南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

ブログ、年末年始の休止のお知らせ

2006年12月22日 | 未分類
 本ブログは、本日より1月15日までお休みをいただきます。
 
 現在このブログは2日に一回更新というペースで、更新を行っています。
 更新日には多い日でページビューで200,ipで100を超える閲覧状況であり、それを励みに更新を行っております。

 堅い内容にも関わらず、みなさまが閲覧していただいていることに感謝いたします。
 
 なお、以上はブログについては休みであり、私の職務についてのものではありません。
 職務上は、12月29日から1月3日までが休みです。
 裁判所が12月28日まで(役所はだいたいこの日までです)ですから、29日から休みをとる弁護士は多いです。
 正月休みをどのようにとるかは、人によりますが、12月に忙しさが集中する分、1月はゆっくり休みをとる弁護士が多いように思いますが、私はこの仕事につく以前から1月4日始まりで仕事をしていましたので、4日から仕事をするようにしています。
 
 1月4日から15日まではブログの充電期間にあてさせていただき、新年は1月16日に再開する予定です。

 少し早いですが、本年、このブログをお読みいただいた方、よいお年をお過ごしください。
  

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「準備」書面-約束は守られないのか

2006年12月20日 | 未分類
 民事訴訟のうち法廷で行われるものというのは、体験されていない方はよくわからないと思いますが、刑事事件のように法廷での証言という機会はほとんどなく、ほとんどが書面のやりとりと今後の方向性についての話し合いです。

 それは、準備書面という主張を書いた書面を事前に提出しているからで、当事者が主張することはその準備書面にもれなく記載する必要があります。
 「準備」という名前がついていることからも本来は期日を準備するためのものであり、事前に提出することとなっているものです。
 期日前に提出することが前提であり、最近では、「期日の1週間前に提出してください」と提出期限を明確に区切る裁判官も多くなっています。

 しかし、残念なことにこの期限を守れない弁護士がいます。
 といいますか、上記のような期限はほとんど守られません。
 少なくとも、私が相手をしている相手方の代理人はかなりの確率で期限を守りません。
 「1週間前に提出」とされていれば、提出するのは期日の2,3日前ということがほとんどです。
 場合によっては、期日の当日に届いていたということもあります。
 FAXの日付を見てみますと、前日の夜遅くにFAX送信がされており、前日に送ったのであることはわかるのですが、夜も相当遅いと(0時前ということもあります)、前日に見ることは不可能です。

 ごく最近は、期日当日にすら出さないという例にも出くわしました。
 これも「1週間前に提出」という期限が切られていたのですが、1週間前には提出されない。おおかたのように2,3日前に提出かと様子を眺めていたのですが、それでも送ってこない。
 前日になってもまだこない。
 ひょっとしたら当日に提出されるのかと、期日に出廷しましたが、相手方代理人は「準備書面はできませんでした。もう少し時間をください」ということで、ついに提出がされなかったということがありました。

 約束は守られるためにあるはずですが、弁護士業界において、約束は破られるためにあるとお考えの方が少なからずいることは、はなはだ残念です。

 

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精神障害者手帳 下

2006年12月18日 | 未分類
 手帳の申請はあくまで任意、つまり申請をするかしないかは個人の自由です。
 精神障害が残っても、そのような認定をされること自体が苦痛であるという場合は、当然ありうるところですので、そのような方は精神障害者手帳を取得する必要はありません。
 自分が望まなければ、他の人や国とか自治体とかから押しつけられるということはありません。

 しかし、これは逆に自分が決断しないと手帳を取得できないということでもあります。
 お医者さんも特に勧めてはくれません。
 というのは、医者は一般的に病名を告知するということは、患者が「私の診断名を知りたいんです」と言わない限りなかなか教えてくれませんし、精神科においてはなおさらその傾向が強い。これはある程度仕方のないことで、患者が受け入れる心がないのに、診断名をずばりいってしまってそれがもとでさらに症状が悪化するということもありえますので。

 そこで、こちらから、お医者さんに「精神障害者手帳手帳を取りたいんですが、診断書は書いていただけますでしょうか」と要請しないといけません。
 こう聞けば、お医者さんはそこで精神障害者手帳を取得できるだけの病状なのかどうか説明をしてくれると思います。

 精神障害者手帳は2年更新です。

 精神保健福祉法は、45条4項で、

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、2年ごとに、第2項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。

と規定していますので、2年ごとに認定を取り直す必要があります。
 精神障害の状態を2年ごとにみて、診断書を取る必要があるわけです。

 精神障害者手帳の取得方法やもっているとどのような優遇措置があるのかということについては、栃木県のホームページですが、こちらがわかりやすいかと思いますので、ご参考までに。
 

