南斗屋のブログ

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色川三中「家事志」文政9年5月

2021年05月31日 | 色川三中
色川三中「家事志」文政9年5月

土浦市史史料『家事志 色川三中日記』第一巻をもとに、気になった一部の大意を現代語にしたものです。

1826年5月13日(文政9年)
11日に入梅。今日は天社日。隠居(祖父)が江戸から戻ってきた。
#色川三中
#家事志

1826年5月14日(文政9年)
当年は祇園祭の当番であり、他の三名と共に役元から世話人を仰せつかった。
#色川三中
#家事志

1826年5月15日(文政9年)
(日記の記載なし)
#色川三中
#家事志

1826年5月16日(文政9年)
(日記の記載なし)
#色川三中
#家事志

1826年5月17日(文政9年)
夏至。亡父の祥月命日。
最近連日雨が降らず、川は渇水。田畑は難渋しているようだ。
#色川三中
#家事志

1826年5月18日(文政9年)
虎徹の刀を坂村まで持っていくよう、北条の佐助を遣わした。
#色川三中
#家事志

1826年5月19日(文政9年)
昔から「春の雪、夏のほこり」といわれているが、正にそのとおりの様子。今年の春は大雪であり、夏に雨が降らない。
#色川三中
#家事志

1826年5月20日(文政9年)
(日記の記載なし)
#色川三中
#家事志

1826年5月21日(文政9年)
谷田部の佐助は店に勤めてから5年になるので、その証文を認(したた)め、同人に一両を貸し与えた。請人の新右衛門も同席。
#色川三中
#家事志

1826年5月22日(文政9年)
中村屋惣左衛門殿の二男源三郎は、矢口家の養子となったが、素行が悪く不埒であるとして、いよいよもって勘当となった。
#色川三中
#家事志

1826年5月23日(文政9年)
伊勢屋の主人(菅谷庄三郎)が急病で危篤との知らせを受け、駆けつけたが間に合わず。昨夜から症状があり、今朝は随分な症状だったそうだが、いつものことと本人も油断していたらしい。
#色川三中
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1826年5月24日(文政9年)
異国船が水戸沖に出没している。今月も2日か3日ころ、水戸の磯の沖で北上していた異国船ありとのこと。異国船対応のため、土浦の御城下では毎月27日に御堅御陣御調練が行われている。
#色川三中
#家事志

1826年5月25日(文政9年)
伊勢屋の主人(菅谷庄三郎)の葬儀。香奠二百疋、米五升。男女一人ずつ手伝いに遣わす。
#色川三中
#家事志

1826年5月26日(文政9年)
晴れ
#色川三中
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1826年5月27日(文政9年)
(日記の記載なし)
#色川三中
#家事志

1826年5月28日(文政10年)
炎暑。明日の伊勢屋の主人(菅谷庄三郎)の初七日に備え待夜(逮夜)。
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1826年5月29日(文政9年)
炎熱耐え難し。伊勢屋の主人(菅谷庄三郎)の初七日。滞りなく終わったので、町方にて礼に歩く。
#色川三中
#家事志
(5月は29日まで)

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自治会・町内会のトラブル〜共同絶交宣言(村八分)を行うことは違法行為です

2021年05月26日 | 地方自治体と法律
 昨日、大分地裁で、自治会で共同絶交宣言(村八分)を行ったことで損害賠償が認められた判決が報道されていましたが、このような裁判例は既に過去にもでております。

一審 神戸地裁社支部平成25年3月26日判決・判例時報2220号46頁
二審 大阪高裁平成25年8月29日判決・判例時報2220号43頁

(事案)
 上記判決で違法行為に問われたのは、「今後の誠意ある対応により、近隣との関係が改善されない限り町行政に関わりのない個人的な付き合いをいたしません」といった内容の申合せに同意した旨を記載した通知書を原告(被害者)方居宅のポストに投函したという行為です。 
 このような通知書を投かんした理由は、原告方で携帯電話会社の携帯電話基地局工事に関する情報提供及び工事業者を交えての近隣住民との懇談会に参加するよう申し入れてきたが、原告方がこれに誠意ある対応をしていないというのが被告側の言い分です。

(裁判所の判断)
 このような通知書の送付は、社会通念上許される範囲を超えた「いじめ」ないし「嫌がらせ」に当たるものとして、原告らの人格権を違法に侵害するといわざるを得ない。したがって、被告らには、原告らの人格権侵害に基づく共同不法行為が成立する、と判断しています。
 この事案では、通知書を送った後、最終的に撤回する旨の回答書を被告側は送っているのですが、それでも不法行為は成立するという判断です。撤回する旨の回答書を送付した行為は、慰謝料額を減額する方向では検討されていますが、それだからといって慰謝料を支払わなくてよいということにはならないという判断です。

