南斗屋のブログ

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色川三中「家事志」文政10年3月下旬

2022年03月31日 | 色川三中
土浦市史史料『家事志 色川三中日記』第一巻をもとに、気になった一部の大意を記したものです。

1827年3月20日(文政10年)
雨であったが、全く足らない。渇水が甚だしい。夕方に戻る。
#色川三中
#家事志

1827年3月21日(文政10年)
八つ時(午後2時)、川口の隠居(祖父)を呼んで、債務整理の件を話す。それにつけても60-70両はないと話しにならないようだ。店を閉めるべきだろうか。店を休んでも言い訳にしかならないだろうか。
#色川三中
#家事志

1827年3月22日(文政10年)
四つ時(午前10時)、嫁の清(せい)を初めて里帰りさせた。餅をついて持たせた。籠は裏町の庄助に頼む。また、田中清吉から馬を借りた。馬方は下男の忠七に任せた。
#色川三中
#家事志

1827年3月23日(文政10年)
九つ時(正午)、馬方としていた下男の忠七がようやく帰ってきた。先方で馳走になり、酔って泊まった為に昨夜戻るべきところ、戻らなかったのだ。忠七は詫びを入れてきた。
入夜、田中清吉が来て、上総屋等の債務整理の件のことを相談した。
#色川三中
#家事志


1827年3月24日(文政10年)
昨日に引き続き、入夜、田中清吉が来た。熊野やの件については、持合金が足らず、いまだに支払うことができない。
#色川三中
#家事志

1827年3月25日(文政10年)
朝、知人と熊野やの件につき相談。昼には熊野やに自ら行き、話しをした。
#色川三中
#家事志

1827年3月26日(文政10年)
田中清吉外1名と連れ立って、上総屋に行き、交渉を行う。7月に5両、12月にも5両支払うといったら、随分納得してくれたようである。当方から提案した15年払いというのは、もう少し期間を短くするようにできないのかとは言われたが、概ね合意はできそうである。
#色川三中
#家事志

1827年3月27日(文政10年)
・田中清吉と債務整理の件で交渉に行った。
・疱瘡(天然痘)に感染したものがいるので、与市を見舞いにやった。
#色川三中
#家事志

1827年3月28日(文政10年)
疱瘡(天然痘)が流行っている。昨日とは別の者もかかったというので、菓子をもって見舞いに行かせた。
#色川三中
#家事志

1827年3月29日(文政10年)
朝五つ時(午前8時)、与市らと共に小田村(現つくば市小田)へと赴く。熊野節五本を進物とした。
#色川三中
#家事志
(熊野節とは、焙乾法で作られた鰹節)

1827年3月30日(文政10年)
人生は曰く言い難い。
先月は高砂やと終夜私の家で酒を飲み、悪口雑言を言い罵っていた。荒れに荒れて朝五つ時(午前8時)まで飲んでいた。ところが、今月は様々な事が片付いて、今日は彼の家で快く過ごせている。大切なのは忍の一字だ。
#色川三中
#家事志


(感想など)
・(20日)三中は、以前の記事(3月9日)でも、雨が降らないことを嘆いています。土浦は舟運の町でもあるので、農産物のほか舟運も気になるのでしょう。
・(22日)三中の二度目の妻清は、谷田部(現・つくば市)に実家があります。結婚してから初めて実家へ。三中は同行しません。
三中は馬を所有していないので、必要に応じて借りていたようです。
・(22日、23日)下男の忠七、登場。奥様の里帰りに馬方として同行します。奥様の実家で歓待を受け、飲みすぎて、帰りが遅くなる大失態。今回は詫びて終わりましたが、このあとどうなりますやら。
・(22日、23日)この記載から、馬は荷物運搬用で、土浦-谷田部(つくば市)を日帰りで往復するためだったことがわかります。
・(26日)
上総屋との債務整理の交渉が続いていますが、本日の交渉で先が見え、色川三中も少しホッとしている様子が日記の記載からもうかがえます。数多の債務の交渉をするのは20代半ばの三中にとって、かなりのプレッシャーだったのでしょう。
・(27日)
 天然痘の記事が出てきました。日記には「疱瘡」と書かれています。約200年前の天然痘の流行。人類は天然痘を封じこめることができたので、天然痘の記憶は忘れさられています。しかし、流行り病はいつの世にもあること。ここ数年のコロナの猖獗はそのことを人類に教えてくれています。
・(28日)
 知り合いが天然痘となったと聞き、店の者に菓子を持たせて見舞いに行かせる。知り合いが病気になったら見舞いをするというのがデフォルトの世の中なんですね。
・(29日)
 田地売却で債務整理のためのキャッシュを生み出します。売却の際には書付を買主に交付しますが、その書付の写しも日記には掲載されています。
・(30日)
前日に田を売却してキャッシュを確保でき、債務整理も方向性が見えてきたものもあるからでしょうか、3月も晦日を迎え(陰暦なので31日はありません)、少し感傷的になる三中でした。