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精神障害者手帳 上

2006年12月16日 | 未分類
 交通事故で精神症状が後遺障害として残るということはありうることで、苦しまれている方も大勢います。
 例えば、高次脳機能障害となって、精神症状も合併するということはしばしばあります。
 このような場合、損害賠償という観点からも請求することが出来ますが、今回は、そのような障害が残ってしまった場合にどのような福祉的な優遇を受けることが出来るのかについて書いてみます。
 ですから、以下に書くことは交通事故に遭ったかどうかに関わらず、精神障害が残ってしまった方にあてはまります

 精神障害が後遺症として残った場合、
  精神障害者手帳
を取得することが出来ます。
 この手帳は、精神保健福祉法(正式名称は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」という長たらしいものですが)に根拠をもっています。
 この法律の45条は、

 精神障害者(知的障害者を除く)は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。

と規定しています(1項)。
 「知的障害を除く」となっていますので、知的障害の方は精神障害者手帳が取得できないことになります。知的障害者は、知的障害者手帳という別の手帳がありますので、そちらを取得すればいいからです。



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症状固定後の治療費

2006年12月14日 | 未分類
 交通事故に遭い、治療を受けるということになりますと、治療費用を損害賠償として請求するということになりますが、どこまでを治療費として認めるのかというのは法律上は難しい問題があります。
 この点について、赤い本は、
 「治療費は必要かつ相当な実費全額を認めます」
としています。
 この意味は、
 1 治療が必要でなければならない(必要性)
 2 交通事故であった傷害を治療するのに相当でなければならない(相当性)
ということです。

 後遺障害が残るケースの場合は、治療費をいつの時点まで支払うかというのは、症状固定を基準にして扱いが変わります。
 症状固定というのは、これ以上治療を加えてもよくならない時期のことです。
 症状固定前は、先ほど述べました必要性、相当性があれば支払う
 症状固定後は、原則として支払わない
という扱いがなされています。
 これは、症状固定後の治療費は必要性がないからという考えをされているからだと思います。
 もっとも、症状固定後でも、症状を悪化させないためには治療やリハビリテーションが必要であるということであれば、それを積極的に立証していくことにより、症状固定後の治療費は認められる場合もあります。

 赤い本でも、症状固定後の治療費については、
「一般的には否定される場合が多いでしょうが、その支出が相当なときは認められる場合もあるでしょう。リハビリテーションの費用は症状の内容や程度によります」
としています。

 高次脳機能障害の場合は、症状固定後の治療費が認められないことが多いです。
 しかし、てんかんの症状があり、服薬しててんかんをコントロールしなければならない場合は、治療と投薬が必要不可欠ですので、症状固定後であっても治療費を認める傾向にあります。
 また、遷延性意識障害(意識障害が遷延化している状態)の方の場合も、治療を続けなければならない、医師や看護師の管理が
必要不可欠であり、症状固定後の治療費が認められたというケースを扱ったことがあります。

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交通事故の損害賠償金と税金

2006年12月12日 | 未分類
 損害賠償金について所得税がかかるのでしょうか?という質問をよく受けます。

 これについては、国税庁のタックスアンサーというホームページがありまして、
次のようになっています。

 通事故などのために、被害者が治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは非課税となります。
 そして、心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など(具体的には、事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、それに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金など)については、非課税である
との説明がなされています(→タックスアンサのホームページ)です。


 死亡事故の場合も、同様に非課税とされています。
 タックスアンサーでは、

 「交通事故などの加害者から、遺族が受け取った被害者の死亡に対する損害賠償金などについては所得税はかかりません。相続税もかかりません。
 損害賠償金には、慰謝料や逸失利益の補償金などがあります。逸失利益の補償金とは、もしその人が生きていれば得ることができる所得の補償金のことです。
 所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされています。」
となっています(こちら





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高等裁判所

2006年12月10日 | 交通事故民事
 地方裁判所は、都道府県に必ず一つはありますが、高等裁判所は全国で8つしかありません。大体、全国を大きく分けた地方に一つといったところに配置されています。
 8つの高裁というのは、北からですと
  札幌高裁(北海道)
  仙台高裁(東北地方)
  東京高裁(関東甲信越+静岡))
  名古屋高裁(おおむね東海地方と北陸)
  大阪高裁(近畿地方)
  広島高裁(中国地方)
  高松高裁(四国)
  福岡高裁(九州)
となります。
 この中で「地方」と対応しないのは、東京高裁でしょう。
 東京高裁は、
  関東地方(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬)だけではなく、
  甲信越地方とよばれる、山梨、長野、新潟
をも管轄し、さらに
  静岡
も管轄します。
 静岡は通常東海地方に分類されることが多く、
 静岡県は基本的にJRはJR東海ですし(一部東部で異なりますが)、
 NTTも西日本区域になっています。
しかし、裁判所の管轄では、静岡は東京高裁管轄であり、静岡地裁で一審が行われた裁判は、控訴すると東京高裁になります。
 なお、民事裁判の控訴については、以前
  「控訴
という題名で書いたものがありますので、ご興味のある方はそちらもご参照ください
 


