南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

カルテの難読文字

2008年02月29日 | 未分類
 この間、とある地方裁判所にカルテの一部を証拠として提出したら、
「翻訳をつけてください」
といわれました。
 
 ところが、このカルテ、2つほどの略語を除いて、すべて日本語で書かれていたのです!
 日本語で書かれていたのに、「翻訳せよ」とは・・・・

ところで、カルテというもの、今、日本語で書かれていたといいましたが、これが意外だと思った方もいるかもしれません。
 かくいう私も弁護士という仕事をするまで、医療記録というものは、
 ドイツ語
で書かれているものと思っていましたが、実はそんなことはなく、基本的には日本語で書かれています。

 ところが、日本語で書こうとすると、漢字が多くなりすぎるのか、英語や英語の略語を使用して記載するという場合があります。
 日本語で書いてあっても、なんと書いてあるのか全く読めないということも少なくありません。

 先ほどの某地方裁判所は、この難読文字を外国語と勘違いしてしまったのではないかと思っています。 

 難読文字が多いのは、医師が書くものです。

 看護師が書く「看護記録」は、ほとんどが日本語で読みやすい字で書かれています。
 
 しかし、医師の字は、日本語で書かれていてもなんと書いてあるのか理解にくるしむものがあります。

 病院の中ではそれで通用するのかもしれませんが、カルテや診断書は外の世界で評価にさらされるのですから、少なくとも読める文字で書いていただかないと困ります。


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水戸地裁土浦支部

2008年02月27日 | 未分類


水戸地方裁判所土浦支部です。
場所については、この記事の下に地図をつけておきましたので、ご参照下さい。

JR土浦駅から徒歩15分ほどです。

 裁判所は、駅からちょっと離れたところ、徒歩だと15分~20分かかるものという印象を私はもっていますが、ここもそうです。
 
 亀城公園(これで「きじょう」と読むのだそうです)という城跡に隣接していますので、もともとはここも城内だったのかもしれません(静岡もそうだと思います→静岡県の弁護士会館)。

 15分くらいかかると、初めての時は遠いなと思うのですが、だんだん慣れてきます。

 もっとも、雨の日は歩いていこうかどうしようか迷いますが・・・。

 この裁判所に駐車場はあるのですが、いつ行っても一杯で、駐車するのに待つことが多いので、千葉からですと、電車で行くか、車で行くか迷います。



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高次脳機能障害の検査用語~三宅式

2008年02月25日 | 高次脳機能障害
 高次脳機能障害の後遺障害が残った方の後遺障害診断書を見ることが多いのですが、そこに記載されている検査所見は、医学の素人にはその意味をすぐに判断できないので、いつも苦労します。

 例えば、
「三宅式 有関係 5-7-7,無関係 0-2-2」
とあったとします。

 これは、医療関係者には当然の知識が前提とされているようです。
 インターネットで調べても、なかなか簡単に書いてくれているところは見つかりません。

 医学の治療やリハビリ目的でなされている検査を、後遺障害の損害賠償の観点から見なければならないので、医療関係者と法律家の視点が異なるということもあるのかもしれません。

 さて、上記の
「三宅式 有関係 5-7-7,無関係 0-2-2」
です。

 「三宅式」は、「三宅式記銘検査」(記憶の検査方法の一種)を実施したということです。

 この検査方法は、2つずつ対にした言葉を呼んできかせ、それを被検者に復唱させるものです。対になっている言葉には、関係があって類推できるもの(有関係対語とか有関連対語といいます)と、そうでないもの(無関係対語とか無関連性対語といいます)があります。

 ここまでわかれば
 「有関係」=有関係対語のこと
 「無関係」=無関係対語のこと
ということがわかります。

 では、そもそも有関係対語とか無関係対語とはどういうことなのか?

 対語表の例として、精神医学の教科書に載っていたものをあげておきます。(標準精神医学第2版)

有関係対語では
人‐猿
田舎‐たんぼ
親切‐情
医者‐病人
手‐足
池‐河
軍人‐戦争
馬車‐自動車
勉強‐試験
狐‐いなり
です。それぞれ関係のある言葉が対になっていることがわかります。

無関係対語は
谷‐鏡
酒‐村
下駄‐坊主
忠義‐椅子
仕事‐冬
蛙‐巡査
柳‐電話
娘‐石炭
行列‐空気
書生‐袋
です。それぞれの対には関係がありませんので、この方が有関係対語のときよりも、覚えにくくなります。