 

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千葉裁判所川西裁判官の肩書、「権少判事」とは?

2022年03月28日 | 歴史を振り返る
(はじめに)
以前の記事に出てきた千葉裁判所のトップ判事(今でいえば千葉地裁所長)を刑の適用ミスで降ろされた川西権少判事。肩書の「権少判事」は現代ではない肩書ですが、どのようなものだったのか調べてみました。

(権少判事の位置付け)
明治のはじめのころは、裁判官は次の6ランクに分かれていました(司法職務定制)。(現代では判事と判事補の2つ)
・大判事
・権大判事
・中判事
・権中判事
・少判事
・権少判事
 川西さん(本名は川西分八又は川西徳化)は、権少判事でしたから、判事のランクでは一番下ということになります。
 何だそれなら大したことないではないかと思ってしまいますが、明治5年5月時点では、判事は35名しかいません(うち権少判事が12名)。判事の中では一番下っ端と思われる権少判事の中には、大審院長になった児島維謙の名前もあることからすると、将来の幹部候補という位置付けと見て良いのではないでしょうか。
 川西さんは千葉裁判所の立ち上げ時に任命されています。立ち上げ時のトップというのは、大事な役回りですから、結構期待されて千葉裁判所に来られたのではないかと思います。

(ミスは続発していた)
 川西さんとしては、ミスによりキャリアを棒にふってしまったことになりますが、川西さんの名誉の為に言っておきますと、ミスはこの時期続発しており、ひとり川西さんだけの問題ではなかったといえます。
 刑を決めるときの誤り等のミスにより、処分を待つ旨の伺いが、明治3年10月から明治7年11月までに集中して残っています。
 川西さんの場合は、「権少判事川西徳化断刑失出ニ付待罪」というタイトルになっているのですが、「断刑失入」、「断刑失錯」「断刑失誤」等というタイトルでも文書が残っており、国立公文書館デジタルアーカイブで「断刑失」で検索すると55件がヒットします。
 制度の変革期で運用が安定していないときでしたから、ミスをするのはある程度やむを得ない時期だったのかなと思います。時期が集中してこれだけ数があると、個人の資質のほか、組織的な問題があるような気がします。

参考文献
1 職員録・明治五年五月・官員全書改(司法省)(国立公文書館所蔵・請求番号:職A00041100)
2 「権少判事川西徳化断刑失出ニ付待罪」(太政類典第二編・国立公文書館所蔵・請求番号請求番号太00595100-051)

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千葉裁判所のトップが法の適用を間違え(明治6年)

2022年03月24日 | 歴史を振り返る
(川西権少判事、千葉裁判所から異動)
 以前の記事に出てきた千葉裁判所のトップ、川西権少判事(今でいえば千葉地裁所長)ですが、1873 (明治6年)11月5日付の伺いでは名前が出ているのに、明治7年3月には小杉直吉権少判事が千葉裁判所の職務についています(参考文献1)。早々に異動があったようです。