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精神障害者手帳とマル優

2006年12月08日 | 高次脳機能障害
 障害を負ったときにマル優という制度が利用できる場合があることについては既に
 マル優 上
 マル優 下
で書いたのですが、今回調べていましたら、このマル優、
 精神障害者手帳がある場合
にも適用があることがわかりました。

 高次脳機能障害の後遺症を負った方には、高次脳機能障害独自の手帳というものがありません。
 ですから、身体障害者手帳、精神障害者手帳、知的障害者手帳などのそれぞれの手帳の要件にあてはまるかどうか個別にあたっていかなければならないのです。

 このような状況にありますから、身体障害者手帳は取得できなかったが、精神障害者手帳は取得できたという場合が、高次脳機能障害者の場合ありえます。

 精神障害者手帳でもマル優が使えますから、この場合でも、マル優の利用が可能だということになります。。
 千代田区のサイトには明確に精神障害者手帳を持っている方はマル優の適用があると書いてあります。
 しかし、金融機関が案内しているマル優の案内には、身体障害者手帳取得者のことは書いてあっても、精神障害者手帳のことは書いていない場合がありますが(例えば、こちらのサイト)、精神障害者手帳でもマル優の適用はありますので、活用が可能です。

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マル優 下

2006年12月06日 | 未分類
 マル優の適用を受けられる障害者の方ですが、
  ”身体障害者手帳の交付を受けられている方”
があります。
 つまり、身体障害者手帳があれば、マル優の適用があるということです。
 
 交通事故では身体障害を負うことも多く、そのような場合は身体障害者手帳を取得することにより、マル優のような制度の適用を受けられます。

 ”障害基礎年金・障害厚生年金など公的年金の障害給付の受給者”
もマル優の適用を受けられます。
 身体障害者手帳があれば、先程述べたとおり「身体障害者手帳」でマル優の適用を受ければいいわけですから、交通事故の被害者でこの資格でマル優を受けるのは、
 交通事故にあって身体障害の後遺症は負わなかったけれども、精神障害は負った
というような場合が典型的かと思います。

 厚生年金に加入していれば、精神障害1級~3級となれば、障害厚生年金の受給資格がありますので、このような場合にマル優の適用が受けられることとなります。
 
 そのほか
 ”労働者災害補償保険法における傷病(補償)年金、障害(補償)年金の受給者”
にもマル優の適用があります。

 死亡事故の関係ですと、
”遺族基礎年金・遺族厚生年金など公的年金の遺族給付の受給者である被保険者の妻”
”寡婦年金(母子年金を含む)の受給者”
”労働者災害補償保険法における遺族(補償)年金の受給者である労働者の妻”
”児童扶養手当の受給者である児童の母”
という方がマル優の適用を受けられます。

 マル優の障害者等は条文で細かく規定されていますが、銀行などの金融機関が全てこれを熟知しているわけではないので、窓口で聞いてもなかなか答えが出てこないという声を耳にします。

 所得税法施行令についてはこちらのサイトに全文がありますので、 30条の2以降のあたりをご参照の上、対応を検討されてもよいかと思います。

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マル優 上

2006年12月04日 | 未分類
 交通事故にあって障害者となった場合に、どのような制度が利用できるかということは大切な問題です。

 障害者は社会的にハンディキャップを負って生きていかなければならないため、それを援護する政策というものがとられております。 
 そのような優遇制度を活用しない手はありません。

 その一つとしてマル優があります。
 マル優というのは、
  「少額貯蓄非課税制度」
と正式には言われているもので、預金等について、障害者等の方を対象に、元本350万円までの利息に対して税金がかからない制度をいいます。

 以前は、65歳以上の高齢者にも適用があったのですが、2006年1月1日より制度が改定され、マル優等の対象者は障害者等の方のみとなりました。

 マル優の説明については、銀行のホームページにあるものがわかりやすいです
(例えば、こちら

 マル優の対象者については、「障害者等」と説明されているものが多く、これだけでは自分や家族がそれにあたるのかどうかよくわかりません。
 
 上記で参照した八千代銀行のホームページは比較的詳しく書いてありますが、これが全てではありません。
 正確には、所得税法施行令30条の3というところで定められており、同条には全部で21の場合があげられています。

 これをひとつひとつ解説していくのは、このブログの趣旨にもあいませんので、交通事故の被害者に関係ありそうなものをいくつかピックアップしていきます。
 


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