみ課税される場合、自治体に申し出れば後期高齢者医療の保険料を口座振替に変更可能。夫が夫婦の保険料をまとめて支払うほうが、還付金は多くなるため、来年以降に備えて手続きするのも方法です。
 準備の関係で自治体により実施日は異なりますが、住民税も年金からの天引きに変わります。確定申告で所得税が軽くなれば、住民税の負担も抑えられます。
(マネージャーナリスト)


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ためになる確定申告の記事と合わせて、読売新聞で毎日連載されていた、
「女性と税金」の記事も、当事者にとっては、とても参考になるので紹介します。


女性と税金(4)「配偶者」とされぬ事実婚
生き方多様化 制度とズレ
 

(2010年2月13日 読売新聞)

 東京都内のNPO法人の代表を務める白石草(はじめ)さん(40)は、会社員の夫(41)と夫婦別姓を続けて13年目。長い事実婚生活の中で、婚姻届を出さない妻と夫が、夫婦を対象としたサービスや配偶者向けの制度をどの程度利用できるのか、調べたことがある。
 「わかったことは、事実婚は税制では配偶者扱いされない、ということです」
 日本の税金の仕組みには、女性が結婚しているかどうかによって、適用が左右される制度がある。生活の実態は夫婦でも、事実婚だと、医療費の還付申告の際に夫婦で合算できないほか、配偶者控除や寡婦控除は適用されない。相続の際にも、税の軽減措置を受けることができない。民法が規定する法律婚を前提としているためだ。
 白石さんの家庭では昨年、娘2人と夫にかかった医療費が合計10万円を超え、合算して医療費の還付申告をすることにした。夫が娘たちを認知しているため「同一生計の親族」と見なされるが、「内縁の妻」の白石さんにかかった医療費は合算できなかった。
 会社員時代から扶養の枠など気にせず働いてきたこともあり、配偶者控除の「103万円の壁」を意識したことはない。だが白石さんは一昨年、体調を崩して仕事を一時休んだ。「休業が長引けば、世帯収入維持のために、夫が配偶者控除の適用を受けた方が良いかも」との思いがよぎった。
 結果的には控除申請はしなかったが「年齢を重ねるうちに、けがや病気、死亡など夫婦の不測の事態には、事実婚のままでは不利」と不安が募った。「婚姻届を記入して、準備だけはしておこうか?」。夫とそんな話をしたのは、最近のことだ。
 税制上の不利益を感じる事実婚夫婦がいる一方で、法律婚でも不合理を感じる夫婦がいる。
 弁護士の宮岡孝之さんは1995年~97年に、妻で税理士の宮岡友子さんと顧問税理士契約を結んだ。友子さんに支払った税理士報酬を、孝之さんの経費として税務申告したが「同一生計の配偶者に支払う報酬は経費に算入しない」という所得税法56条の規定に基づき、追徴課税された。
 処分を不服として、2001年に提訴。1審の東京地裁では「独立した事業者としての取引」と認められ勝訴したが、2審、上告審で敗訴した。「私たちが事実婚の夫婦だったら、報酬の支払いも経費算入もできた。税理士業務への対価を『家計費を渡した』と言われた時にはつらかった」と友子さん。孝之さんは「法律に、離婚を勧められているように感じた」。
 女性の生き方や家族の形が多種多様になった現代。夫が一家を養い、女性のライフスタイルが画一的だった時代に作られた税制が、きしみを見せ始めている。政府税制調査会は1月末、税制の抜本改革に向けた中期展望などを検討するため、専門家委員会を設置した。2年かけて議論し、報告書をまとめる方向だ。
 民法や家族法に詳しい早稲田大教授の棚村政行さんは「男女ともに生き方や働き方が多様化していることを踏まえ、ライフスタイルに中立な税制になるよう議論してもらいたい」と話している。(月野美帆子)(おわり)
(2010年2月13日 読売新聞)


女性と税金(3)「非婚」認めない寡婦控除
「1人で子育て」同じなのに…
 

(2010年2月12日 読売新聞)