(川西権少判事の進退伺い) 
 この異動に関係があるかは分からないのですが、川西権少判事が以前の部署で法律の適用ミスをしてしまったことが分かる史料を見かけました。「権少判事川西徳化断刑失出ニ付待罪」(参考文献2)です。
 川西権少判事のフルネームは「川西徳化」だったのですね。
 この史料では、川西権少判事は次のような伺いをしています(参考文献2)。
「私が旧挙母藩の大参事として奉職していましたときの明治4年4月のことです。同藩の永山初之助外9名の刑を決めるにあたって、ミスをしてしまいました。その内容は、流刑を禁錮に変えるという旧刑部省の司令を、正確には禁錮10年に変えなければならなかったのですが、「流刑2年だから禁錮刑も2年」と勘違いしてしまい、その旨旧挙母藩の方に伝達してしまいました。旧挙母藩では、そのとおり禁錮2年の処断をしてしまっています。不念の至り深く恐れ入っております。よって、進退伺いを致します。」(明治6年12月5日)
 本来は禁錮10年と回答すべきところを、禁錮2年と回答してしまったという内容です。
 この進退伺いは明治6年12月に出されております。千葉に裁判所が設置されたのは、同年6月以降のことですから、川西権少判事がこの進退伺いを出すのは、着任してから半年も経っていない時期です。 
 川西徳化の名前は、明治7年5月の司法省職員録(参考文献3)には見当たらないので、それ以前に司法省を去ったものと思われます。
 明治19年2月22日、川西元権少判事は亡くなりましたが、公的な記録では、元挙母藩大参事川西分八とあり、司法省でのキャリアやその当時の名前では掲載されていませんでした。

参考文献
1 「権少判事小杉直吉千葉裁判所ヘ出張届」(公文録・明治7年)(国立公文書館所蔵・請求番号:公01308100-008)
2 「権少判事川西徳化断刑失出ニ付待罪」(太政類典第二編・国立公文書館所蔵・請求番号請求番号太00595100-051)
3 職員録・明治七年五月・司法省職員一覧表(国立公文書館所蔵・請求番号:職A00068100)
4 公文雑纂・明治十九年・官吏雑件
(国立公文書館所蔵・請求番号:纂00039100-006)

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色川三中「家事志」文政10年3月13日-3月19日

2022年03月21日 | 色川三中
(はじめに)
土浦市史史料『家事志 色川三中日記』第一巻をもとに、気になった一部の大意を記したものです。

(今回の記事について)
債務整理の話しが続きます。三中は薬種業をしています。この年26歳。この青年がなぜ債務整理をしなければならないかというと、父親の代で過大な負債が生じてしまったからです。しかも、父親は業務立て直しを果たせずに亡くなってしまいました。三中は親類等と協議し、債務整理に尽力していきます。

1827年3月13日(文政10年)
・今日も雨らしい雨とはならなかった。ここ半月ばかり雨らしい雨がない。
・夜、母が嫁の清を連れて、親類に挨拶に行った。
#色川三中
#家事志

1827年3月14日(文政10年)
朝四つ過ぎ(午前10時)ころ、隣の家に行き、上総屋への債務返済について話しをした。
#色川三中
#家事志

1827年3月15日(文政10年)
正午過ぎに、田中清吉を呼んで、上総屋及び四松屋の債務の件を相談した。隣の家の主人も呼ぶべきところであるが、体調不良のため、清吉とのみ相談した。
#色川三中
#家事志

1827年3月16日(文政10年)
夜に入り、上総屋の債務の件を親戚に頼みに行った。 
#色川三中
#家事志


1827年3月17日(文政10年)
船子村の半兵衛から、11日に催促があったこともあり、与市殿に早朝から行ってもらったが、うまく行ってない。来月10日には入金もあるので、お盆まで待ってくれるように頼むほかないだろう。
#色川三中
#家事志

