南斗屋のブログ

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自賠責が後遺障害を否定するときの定型文言

2012年11月05日 | 未分類
自賠責保険で、後遺障害は認定できないときには、「お支払い不能のご通知」というものが来ます。

そこには、
<結論>
自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します

と書かれています。

理由は、いろいろありますが、例えば、頚部痛と後遺障害診断書に記載があるケースではこんな感じです。

 「頚部痛等については、提出の頚部画像上、骨折等の器質的損傷は認めがたく、後遺障害診断書上、自覚症状を裏付ける有意な神経学的所見に乏しいことに加え、治療状況等も勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えがたいことから、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。」

このような書き方は、自賠責保険が頚部痛などの神経症状を後遺障害に該当しないとするときの、典型的な書き方です。
少しずつ説明していきます。

上記の文章では、否定の理由は3つあります。

1 提出の頚部画像上、骨折等の器質的損傷は認めがたい
2 後遺障害診断書上、自覚症状を裏付ける有意な神経学的所見に乏しい
3 治療状況等

これら3点から、「将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えがたい」、つまり、後遺障害と捉えることはできない
というのが自賠責が後遺障害を否定するときの定型的な文言です。

逆に言えば、これらの3点の条件を満たしていけば、自賠責においても後遺障害と認定されるといえます。

なお、3の「治療状況」というのがちょっとわかりにくいですが、主に通院日数を意味すると考えていただいてよいと思います。
自賠責では形式的な審査をする関係上で、通院日数を重視しているようです。
通院日数が少ない場合は、神経症状の後遺障害認定が否定される方向に動くことは間違いないようです。


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