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じつは「アメリカ軍」はほくそ笑んでいた…ついに「日本」で実現してしまった「アメリカのヤバすぎる思惑」(矢部 宏治)

じつは「アメリカ軍」はほくそ笑んでいた…ついに「日本」で実現してしまった「アメリカのヤバすぎる思惑」(矢部 宏治)

日本には、国民はもちろん、首相や官僚でさえもよくわかっていない「ウラの掟」が存在し、社会全体の構造を歪めている。そうした「ウラの掟」のほとんどは、アメリカ政府そ...

現代新書 | 講談社

 

以下抜粋

1950年10月の指揮権 基地権「米軍原案」

○ 日本全土が防衛上の軍事行動のための潜在的地域とみなされる。
〔これがいわゆる「全土基地方式」のもとになった条文です。米軍が日本国内で、どこに基地を置こうと、どんな軍事行動をしようと、日本側は拒否できないということです〕

○ 米軍司令官は必要があれば、日本政府へ通告したあと、軍の戦略的配備を行う無制限の権限を持つ。
〔他国(日本)への軍の配備について「無制限の権限を持つ」とは、スゴい表現です。この条文とその前の「全土基地方式」の条文が「アメリカは、米軍を日本国内およびその周辺に配備する権利を持つ」という旧安保条約・第1条のもとになっています〕

○ 軍の配備における根本的で重大な変更は、日本政府との協議なしには行わないが、戦争の危険がある場合はその例外とする。
〔核兵器の配備など「重大な変更」については、米軍は日本政府との「協議なしには行わない」と書かれています。しかしこの表現は「合意なしには行わない」とは違って、日本の意向だけでは拒否できないという意味でもあるのです。さらに戦争の危険があるときは、核の地上配備だろうとなんだろうと、日本側と協議などまったくしないという方針が、はっきりと書かれています。
これが日米安保の本質です。そしてその本質を国民の目から隠すために、これまで多くの日本の首相たちが、アメリカとの「核密約」や「事前協議密約」を結び続けてきたのです〕

○ 平時において米軍は、日本政府へ通告したあと、日本の国土と沿岸部で軍事演習を行う権利を持つ。
〔戦争の危険性がまったくないときでも、米軍は日本政府に一方的に「通告」すれば、日本全土とその沿岸部で自由に軍事演習を行うことができるということです。「協議」をする必要もない。この条文こそが、まさに2020年以降、日本全土で始まろうとしている危険なオスプレイによる低空飛行訓練の正体なのです〕

65年もの時を経て、2015年の安保関連法案の国会審議のとき米軍原案がオモテの国内法として成立してしまったわけです

 

 



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