1827年3月18日(文政10年)
略す。夜、密談等多々。
#色川三中
#家事志

1827年3月19日(文政10年)
玉造(現・行方市)の近傍にある余沢(現・小美玉市与沢)に佐助を連れて薬の行商に行く。この頃多事であり、細々としたことは略す。隣家で間原が債務整理のことで内談してくれたこと、与市が来ていたことは、後で聞いて知った。
#色川三中
#家事志







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国立公文書館史料にみる「足柄始八県ヘ裁判所設置ノ御達」

2022年03月17日 | 歴史を振り返る
(国立公文書館デジタルアーカイブで見る千葉県の前身の裁判所設置)
 以前のブログ記事で、明治5年8月に千葉県の前身となる、印旛県、木更津県、新治県に裁判所が設置されたことについて触れましたが、この設置の文書は国立公文書館デジタルアーカイブで見ることができます。

(「足柄始八県ヘ裁判所設置ノ御達」)
文書館によってつけられた同文書の件名は、「足柄始八県ヘ裁判所設置ノ御達」です(請求番号公00693100-006)。
 まず、司法省が正院に対して、印旛県、木更津県、新治県を含む8県に裁判所を設置したいので、達を出していただくようお願いしますという文書があります。この日付は「壬申8月12日」となっています。
 「正院」(せいいん)というのは、この当時のトップの機関です。今で言えば、内閣というところでしょうか。明治4年7月29日に太政官制が改正され、太政官は正院、右院、左院から構成されることになったのですが、その中でもトップの機関が「正院」でした。
 「達」(たっし)というのは、上位の役所等から下位の役所等に対して出された指示・命令のことをいいます。「達」一文字では分かりにくいですが、現代でも「お達し」という言葉が使われていますから、イメージは難しくはないでしょう。
 「壬申」というのは、ここでは明治5年(1872年)のことです。この時期、「明治5年」とは表記せず、干支で年を表していたことがわかります。

(正院の達)
 司法省の要請を受けて、正院では8県に裁判所を設置する、委細は司法省へ承合すべきであるという達を出しています。日付は、司法省の要請と同日(壬申8月12日)です。
 このとき設置された8県は、足柄、木更津、新治、栃木、茨城、印旛、群馬、宇都宮です。

(地方官の事務引渡し)
 正院の達の後に、地方官が司法省に事務を引渡したという文書があります。裁判所を設置したのは8県なのですが、ここについている文書はなぜか3県分しかありません。
 千葉県の前身となった新治県と印旛県の文書を見ていきましょう。
 新治県では、新治県権参事大木良房及び参事中山信安の連名で、「今般当県に裁判所が設置されたという御達がありましたので、9月2日に聴訟断獄の事務を司法省に引渡しました」という趣旨の文書が出されています。この文書の日付は「壬申9月3日」です。
 印旛県でも同趣旨ですが、引渡しの日は8月23日です。参事堀小四郎、県令河瀬秀治の連名の文書です。
 「聴訟断獄」という言葉が出てきますが、「聴訟」は民事裁判のことで、「断獄」は刑事裁判のことです。江戸時代にもこのように呼ばれておりましたので、その用語をここでも使っています。


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色川三中「家事志」文政10年3月6日-3月12日

2022年03月14日 | 色川三中
土浦市史史料『家事志 色川三中日記』第一巻をもとに、気になった一部の大意を記したものです。

1827年3月6日(文政10年)
下男の吉兵衛は、病気で2日間出て来なかった。今日は勤めにでてきた。
#色川三中
#家事志

1827年3月7日(文政10年)
先日来問題になっていた債務支払いの件も決着したことだし、谷田部の親類の娘を縁女として客分としていたのだが、4月中にも披露しようと思う。
(この女性が「清」)
#色川三中
#家事志

1827年3月8日(文政10年)
・2月27日に亡き父の石碑を寺に建てたままにしており、仏参を怠っていたので、今日神龍寺にお参りにいった。
・朝、隣の主人が来られて、嫁の清に会いに来た。
#色川三中
#家事志

1827年3月9日(文政10年)
最近は雨が降らず、川は渇水である。土浦の船頭たちは、船賃の値上げを要求しているが、かなえられない。それゆえ、船頭たちは、荷物の運搬をしないという手段にでていると聞いた。
#色川三中
#家事志


