南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

TMT(トレイルメイキングテスト)

2008年06月29日 | 高次脳機能障害の検査方法
高次脳機能障害の後遺障害診断書を見ていると、
"TMT"
という検査の結果が書かれていることがあります。

 例えば、
「TMT PartA 38秒、PartB82秒(いずれも20~39歳の25~50パーセンタイル)」
というような記載です。

 TMTとは、トレイルメイキングテストの略です。
 トレイルメイキングテストとは、注意障害の検査方法で、情報処理能力、注意の配分能力など、主に視覚的な注意機能を評価するものです(高次脳機能障害ポケットマニュアルp56)

 数字をつないでいくと絵が浮き上がって出てくるパズルがありますよね。ああいうように、数字をつないでいくテストです。

 もちろん、トレイルメイキングテストはパズルではないので、数字をつないでいっても、絵などはでません。

 このテストは、”PartA、PartB”とか”Aパターン、Bパターン”という2つのものがありますが、それぞれがどのようなものかについては、「高次脳機能障害ポケットマニュアル」の次の記載がわかりやすいと思います。

 課題はAパターン、Bパターンと分けられ、Aパターンでは、紙面上にランダムに配置された1~25までの数字を順に線で継いでいくといった課題であり、その手順の正確性や速度などを評価する。
 Bパターンは1~13までの数字の間に平仮名を50音順に入れていく課題(1→あ→2→い・・・といったように)である。
 Bパターンでは、Aパターンよりも注意の配分や連続的な注意変換を要求され、手順の複雑さや施行の切り替えなどから遂行機能評価として用いられることもある。
 (以上、「高次脳機能障害ポケットマニュアル」からの引用)

 なお、"trail"というのは、「(人・動物が通ってできた荒野・山中の)小道」というような意味ですから( プログレッシブ英和中辞典)、トレイルメイキングテストというのは、小道を作っていくテストという意味になるかと思います。



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精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書

2008年06月26日 | 高次脳機能障害
 精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書(平成15年6月)が厚生労働省のHPに載っているのを見つけました(→厚生労働省のHP


大項目としては、次のようなものとなっています。
I 非器質性精神障害に関する検討
II 器質性神経・精神障害に関する検討
III 障害等級の新設に関する検討

 この中の”II 器質性神経・精神障害に関する検討 ”の中で、高次脳機能障害の検討が行われています。
 
 厚生労働省の労災認定の基準はこの報告書の内容をふまえたものとなっており、労災認定基準の解説として読むことも可能です。

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保佐人の裁判所に対する事務報告

2008年06月22日 | 成年後見
 これからの生活をどうしていこうか、これが交通事故の損害賠償請求が終わった後の、ご本人やご家族の悩みではないでしょうか。

 成年後見制度を利用するかどうかという問題もそのひとつ。

 最近、「保佐になった場合、裁判所に対して報告は必要なのか、報告を求められることがあるんでしょうか」という質問を受けたんですが、即答できなかったので、色々調べてみました。

 ネットの検索では、裁判所から報告を求められているケースを紹介しているものがありました(「いつも愛をもって」の「保佐事務の報告」)。

 このブログによると、裁判所から提出を求められた書類は、①保佐事務報告書、②財産目録、の二種類。

 保佐事務報告書の方の記載内容は、
・ 被保佐人の住所、氏名、健康状態などの生活上のことが、変わっているかどうか。
・ 同意権、取消権、代理権の行使をしたかどうか。
・ 福祉関係施設への入所に関する契約をしたかどうか。
・ 被保佐人の生活や財産について、困っていることは?
・ 保佐事務に関して気になっていることは?

財産目録の方は、
・ 不動産、預貯金、株式、生命保険、損害保険、負債など。
・ 定期的な収入と支出
・ 臨時収入と支出
を記載することとなっているようです。
 (以上、前記のブログから引用しました)」。

 裁判所がこのようなことをする法律上の根拠については、民法にあります。

 民法第863条は、
 「家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。」
と後見に関する規定があり、これが保佐の場合に準用されていますので(民法876条の5)、保佐人にも裁判所から報告を求められたら、報告をしなければならないということになります。

 ただ、毎年保佐人に報告を求めるような運用はされていないようです。

 裁判所によっても運用が違うようですので、申立てをする家庭裁判所(住所地を管轄する裁判所)に問い合わせする必要がありますね。

 なお、保佐については、過去記事をまとめたものもありますので、興味のある方はご参照ください(→こちら

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控訴審の審理は平均約6ヶ月

2008年06月19日 | 交通事故民事
最高裁のHPを見ていましたら、
 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第2回) (平成19年7月13日公表)
というのが目に留まりました。

 要約版に、控訴審の審理期間についての記述がありましたので、引用しておきます。


「高等裁判所の民事控訴審訴訟事件に関する統計データの分析を行いました。平成18年に終了した高等裁判所の民事控訴審訴訟事件の平均審理期間は6.2月であり,全体の約70%の事件が受理から6月以内に終了しています。」

 控訴審はどのくらいかかるのですか?と聞かれると、「だいたい6ヶ月くらいですね」と申し上げていたのですが、データからも裏づけがとれました。

 「控訴」の意味については、過去記事もご参照ください。
 

 
 

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FAB(前頭葉機能検査)

2008年06月16日 | 高次脳機能障害の検査方法
 高次脳機能障害の方の後遺障害診断書をみていましたら、
 ”FAB 11点”
という記載がありました。

 これが何を意味するのかわからなかったので、ネットで調べてみましたら、すぐに出ました。
http://www.kumon-lt.co.jp/basics/fab.php?kid=80&clr=def

