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原発ADR、1527から1530までの和解事例

2019年07月11日 | 原子力損害
2019年7月5日、原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)から和解事例が公表されました(和解事例1513から和解事例1530まで)。今回は、1527から1530までの和解事例を紹介いたします。
 1527は帰還困難区域(浪江町)に所在する墓に関するもの、1528、1529は避難指示解除準備区域の日常生活阻害慰謝料に関するもの、1530は居住制限区域(浪江町)の就労不能損害に関するものです。

和解事例(1527)
帰還困難区域(浪江町)に所在する墓の祭祀承継者であって、避難に伴って墓を別の地域に新設した申立人に対し、原発事故前に同墓を建立した際の価格を基に同墓の財物価値を算定し(同墓の移転に要した費用よりも高額となる。)、財物損害が賠償された事例。

和解事例(1528)
避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人ら(祖母、父、母、子ども2名)の日常生活阻害慰謝料について、それぞれ平成30年3月分までの期間につき月額10万円が賠償されたほか、父については他の家族との別離が生じたことや祖母の介護を行ったこと等の事情を考慮し、また祖母については避難先での生活により変形性膝関節症を患ったこと等の事情を考慮し、それぞれ同月分までの期間につき、さらに月額3万円が賠償された事例(なお、一部の申立人らについては、被申立人を被告とする訴えが係属している、いわゆる訴訟並走案件(平成30年当センター活動状況報告書25頁参照)について和解成立に至ったものであるが、特段、訴訟の取扱いについては合意内容となっていない。)。

和解事例(1529)
避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人らの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、新たに住居を購入した月の半年後である平成26年11月分まで、それぞれの事由(持病、要介護及び介護)に応じて月額3万円が賠償された(ただし、既払い金を除く。)ほか、原発事故前から有していた疾患が避難生活によって悪化した申立人の生命身体損害について、既に平成26年2月分まで直接請求によって一定額の支払がされていたものの、平成30年8月分まで、治療費については全額、入通院慰謝料及び入通院交通費については、原発事故の影響割合を8割として算定した金額が賠償された(ただし、いずれも既払い金を除く。)事例。

和解事例(1530)
居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らのうち、原発事故当時、福島県内の警備会社に勤務していたが原発事故の影響により失職した申立人父(原発事故当時50歳台)の就労不能損害について、失職後の再就職の状況や就職活動の状況等の事情を考慮し、平成27年3月分から同年8月分までの期間につき事故前収入の3割相当額、同年9月分から平成28年2月分までの期間につき事故前収入の1割相当額が賠償された事例


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