 これで「有関係」「無関係」のイメージがなんとなく分かってきました。

 最後に問題は、「有関係」「無関係」のあとにある3つの数字です。

 この検査は10の対語をいわせる検査なのですが、1つできたら1点で10対全部できれば10点(満点)ということになります。

 つまり、
 「有関係 5-7-7」
は、
 有関係対語のテストを3回実施したところ、1回目が5点、2回目が7点、3回目も7点であった(結局、10点には達しなかった)
ということを意味し、

 「無関係 0-2-2」は、
 無関係対語のテストを3回実施したところ、1回目が0点、2回目が2点、3回目も2点であった(これも10点には達しなかった)
ということです。

 これで数字が何を表しているかはわかりました。
 
 では、この検査結果が他の人と比べて平均点以下なのかどうか、これは平均点を知らないとわかりません。

 そこで調べてみると
 吉本智信:"高次脳機能障害と損害賠償"という本には、

 有関係対語で1回目8,5点、2回目9,8点、3回目10点
 無関係対語で1回目4,5点、2回目7,6点、3回目8,5点

が平均と記載されていました。
 これでようやく比較ができます。
 
 こうして調べてみると、医者と弁護士とは役割が違うものと思います。
 医者は正確に検査をすることが主目的で、記載としてはたった1行ですが、この1行に非常に重みがあります。

 弁護士は、この1行から医者が何を読みとったのかを読みとり、それを医学的知識がない裁判官にわかるように書いていく作業をしなければならないのです。
 

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裁判官の「話し合い」路線

2008年02月22日 | 交通事故民事
 以前、「なぜ民事訴訟は平均1年半もかかるのか」という記事を書いたことがあります。

 そこでは、原告と被告の双方の主張の応酬があるので、一定期間が経過するという構図になっていると書きました。

 ところが、この原告と被告の双方の主張がいつもかみ合うというわけではありません。
 かみあわないどころか、どちらかがある主張に拘泥するために審理がほとんどストップ状態におかれてしまうということもあります。

 こういう場合、アンパイアである裁判官が、さっさと判断して先に進めてしまえばよいようなものですが、裁判官はなんとかして説得して、審理を進行させようとします。

 私が弁護士になりたてのころは、この現象がとても不思議で、争いごとのアンパイアである裁判官が迅速に判断しなければ、裁判自体が進まないではないかと半ばあきれ、なかば怒ってみていたものですが、最近は、これは裁判官流の「和をもって貴しとなす」という考え方の表れなのかなと思うようになりました。

 ご承知のように日本では「話し合い」ということが、かなり重んじられます。

 「訴訟」よりも「話し合い」、交通事故の解決でいえば、「示談」ということの方が解決方法としてよいのではないかと多くの方が考えているのではないかと思います。

 訴訟は、「話し合い」で解決がつかないから、訴訟になっているはずですが、裁判官は、「訴訟にはなっているが、話し合いができないのか、話し合いで解決したほうが丸くおさまるのではないか」と考えているようなのです。

 これは、裁判官の和解勧告という形で現れますが、審理の進め方でも先に述べたような形で表れるのではないかと思うのです。

 このやり方は「話し合い」「お互いの納得」という点からは良いかもしれませんが、一方では解決の時間を遅らせるというデメリットがあります。

 日本の訴訟が長引く要因はこんなところにもありそうです。 

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カルテの用語~BRS

2008年02月20日 | 未分類
 頭部外傷の交通事故事件を扱っていますと
 BRS
という用語がでてくることがあります。

 こういう略語は、医学関係者にとっては当たり前のことなんでしょうが、医学の素人は苦しみます。

 こういうときに、弁護士としては何気なく使っている用語(例えば、「和解」とか、「過失相殺」とか)が、他の方には理解しがたく思える気持ちがわかります。

 話を戻して、BRSの意味ですが、

 Brunnstrom Recovery Stage(ブルンストロームステージ)

の略だそうです。

 これを"Br-Stage"とも略すそうです。

 Brunnstrom(ブルンストローム)は、名前ですね。
 "長谷川式"とかでもそうですが、発案した方の名前をとることがおおいです。
 シグネ・ブルンストロームさんというスエーデンの方の発案ということです。 

 ブルンストロームステージとは、麻痺の程度を6段階に分けて表すもので、
・StageⅠ=弛緩性麻痺(完全麻痺)
・StageⅡ=連合反応の出現
・StageⅢ=共同運動パターンの出現
・StageⅣ=分離運動の出現
・StageⅤ=分離運動の進行
・StageⅥ=正常
といったようなことが、学術的な本には書かれているのですが、これだけでは何の事やらわかりづらいです。

