2019年9月13日、原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)から和解事例が公表されました(和解事例1545から和解事例1560まで)。今回は、1556から1560までの和解事例を紹介いたします。
1556=居住制限区域(浪江町)所在の申立人らが所有する建物(2階建て。固定資産税名寄帳兼課税台帳上の用途は倉庫)の財物損害に関するもの
1557=居住制限区域(浪江町)からの避難者の生活費増加費用や日常生活阻害慰謝料に関するもの
1558=避難指示解除準備区域(浪江町)からの避難者の日常生活阻害慰謝料に関するもの
1559=帰還困難区域(浪江町)からの避難者の日常生活阻害慰謝料に関するもの
1560=帰還困難区域(浪江町)所在の申立人が所有する農機具の財物損害に関するもの
和解事例(1556)
居住制限区域(浪江町)所在の申立人らが所有する建物(2階建て。固定資産税名寄帳兼課税台帳上の用途は倉庫)の財物損害について、東京電力に対する直接請求手続では同建物全体が農業用倉庫であることを前提とした評価額に基づき賠償されたものの、同建物の2階部分には居室や台所等が存在し、申立人の子が居住していたこと等の事情を考慮し、2階部分を居住用建物であることを前提とした金額の9割と上記請求手続における既払金との差額が増額賠償された事例。
和解事例(1557)
居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らについて、生活費増加費用(扇風機2台分)等のほか、申立人母の日常生活阻害慰謝料(増額分)につき、避難期間中の妊娠及び出産後の育児負担の事情等を考慮し、平成28年3月分から平成30年3月分まで月額3万円が賠償された事例。
和解事例(1558)
避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立外の他の家族5名との別離を余儀なくされた事情等を考慮し、平成23年7月分から平成23年12月分まで月額1万5000円、平成24年1月分から平成30年1月分まで月額1万8000円が賠償された事例。
和解事例(1559)
帰還困難区域(浪江町)から避難した股関節機能障害を有する申立人(身体障害者等級4級)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、平成23年3月分から平成29年5月分までの期間につき、月額3万円(ただし、既払金133万5000円を除く。)が賠償された事例。
和解事例(1560)
帰還困難区域(浪江町)所在の申立人が所有する農機具の財物損害について、直接請求手続においては東京電力の評価に基づいて賠償されていたが、農機具の取得価額、耐用年数及び原発事故時点における経過年数等を考慮し、最終残価率を2割として賠償額を算定し、これによる額と上記既払分との差額分が賠償された事例
1556=居住制限区域(浪江町)所在の申立人らが所有する建物(2階建て。固定資産税名寄帳兼課税台帳上の用途は倉庫)の財物損害に関するもの
1557=居住制限区域(浪江町)からの避難者の生活費増加費用や日常生活阻害慰謝料に関するもの
1558=避難指示解除準備区域(浪江町)からの避難者の日常生活阻害慰謝料に関するもの
1559=帰還困難区域(浪江町)からの避難者の日常生活阻害慰謝料に関するもの
1560=帰還困難区域(浪江町)所在の申立人が所有する農機具の財物損害に関するもの
和解事例(1556)
居住制限区域(浪江町)所在の申立人らが所有する建物(2階建て。固定資産税名寄帳兼課税台帳上の用途は倉庫)の財物損害について、東京電力に対する直接請求手続では同建物全体が農業用倉庫であることを前提とした評価額に基づき賠償されたものの、同建物の2階部分には居室や台所等が存在し、申立人の子が居住していたこと等の事情を考慮し、2階部分を居住用建物であることを前提とした金額の9割と上記請求手続における既払金との差額が増額賠償された事例。
和解事例(1557)
居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らについて、生活費増加費用(扇風機2台分)等のほか、申立人母の日常生活阻害慰謝料(増額分)につき、避難期間中の妊娠及び出産後の育児負担の事情等を考慮し、平成28年3月分から平成30年3月分まで月額3万円が賠償された事例。
和解事例(1558)
避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立外の他の家族5名との別離を余儀なくされた事情等を考慮し、平成23年7月分から平成23年12月分まで月額1万5000円、平成24年1月分から平成30年1月分まで月額1万8000円が賠償された事例。
和解事例(1559)
帰還困難区域(浪江町)から避難した股関節機能障害を有する申立人(身体障害者等級4級)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、平成23年3月分から平成29年5月分までの期間につき、月額3万円(ただし、既払金133万5000円を除く。)が賠償された事例。
和解事例(1560)
帰還困難区域(浪江町)所在の申立人が所有する農機具の財物損害について、直接請求手続においては東京電力の評価に基づいて賠償されていたが、農機具の取得価額、耐用年数及び原発事故時点における経過年数等を考慮し、最終残価率を2割として賠償額を算定し、これによる額と上記既払分との差額分が賠償された事例