(認められた慰謝料)
 原告一人につき40万円。被告4名は連帯責任を負うこと。
 なお、原告は4人家族でしたから、家族合計は160万円になります。

(注意点)
 被告側からすれば、近隣に住む人で申合せをして、そこに住む家族に対して書面を交付したというだけの感覚だったのかもしれませんが、裁判所からは、”社会通念上許される範囲を超えた「いじめ」ないし「嫌がらせ」に当たる”と判断されています。
 共同絶交行為は違法となりますから、そのような行為を行ってはいけません。
 また、そのようにとらえられるような書面も送ってはいけません。
 書面を送る場合は、近隣であっても注意が必要であるということになります。

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最近の成年後見制度の状況

2021年05月19日 | 成年後見
(はじめに)
 成年後見制度については、政府も一生懸命広報して、利用者を多くしようとしているのですが、どうも政府の思惑通りには伸びていないという感じです。
 成年後見の申立て件数は、平成25年以降は年間約3万4000件程度で推移しておりましたが、平成29年には3万5000件を突破し、増加傾向にあるのですが、日本で認知症の高齢者は推計600万人と言われていますから、その数に比べると少ないということなのでしょう。

(成年後見制度利用促進基本計画)
 今後も認知症の高齢者の増加が見込まれることなどから、国では、市町村事業として中核機関の立ち上げ支援、中核機関の先駆的取組の推進を計画しています(成年後見制度利用促進基本計画)。
 しかし、中核機関の設置は全市町村の55%にとどまっており、地域の体制整備が進まず、利用支援に課題があるなどと報じられています(2021年4月15日付日経新聞)。
 「中核機関」は、後見制度の広報、制度利用の相談、制度利用促進(マッチング)、後見人支援等の機能を整備する機関です。
 市民後見人の研修、育成も中核機関が行うこととされています。中核機関は、市町村が直営するほか、委託も可とされています。
 国は成年後見制度の利用促進を計画しても、地方自治体の動きはにぶいということになりましょうか。

(成年後見人にはどのような者がなっているのか)
 成年後見人は、以前は親族がなることがほとんどで、家族ではない第三者(弁護士、司法書士等)がつくこともあるという印象があったのですが、平成30年には、親族で成年後見人となったのは約23%、第三者が約77%となっています。今では、第三者が成年後見人につくのが当たり前に当たり前になってしまったのですね。
 第三者のうちでは、司法書士がトップで、弁護士、社会福祉士が続きます。親族以外では、この三者で約85%を占めます。
 このように成年後見人には資格保有者が選任される傾向がありますが、社会福祉協議会や市民後見人が成年後見人につくこともあります。

(成年後見人の申立人等)
 成年後見人をつけるには、家庭裁判所に申立てが必要です。
 申立てをするのは、やはり親族が多く全体の約60%。次いで多いのが、市区町村長申立てです(約21%)。 
 親族申立てに次ぐ件数があり、市区町村長申立ては増加傾向にありますので(平成25年~平成30年の間に2700件以上増加)、市区町村長申立ては重要な役割を果たしているといえます。
 
(市区町村長申立ての根拠条文)
 市区町村長申立ての根拠条文は次のとおりです。
①老人福祉法32条
 「市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは(中略)審判の請求をすることができる。」とあって、65歳以上の者であること、福祉を図るため特に必要があることが要件となっています。
②知的障害者福祉法28条
 「市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは(中略)審判の請求をすることができる」
とあって、知的障害者であること、福祉を図るため特に必要があることが要件となっています。
③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律51条の11の2
「市町村長は、精神障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは(中略)審判の請求をすることができる」
とあって、精神障害者であること、福祉を図るため特に必要があることが要件となっています。
 以上からわかるように、市区町村長申立ては、法律の根拠は高齢者、知的障害者、精神障害者で別々に分かれており、地方自治体の担当する課も分かれていることが多いのではないかと思われます。
 そのため、自治体で成年後見を推進してほしいとなった場合でも、どの課がやるかということについて一本化できないという現象が起こっている可能性があります。
 中核機関を立ち上げるにも、このことは少なからず影響を与えているのではないでしょうか。

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米倉勝美 弁護士(千葉県弁護士会物故者)

2021年05月12日 | 千葉県弁護士会
米倉勝美 弁護士
千葉綜合法律事務所に入所し、その後独立。
1999(平成11)年度、千葉県弁護士会副会長。
2020(令和2)年12月20日逝去。