1827年3月10日(文政10年)
借金返済のために、沈南蘋の画三幅と虎徹の刀を売ろうとし、内々に見たい方には見せている。本日来られた方からは、このような立派な物があることを黙ったままにしてやり過ごしてしまうこともできたのに、
そのようにせず、売却して返済に回そうというのは、立派な心がけであると言われたことであった。
#色川三中
#家事志ん

1827年3月11日(文政10年)
谷田部(現:つくば市)にいる結婚の媒酌人への礼のため、与市殿を遣わした。と思ったら、借金の件でどうなっているとの督促が船子村の半兵衛さんからあった。17日ころにはお話しに参りますとの返答をした。借金のことは、なかなか片付かないが、夕方には知人が大ひらめを持って来てくれたし、また、別の知人が来て一緒に酒を酌み交わしてくれた。
#色川三中
#家事志

1827年3月12日(文政10年)
谷田部(現:つくば市谷田部)に遣わした与市殿が戻ってきて、報告してくれた。媒酌人への礼に遣わしたところではご馳走になったこと、東平塚(現:つくば市)の医師に売掛金の督促をしたこと等、様々な用を足してくれた。
#色川三中
#家事志




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明治6年、千葉裁判所の設置

2022年03月10日 | 歴史を振り返る
(調査して感じたこと)
 今の千葉市内にいつ裁判所が置かれたのかについて調べてみました。
 裁判所は国の組織なので、自治体の歴史編纂事業で作成されるものでは、本気で取り組まれていないような気がします。これは、自治体の手持ち史料では裁判所があまり出てこないからなんでしょう。
 では、国の作成するもので、その点を書いてくれているかというと、そういうこともないのです。試しに、最高裁が書いた『裁判所百年史』(参考文献1を調べてみましたが、法律の歴史ばかり書いてあって、実際の裁判所がどうだったかという記載は一ミリもないのです!裁判所は千葉だけではないから、書き出したら47都道府県分書かなければならなくなるのでしょうが、それにしても全くないとは。そのあたり、関心もなければ、興味もないのでしょう。
 どうやら、裁判所のような国の施設は郷土史に興味があるものが、その土地の歴史を探さないとわからないようです。

(千葉に裁判所が置かれた時期については明確ではない)
千葉市史・史料編(参考文献2)によれば、千葉での裁判所設置はつぎのとおりです。
・明治6年に印旛・木更津の両裁判所を統合した千葉裁判所が吾妻町に設置された。
 しかし、次のように書かれているものもあります。
・今の地方裁判所は、明治6年6月、大日寺を仮庁舎として設置され、翌7年2月3日、吏員永田方辰の放火にで焼失して現在地に移りました(参考文献3)。
 このように、設置されたのは明治6年ということで一致しているのですが、同年に設置された場所については、吾妻町説と大日寺説に分かれます。いずれの説も裏付けとなる文献について記載していません。

(裁判所の設置)
 この説の当否は今のところよくわかりません。まずは、裁判所の設置とは何なのかについて押さえて置きたいと思います。
 大政奉還がされ、明治政府が権力を掌握した時点で、各地方の裁判は藩が行っており、新たに府県が置かれたところでも、その地方官が裁判を行っていました。
 行政が裁判を行っている状態で、司法は行政から分離していませんでした。
 司法省が明治4年7月9日に設置されましたが、すぐには各地方に裁判所は設置できず、まず東京に裁判所が置かれましたが、その後は明治5年8月に神奈川、埼玉、入間の3県、続いて同月に足柄県等8県に裁判所が置かれています。この8県の中に、その後千葉県となる、木更津県、新治県、印旛県が入っています。
 印旛県と木更津県が合併して、千葉県となるのが、明治6年6月15日のことです(この日は現在千葉県民の日とされています)。県の合併により、千葉町に裁判所が設置されることになります。