 理学療法士田中氏が平明な説明をしていますので、そちらをご参照いただくのがよいと思います(→こちら




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”事実認定”の難しさ

2008年02月18日 | 交通事故民事
 最近、日本史に関する本を趣味で読んでいます。

 そこで、気が付いたのですが、歴史というのは、「史料」によって、過去にどのような事実があったのかを認定していくのだということです。

 現時点において、遠い過去の歴史を見聞した人はいないわけですが、当時の見聞をもとに記載した文献・遺物・遺跡・図像・口頭伝承などをもとに、どのような歴史があったのかを明らかにしていくのです。

 これは、裁判でもでてくる”事実の認定”に似ているというか、ほとんど同じ作業だと思います。
 
 歴史では、「史料」をもとに事実を認定しますが、裁判では、「証拠」をもとに事実を認定していくのです。

 ところで、歴史というものは、すべてが明白になっているのではなく、明らかになっていないこと、学界で論争になっているものというものが沢山あります。
 有名なものでいえば、邪馬台国がどこにあったのかというようなものです。

 これは「史料」が不足している、又は「史料」があるけれども、対立したものがあるとか、あるいは、こういう風にも解釈できるし、ああいう風にも解釈できる、即ち解釈の多様性ということから生じてくるのです。

 このようなことは、裁判でも生じます。
 つまり、ある事実があったのかなかったのかが論争になり、それをどのように認定していくのかという問題です。

 交通事故でいえば、例えば、どのような交通事故だったのかということは深刻な事実認定の問題です。

 最も厳しい対立があるものに、いわゆる青・青主張というものがあります。

 Aさんと、Bさんがそれぞれ自動車に乗っていて、信号のある交差点で衝突したとします。
 Aさんも、Bさんも「自分の方が青信号だった」「いや俺の方が青信号だ」と主張するのが、青・青主張というもので、こういう場合、どちらかが真でどちらかが嘘をついていることが多い。
 どちらに軍配をあげるべきか、第三者の目撃者がいれば決着は容易ですが、そうでない場合は非常に難しい。

 同じケースでも、Aさんが死亡してしまって、Bさんは「私の方が青信号でした」となったときに、Aさんの遺族は納得できるのかどうか。
 こういう場合も非常に困難です。 

 このように事実の認定というのは、非常に難しい問題をはらむものなのです。



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仙台地裁

2008年02月15日 | 未分類


 仙台地方裁判所です。

 仙台というところは行ってみるまでは、かなり遠いところのように思っていましたが、東京から新幹線で1時間40分ほどで着いてしまいますので、思っていたほど遠いところではありませんでした。

 駅からは歩いて約15分くらいといったところでしょうか。

 冬はさすがに寒く、東京とは風の寒さが違います。
 でも、私がコートをしっかり着て完全防備しているのに、仙台の人はコートも着ていない・・・というような光景を目にしてびっくりします。

 裁判所の中の暖房も東京などとは比べものにならないくらい強力で、弁護士の打ち合わせ室の暖房は、「弱」でも暑いくらいでした。



  

 

 

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車椅子購入費用と公的給付による補助

2008年02月13日 | 高次脳機能障害
 交通事故の損害賠償請求の問題として、車椅子購入費用について、今回は考えてみたいと思います。
 後遺障害が残り、車椅子が今後も必要となるという場合は、既に購入した車椅子の購入費用だけでなく、将来買換える分の費用まで請求することができます。

 例えば、車椅子の購入費用が25万円であり、耐用年数が5年であるとしますと
  最初の車椅子購入の年 25万円
  5年後   25万円
  10年後  25万円
(以下平均余命まで)
という支出が続くので、最初の車椅子購入費用だけでなく、5年後、10年後の分まで請求をすることが可能ということです。

 もっともそれは、5年後や10年後に請求するのではなく、現在の時点で請求しますから、5年後や10年後には、ライプニッツ係数という係数をかけて、中間利息を引かないといけません。
 この辺の理屈は少し難しいのですが、逸失利益でも同じ考えがでてきて、以前それに関して書いたことがありますので、興味のある方はそちらをご参照下さい(→こちら)。

 ところで、車椅子購入費用については、自治体によっては補助がでて、自己負担分は実際の購入代金より安くなるということがありえます。

 こういうときに、どの金額で請求するのかということが問題となりますが、先日自保ジャーナルを読んでいたら、この点について判断をしていた判決を見かけました。

 東京地裁平成19年9月20日判決(自保ジャーナル1718号13頁)です。
この判決では、自己負担分をもとにして計算するのではなく、車椅子の購入代金をもとにして計算する。
という判断をしています。