参考:
眞田範行「米倉勝美先生を偲んで」(槙48号;2020年度千葉県弁護士会会報)
竹澤京平「米ちゃんを偲ぶ」(同上)

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吉河 光貞とゾルゲ事件

2021年05月10日 | 歴史を振り返る
吉河 光貞は、日本の検察官。
1907年1月16日 - 1988年4月17日。
思想検事系。1939年には『所謂米騒動事件の研究』 (司法省刑事局)を著す。
1942年、ゾルゲ事件の捜査にあたる。
戦後、法務府特別審査局局長(1948年)。
1949年、『関東大震災の治安回顧』 。
後に、公安調査庁長官に就任(1964年)。
思想検事が戦後公安検察として復活していく過程については、荻野富士夫「思想検事」(岩波新書)に概説あり。

現代史資料1 ゾルゲ事件(一)(みすず書房)に、吉河光貞のゾルゲに対する訊問調書がある。東京拘置所で1942年2月10日~3月27日にかけて行われている。ゾルゲへの訊問1回~33回は、大橋秀雄 警察官により行われているが、この33回分の訊問調書は失われてしまったのか、同書にはない。
ゾルゲへの吉河光貞の訊問調書は34回~47回の14回分。1ヶ月半の間に14回、東京拘置所に通っている。今の小菅の東京拘置所ではなく、巣鴨プリズンがあったところ。1937年に市谷刑務所が巣鴨刑務所跡地に移転して、「東京拘置所」と改称した。巣鴨といっても、今の東池袋。サンシャイン60のあるところ。






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千葉県弁護士会史から~国広稔弁護士の戦犯裁判弁護人のこと

2021年05月06日 | 歴史を振り返る
戦犯裁判というと東京裁判ばかりが有名ですが、裁かれた人数は圧倒的にBC級戦犯裁判の方が多いのです。しかし、研究の対象となったのは、東京裁判の方で、BC級裁判の研究はそれに比べれば少ないのが現状です(それでも近年はBC級裁判に関する研究を見かけるようになってきましたが)。

 弁護士はBC級戦犯裁判の弁護人として関わってきたのですが、その記録はほとんどなく、また顧みられることもなく忘れられてきた歴の一つです。
 各弁護士会が自分たちの会の歴史、いわゆる「会史」を発刊したのは、1970年代から1990年代だったのですが、この点についてはほとんど触れられていません。
 例えば、横浜裁判(BC級裁判)に関わった横浜弁護士会(現:神奈川県弁護士会)ですら、会誌編纂時点(1980年台)には戦犯裁判への取り組みや弁護士が取り組んだ戦犯裁判についての具体的な検討が欠落しており、「法廷の星条旗~BC級戦犯横浜裁判の記録」(日本評論社)を出版したのは2004年になってからのことです。

 千葉県弁護士会史(1995年)でも、戦犯裁判についてはまとまっては取り上げられておらず、断片的な情報があるばかりです。
 しかし、断片的ではあっても興味のある事柄を収録しています。
 ひとつは、昭和21年5月29日付の「軍事裁判につき提出」するとした弁護士名簿の一覧です(弁護士12名の名前が掲載されているもの)。弁護士会史の著者は、「これは戦犯裁判の弁護担当希望者名簿であろうかと思われる」との所感を述べていますが、インタビューでこの名簿について聞かれていないのが残念です。
 この「軍事裁判につき提出」した弁護士の名簿については、以前記事にしました。
 https://blog.goo.ne.jp/lodaichi/e/a495270ffb8d3cd9ed7fe8aa1abaffce

 また、シンガポール等で行われた戦犯裁判の弁護をしたというインタビュー記事があります。
 国広稔弁護士へのインタビューです。
 同弁護士は昭和2年に弁護士登録。戦犯裁判の英軍関係の法廷の弁護を自ら希望しました。同弁護士が赴いたのはシンガポール、ボルネオなどでした。シンガポールに1年半、ボルネオに4ヶ月、香港に6ヶ月滞在したとのことです。

 「国広稔弁護士」と書きましたが、これはインタビュー記事の題名が「国広稔先生に聞く」とあるからなんです(千葉県弁護士会史p405)。しかし、同書末尾にある「入会者名簿(昭和21年以降)」には、「国廣稔」という弁護士がでてくる。昭和24年12月7日に東京弁護士会から千葉弁護士会(当時)に移籍してきたという記録なのです。おそらく同一人物なのではないかと思うのですが、同じ書籍でこういう表記が間違っているのは非常に困る。