参考文献
1 最高裁判所事務総局編『裁判所百年史』(1990年) 
2 千葉市『千葉市史・史料編10(近代1)』(2001年)4頁(池田順執筆)
3 千葉市教育委員会「社寺からみた千葉の歴史」(1984年)

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色川三中「家事志」文政10年2月27日-3月5日

2022年03月07日 | 色川三中
土浦市史史料『家事志 色川三中日記』第一巻をもとに、気になった一部の大意を記したものです。

1827(文政10)年2月27日
千勝様と大宝に参詣するため、暁天に出発。病後故か特に疲労を覚える。九つ過ぎに千勝様に参詣。金二朱を奉納して家内安全の為に護摩をたいた。
八ツ前に大宝に参詣。かねきやという宿に泊まった。
#色川三中
#家事志

1827(文政10)年2月28日
朝四つ時に大宝を発つ。再び千勝様に参詣して、次の歌を奉納した。
「吹風のままなる春の青柳を
   よそにのみ見て世をば過ごしつ」
#色川三中
#家事志

1827(文政10)年2月29日
次のような御触書があった。
「河瀬藤太夫様が町奉行を仰せつけられたので、この段申し触れておく。
丁亥二月」
#色川三中
#家事志

1827(文政10)年3月2日
中町が初節句だというので、先だって7匁5分で人形2つを送っておいた。
暮れころ、中町に住む間原さんが、白酒をもって礼に来た。それから、白酒を飲みながら話をして過ごした。
(中町の間原平右衛門家は東崎町の年寄を勤める家柄である)
#色川三中
#家事志

1827(文政10)年3月3日
一橋殿(徳川治済)が2月20日に薨去され、鳴物は14日間停止せよとの触れが2月22日付けであった。しかし、鳴物については、おって沙汰があるまで自粛せよとの御触れが本日付けであった。
#色川三中
#家事志

1827(文政10)年3月5日
・下男の吉兵衛は、昨日と今日の2日、自宅へ戻っている。病気とのことで、来なかった。
・忠七佐助は、先月1日休んだ。
#色川三中
#家事志



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地方自治体が財産を無償譲渡する場合の問題点

2022年03月04日 | 地方自治体と法律
(はじめに)
 私人が財産を無償で譲ったり、相場よりも安く譲渡することは自由です(契約自由の原則)。
 しかし、地方自治体では、そのような譲渡には法律上の規制があります。
 自治体が財産を無償譲渡する場合の問題点をみていきます。

(「公益上必要がある場合」)
 地方自治法は、「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」と規定しており(地方自治法232条の2)、無償譲渡も「寄附又は補助」にあたると解されていることから(裁判例1)、無償譲渡には公益上の必要性がなければなりません。
 裁判例1は、町内会が地域集会所を建設するため、自治体が建設用地となる土地を無償譲渡したことが問題となりました。
 最高裁は、諸事情を考慮して公益上の必要性を認め、この無償譲渡は適法であるとしました。
 本件では、無償譲渡は、マンションの建設に伴って自治会の会員数が急増し、地域集会所を建設することを助成するために行われて、その目的には一定の公共性、公益性が認められ、また実質的に市の財産が減少してはいないという事情が考慮されたものと思われます(業者からの施設協力金を原資として土地を自治体が購入したという事情があります)。

(議決)
 無償譲渡をする場合は、条例に則って行うか又は議会の議決を得る必要があります。
 地方自治法237条2項には、次のように規定されているからです。
「第238条の4第1項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。」
 ここにいう「議会の議決」には、最高裁判例があり、形式的な議決ではダメで、実質的な審議が必要だとしています(裁判例2)。
「地方自治法237条2項等の規定の趣旨にかんがみれば、同項の議会の議決があったというためには、当該譲渡等が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上、当該譲渡等を行うことを認める趣旨の議決がされたことを要するというべきである。」

裁判例1:最高裁平成23年1月14日判決(最高裁判所裁判集民事236号1頁)
裁判例2:最高裁平成17年11月17日判決(最高裁判所裁判集民事218号459頁)

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