南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

東京高裁での定期金賠償判決

2013年04月30日 | 遷延性意識障害
最近、遷延性意識障害のケースで在宅介護の蓋然性を否定し、職業介護によるものとして、定期金賠償にするという裁判例が出ています。

このような傾向が打ちだされたのは、東京地裁平成24年10月11日判決(自保ジャーナル1883号1頁)からです(下記の参考ブログ記事をご参照ください)。

最近でた裁判例雑誌には、東京地裁で出された同様の判決を、東京高裁が認めた判決が掲載されました(東京高裁平成25年3月14日判決自保ジャーナル1892号1頁)。

この東京高裁のケースも、下記ブログ記事のケースと同様、被害者は、自発呼吸なし、人工呼吸器装着の遷延性意識障害であり、遷延性意識障害の中でも重度のものです。

この手法がそのような場合にとどまるのか、それとも広がりを見せるのか注目しております。


(ブログ記事)
遷延性意識障害の将来介護費用に定期金賠償判決
http://blog.goo.ne.jp/lodaichi/e/209b2f7ac17438760fee759edb46fb4b



  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする