重度の後遺障害が残った場合、現実に介護が必要となりますが、損害賠償請求で、将来の介護料をいくらとするかについては、なかなか難しい問題があります。
というのは、将来の介護料がいくらかかるかは、現時点ではあくまでも「予測」ということになってしまうからです。
将来のことは誰もわかりません。
ただ、損害賠償では、将来にわたる問題を、現時点で評価しなければならないということが宿命づけられておりますので、このような問題が生まれてくるわけです。
そこで、将来の介護料を算定するには、現時点で将来的にどのような介護料がかかってくるかを予測し、それだけの費用がかかるであろうということを、被害者側からは立証していかなければなりません。
では、どの程度の介護料が認められるのかといいますと、赤い本によれば、
「職業付添人は実費全額、近親者付添人は1日8000円。」
というような基準が一応定められています。
もっとも、この基準には、「具体的看護の状況により増減することがある」という留保がつけられており、裁判所としては1級の介護を念頭においてこの基準を定めているようです。
この基準が本当に介護の実態にあっているのかということは、常に検証されていくべきと思います。
基準といっても、世の中の情勢が動けばその金額も動いていくものですし、赤い本の基準も変遷を重ねて現在に至っています。
その基準を動かしていくのは、ひとつひとつの裁判の積み重ねですから、被害者サイドからいえば、被害者の裁判ひとつひとつが重なって、基準を動かしていくものとなるということがいえるかと思います。
というのは、将来の介護料がいくらかかるかは、現時点ではあくまでも「予測」ということになってしまうからです。
将来のことは誰もわかりません。
ただ、損害賠償では、将来にわたる問題を、現時点で評価しなければならないということが宿命づけられておりますので、このような問題が生まれてくるわけです。
そこで、将来の介護料を算定するには、現時点で将来的にどのような介護料がかかってくるかを予測し、それだけの費用がかかるであろうということを、被害者側からは立証していかなければなりません。
では、どの程度の介護料が認められるのかといいますと、赤い本によれば、
「職業付添人は実費全額、近親者付添人は1日8000円。」
というような基準が一応定められています。
もっとも、この基準には、「具体的看護の状況により増減することがある」という留保がつけられており、裁判所としては1級の介護を念頭においてこの基準を定めているようです。
この基準が本当に介護の実態にあっているのかということは、常に検証されていくべきと思います。
基準といっても、世の中の情勢が動けばその金額も動いていくものですし、赤い本の基準も変遷を重ねて現在に至っています。
その基準を動かしていくのは、ひとつひとつの裁判の積み重ねですから、被害者サイドからいえば、被害者の裁判ひとつひとつが重なって、基準を動かしていくものとなるということがいえるかと思います。