 理由としてあげられているのは
①このような公的給付を、被害者側が将来受けられるか否か、定かではない。
②この給付について、加害者に対する求償規定がない。
というものです。
 
 障害者対策がどうなるかは、将来の政策に関わることであり、自治体や国の財政によって左右されるものですから、①は妥当でしょう。
 ②はちょっとお解りにくいかと思いますが、要するに、補助をしたからといって、自治体が補助分を加害者に請求できるという規定がないのだから、加害者がその分を支払わなくてもよい法律上の仕組みになっているのですよ、ということです。


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無免許運転と酒気帯び運転、どちらの刑が重いか

2008年02月11日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
 以前、2007年9月19日に改正道路交通法が施行されて、飲酒運転が厳罰化されたことを書きました(過去記事「飲酒運転の厳罰化(2007年9月19日、改正道路交通法の施行)」)。

 この改正により、
  酒気帯び運転罪は、
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(改正前)
→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(改正後)
と重くなりました。

 ところで、みなさんは、酒気帯び運転と無免許運転とどちらの方が刑が重いと感じますか。

 私が弁護士になりたてのころ(もう10年以上前の話ですが)は、
 酒気帯び運転罪は、懲役3ヶ月以下(又は罰金)
 無免許運転は罪は、懲役6ヶ月以下(又は罰金)
というのが、法律で定められた刑(これを法定刑といいます)でした。

 ですから、私は、「無免許運転の方が酒気帯び運転よりも2倍法定刑が重い」と覚えていました。

 さきごろ、事務所の弁護士が無免許運転罪のケースを扱ったので、法定刑を調べてもらったところ、無免許運転も重くなっていましたが、
 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
にとどまっており、2007年改正以降は、酒気帯び運転の方が、無免許運転よりも重いという状態になっています(2007年改正前は同じ刑だったことになります)。

 私はこのような結論になったことに、ちょっと狼狽したのですが、何度確認してもそのような結論になった(当たり前ですが)ので、法律の趣旨としては、無免許運転よりも酒気帯び運転を重く罰する時代になったのだなと改めて認識しました。

 しかし、10年前から”無免許の方が酒気帯びよりも重い”という感覚からなかなか抜け出すことはできず、今も、酒気帯びの方が重いというのは何か釈然としないままでいます。

 これは、単に頭が堅くなっただけなのか、それとも今の法律のバランス感覚ががおかしいのかどちらなんでしょうかね。



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弁護士との委任契約書

2008年02月08日 | 未分類
 交通事故の被害者になり、加害者(というよりも多くは損害保険会社でしょうが)と話し合いをしても、交渉がうまくいかない。
 そこで、弁護士を依頼しようと思い、弁護士に相談するとします。

 一番気になるのは、この弁護士はどこまで交通事故のことがわかっているだろうか?ということでしょうか。
 弁護士に相談していき、それではこの弁護士に依頼しようと思うときに、さて、一体いくらかかるのだろうか、そういうことを聞いてもよいものだろうかと思われるのではないでしょうか。

 そのような相談者・依頼者側の疑問に答えるために、弁護士には、弁護士報酬について守らなければならない義務があります。

 何を守らなければならないかについては、日弁連の「弁護士の報酬に関する規程」が規定しています。

 例えば、
 *弁護士報酬や費用についての説明義務(弁護士は、法律事務を受任するに際し、弁護士の報酬及びその他の費用について説明しなければならない)
 *委任契約書の作成義務(弁護士は、法律事務を受任したときは、弁護士の報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。)
といったものがあります。

 委任契約書には、
  受任する法律事務の表示及び範囲
  弁護士の報酬の種類金額、算定方法及び支払時期
  委任契約が中途で終了した場合の清算方法
を記載しなければなりません。

 このように委任契約書を作成することで、何を委任したのか、いくらかかるのか、途中で解約になった場合は、どのように精算するのかが明らかになります。

 なお、このように日弁連では「弁護士報酬」という言い方をしていますが、これは弁護士側から見た見方であり、相談者・依頼者からの見方にたって、「弁護士費用」というべきものではないかと思います。

 実際、交通事故の損害賠償請求では、「弁護士費用」を請求します。
 判決でも「弁護士費用」とは書いてあっても、「弁護士報酬」とは書きませんので。

 細かいことですが、こういう言葉の端々にものの見方や姿勢というものが表れるのではないかと思っています。
  

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