 「こちらは法律にのっとって処理しているんですから、どうにもできないんですよ」
 関東地方の会社員D子さん(35)は昨年4月、住んでいる自治体の窓口で、職員にそう突き放された。結婚せずに出産し、長男(2)を保育園に預けて働くシングルマザー。育児休業から復帰して2年目、年収がフルタイムの状態に戻ったため保育料が前年の倍額、手取り収入の4分の1を占めるまで増え、役所に相談に訪れていた。
 D子さんはインターネットなどで寡婦(夫)控除の仕組みを調べていた。自分にもこの控除を適用して年収を算定し、保育料を決定し直してもらえないか――。相談に対し、職員は「どうしようもない」と繰り返すばかりだった。
 厚生労働省の統計では、母子世帯数は2003年に約122万5400。このうち、結婚せずに子どもを産む非婚母子世帯は約7万で、15年で倍以上に増えている。
 だが寡婦控除の適用を受けられるのは「死別」「離婚」の母だけで「非婚」の母は対象外。寡婦(夫)は、民法が規定する法律婚を前提に定義されているためだ。
 「日本の税制は1人で子どもを育てている親を、配偶者と死別した人、離婚した人、結婚していない人の3種類に分けており、非婚の親の税金が一番高い」。弁護士で日本弁護士連合会の「両性の平等に関する委員会」委員長の金澄道子さんは、そう指摘する。
 一般世帯を100とした場合の母子世帯の平均収入は37・8(2005年)。もともと低収入の母子世帯の中でも、非婚母子世帯の平均年収は一層低いという。そして寡婦控除の適用を受けられないために年収を高く見積もられ、保育料を高く算定される、公営住宅の年収制限を超えたとして立ち退きを命じられるなど、別の不利益も被ることがある。
 このため昨年11月に、40~60歳代の3人の非婚シングルマザーが、寡婦控除を適用されないのは人権侵害だとして、日弁連に人権救済申し立てを行った。13歳の息子と暮らす40歳代女性の場合、寡婦控除を受けられないため、年間で約6万円多く税金を支払っているという。「1人で子どもを育てている状況はまったく同じ。母子世帯として認めてほしい」と訴える。
 こうした動きに応えて、非婚のシングルマザーでも世帯状況に応じて保育料を減額する「みなし寡婦控除」を導入する自治体も出てきた。岡山市は数年前から実施しており、千葉市は来年度から始める予定。
 ただ、これも保育料の減免という、部分的な救済策でしかない。弁護士で早稲田大法科大学院教授の榊原富士子さんは「寡婦控除はもともと戦争未亡人の支援のために始まった制度。婚姻歴があれば、その後、非婚で産んでも寡婦控除が適用され、矛盾がある。婚姻歴によって女性を税制上区別するのは、実態に合わない」と話している。
 寡婦(夫)控除 夫(妻)と死別、離婚した後に再婚していないか、夫(妻)が生死不明で子どもなど同居する扶養親族がいる人を寡婦(夫)とし、所得から控除する仕組み。金額は27万円か35万円。
(2010年2月12日 読売新聞)


字数が残り少ないので、「(1)「白色申告」妻への給与ダメ」と
「(2)配偶者控除 足かせにも」はヘッドラインのみ。

女性と税金(2)配偶者控除 足かせにも
適用枠にらみ就業調整(2010年2月11日 読売新聞)


女性と税金(1)「白色申告」妻への給与ダメ
「自立妨げる」条項見直しの声(2010年2月10日 読売新聞)


女性のみなさま(男性も)、ぜひぜひお読みになって、
「納税の季節」を乗り切りましょう。


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2月19日(金)のつぶやき

2010-02-20 00:36:11 | 花/美しいもの
20:28 from web
●認知症の周辺症状に「抑肝散」/心臓にも脳血管障害にもよく効く生薬の「牛黄(ゴオウ)」 http://blog.goo.ne.jp/midorinet002/e/cf45543a2c5fdd9702f70576f83c4d86
by midorinet002 on Twitter
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