 FABとは、
  ”Frontal Assessment Battery at bedside”
の略で、
 前頭葉機能検査
と称されているものです。
 簡便に前頭葉機能を測定できる6つの項目からなる面接形式の検査ということで、満点は18点。健常な人だとだいたい8歳以上で満点がとれるそうです。

 8歳以上で満点が取れるテストで11点ということは、前頭葉機能に問題があるんだろうなということがわかります。

 それにしても、ネットというのは便利です。
 検索がこれほど便利になる以前なら、図書館に行って、医学大辞典やら何やらをひっくり返して、素人にはわからない記述と格闘しなければならないですから。

 情報は簡単に取れるようになりましたので、弁護士に求められるのはさらにそこから先の力になってくるのではないかと思います。
 たとえば、そのような情報を用いて、依頼者の方に説明する能力とか、相手方や裁判所を説得する能力とか。

 


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後見人が業務上横領で逮捕という記事

2008年06月13日 | 成年後見
 6月4日にあるニュースが流れました。

 兄の後見人をしていた妹を、業務上横領で東京地検が逮捕したという記事です。
 事件の経過は、
2002年に兄が交通事故で高次脳機能障害になり、
2003年に妹が家庭裁判所から成年後見人に選任されました。
2007年2月に、妹が3000万円を引き出して着服した疑いということです。
 東京地検はこの3000万円の着服の行為を、業務上横領ということで逮捕したということです。

 この事件が与える影響について考えてみました。

 まず、家庭裁判所の成年後見人に対する監督が、厳しくなることが予想されます。
 家庭裁判所は成年後見人に対して、年1回収支状況の報告を求めていますが、このチェックが厳しくなるだろうと思われます。

 また、成年後見人を選任する時にも、後見人の候補者が適正かどうか、ちゃんとした人かどうかというものを厳しくチェックするということも予想されます。

 しかし、家庭裁判所のチェックが厳しくなればなるほど、成年後見の使い勝手が悪くなり、逆に、成年後見を本来は申し立てるべき、または申し立てたほうがいい事案にもかかわらず、成年後見を申し立てないケースが増える可能性があります。

 このように制度をどのように運営していくかは、非常に難しい問題がありますけれども、この逮捕の記事は、ひとつの問題を示していると思います。

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犬の世話代1匹当たり日額2千円を認めたケース

2008年06月09日 | 未分類
 自動車保険ジャーナル1733号に、珍しい裁判例(仙台地裁平成19年1月31日)を見かけましたので、紹介いたします。

 この判決は、犬の世話代を1匹当たり日額2千円で認めたものです。

 被害者は犬を3匹飼っており、交通事故にあったので、弟さんにお母さんの介護も込みで、合計137万8千円を支払って面倒をみてもらったということで、その金額を加害者に請求しました。

 裁判所は、そのうち犬については、日額2千円で認めました(母親の介護部分は認めず)。

 理由はペットホテルに飼い犬を預けると、エサ代別で1匹について1日当たり3千円以上かかるから、裁判所が認めるのは2千円の範囲内であるというものです。
このような犬の世話代を認めるというのは、なかなか珍しい事だと思いますので、ご紹介いたします。

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交通安全協会の無料相談

2008年06月05日 | 未分類
(交通事故の法律相談シリーズ3)

 交通安全協会というものが全国各地にあります。
 ここでは、交通事故相談を行っています。

 たとえば、東京ですと、(財)東京交通安全協会のHPでは、

(財)東京交通安全協会では、都内の9ヵ所に交通事故相談所を開設し、ベテランの相談員
と弁護士が親身になって相談に応じています。相談は、一切無料です。
受付時間は午前9時から午後4時までです

という案内がされております(→こちら)。

 受付時間がこれまで紹介してきた市役所相談や弁護士会の相談よりも長い(千葉県弁護士会では、午後1時から4時が相談時間)のは、相談者にとっては便利だと思います。

 ただ、案内にもありますとおり、相談に応じるのは、弁護士とは限らず、「ベテランの相談員」がするというところは、実際どのような方がされるのかというのがよくわかりません。

 もちろん、弁護士よりもかえって、交通事故の実務に詳しい方というのはいるわけですが、そのような方すべてが訴訟での交通事故の扱われ方に通じているとも思えません。
 
 その点が問題になった場合は、弁護士相談とするのかもしれませんが、いずれにせよ交通安全協会のHPを見ても、その辺がはっきりとせず、どの程度のレベルの相談をしてくれるのかがよくわかりません。
 この点は、無料相談なんだから一度相談してみなさいということかもしれませんが。

なお、千葉では交通安全協会は、それぞれの警察にひとつずつおかれているようであり、それを統括する形で
財団法人千葉県交通安全協会連合会
というのがあります(同連合会のHP)


交通事故相談のページもあるのですが、交通事故相談所の一覧表が掲載されているだけであり(→こちら)、
交通安全協会連合会自体が相談活動をしているのかどうか、このHPからは明らかではありません。

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高次脳機能障害、東京都の実態調査報告書

2008年06月02日 | 高次脳機能障害
高次脳機能障害関係の情報です。

 5月17日付で毎日新聞などに
高次脳機能障害:都民に推計5万人 「見えぬ苦しみ」就労困難 /東京
というような見出しで載せられていた記事についてです。
 
 この記事は、
「都の検討委員会(会長・渡辺修首都大学東京大学院教授)の実態調査」
という報告書がネタ元となっています。

 この報告書が入手できるかどうか調べたところ(といっても、事務に調べてもらったのですが)、東京都庁福祉保険局のホームページ上で発表されていることがわかりました(→こちら)。

 ご興味のある方はご参照ください。

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