 まあ、その点は置くといたしまして、国広弁護士(と、こちらの表記で以降統一しますが)は、どうも戦犯裁判に関わった1946(昭和21)年当時は、東京弁護士会所属だったようです。
 どこの弁護士会に所属していたのかというのは、弁護士の戦犯裁判への関わりを考える上では、結構重要だと思っておりまして、先程言及した「軍事裁判につき提出」の弁護士名簿は昭和21年5月29日付なわけです。ということは、おそらくこの日までは千葉弁護士会では、軍事裁判には弁護人としては関わっていない。国広弁護士は、戦後すぐは東京弁護士会だったから、軍事裁判の弁護人の話が回ってきた、そういう理解になるのではないかと思います。
 
 国広弁護士は、「終戦になって、また私の生活は一変しました。戦後の戦争犯罪人裁判の英軍関係の法廷の弁護人を希望したのです。」と発言しています。弁護人にどのようになったかという点について伺えるのはこの発言からだけなのですが、ここからは、弁護人の募集があって、それに応じるというような仕組みだったのではないかと思われます。

 国広弁護士が東京弁護士会に移籍したのは昭和18年。それまでは新潟県で玉井潤次弁護士とともに仕事をしていたのですが、「玉井先生が逮捕されたこともあり健康を害され、また戦争が激しくなって弁護活動も思うようにできなくなり、昭和18年に一旦は東京弁護士会に入りましたが、食糧事情も窮迫してきましたので、家内の縁で成田の転居したのです。成田ならなんとか食べるものも手に入るだろうという考えでした。」との発言からは、戦時中の弁護士の生活の姿が浮かびます。

 シンガポールでは国広弁護士はイギリス軍の豊かさに驚きます。
「日本は敗戦で食料不足の時ですから、行ってみてびっくりしました。岩国から軍用飛行機でたったのですが、食堂でバターや砂糖がそのままテーブルにほったからかしてあったことにびっくりしたんです。なにかとご馳走になりました。英国は紳士の国ですから、案内の少佐がケーキなどを買ってきてくれたりしてね。こっちが困っていて食べるものもないことを知っていましたからね。」
  

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戦後すぐの修習生・新人弁護士の生活

2021年05月03日 | 歴史を振り返る

「千葉県弁護士会史」は、千葉県弁護士会が編纂した弁護士会の歴史です。同書が出版されたのは1995年で、当時の会員には無料配布されたのですが、既に絶版であり、中古すら市場に出回っていないようで(ネットで検索してもヒットしません)、今となっては入手が困難な状況です。
 
 私がこの書物を手にしたときは、あまりまとまりがない本だなあという思いからか、ほとんど読むことがなく、いつの間にか手元になくなってしまっておりましたが、今読むと結構興味を引かれることもあります。

 その一つに、戦後すぐの修習生・新人弁護士の生活があります。
 同書には、「会員インタビュー」という項目があり、第5編全体がインタビューに当てられており、その中に「大坂忠義先生に聞く」で、戦後の様子がわかります。

「昔(昭和23年修習)の修習生の給料は200〜300円。当時、月の生活費が1000円くらいかかっていたんで、とても生活できなかった。千葉の弁護士はみんな即独せざるを得なかった。独立してからは最低の生活から始めた。中堅の弁護士も食えなかった。弁護士会の会長が”新人弁護士に国選を回してやれ”と言ったら、中堅の弁護士から不公平だと苦情がでた。相当の大家の中でも、新聞記事を呼んで警察の留置場に面会に行き、弁護士を自分に依頼しろと弁護届を取っていたという人もあるくらい」
 金銭感覚が今とかなり違うので、200円とか300円とか言われてもピンと来ませんが、食べられなさ加減というのはわかります。大坂弁護士は生活の貧困状態を「子どもが朝起きると米びつを開けてみて、『米がない、米がない』と泣いていたほど」というエピソードで語っています。


 国選事件の取り合いというのは、今では当たり前のような感じですが、歴史は繰り返すという気がします。弁護士数がここまで増える以前は、国選事件を希望する弁護士が少なく、弁護士会の担当者が弁護人を見つけるのが困難だった時代もあったのです。
 戦後という特殊性もあるのかなと思って読んでいると、大坂弁護士によるとそうでもないらしく、「昭和30年代になっても、弁護士の生活は良くなったという記憶はない。」と回顧されています。
当時は、「弁護士が普通に食べていけるまでに10年くらいかかった。」ということであり、弁護士1年目からそこそこ稼げたという経験ができた自分はそれなりに幸せな時代を生きたのだなと思います。
 自分の経験したことだけを基準に見てしまうと、それだけを絶対視してしまうものですが、歴史に学ぶことで、今初めて起こったように見えることも、かつてあったものだと知ることができます。


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