水戸地裁龍ケ崎支部の裁判官が弁護士の訴訟活動に問題発言をしたということで、弁護士が国に損害賠償の訴訟を起こしたという報道がありました(2月22日茨城新聞)。
”裁判官は「こんな主張は意味ないんですよ」「先生がこれからも弁護士をやっていくことに不安を覚えますよ」と誹謗(ひぼう)中傷し、弁護士が抗議すると「まあ可塑性がないってことですね」などとやゆした、としている。”
さて、では、弁護士側の勝ち目はどの程度あるでしょうか。
裁判官の法廷での発言というのは、訴訟指揮権というものに基づいています。
どの程度になると、損害賠償が認められるかについて調べてみましたら、最高裁で随分前に判決があるのですね。
その判決では、こういわれています・
「裁判官が違法又は不法な目的をもって訴訟指揮権を行使したなど,裁判官が訴訟指揮権を付与された趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るような特別の事情があることを必要とする」(最高裁判所昭和57年3月12日第二小法廷判決民集36巻3号329頁)
この最高裁判決を前提とすると、違法となるハードルがかなり高いので、国賠請求が認められるのは難しいことになってきます。
この基準を前提として、どう裁判官の特別な事情を立証するのかが、裁判のポイントになってきます。
ところで、国賠(国家賠償)請求訴訟というのはかなり労力を使います。私も携わったことがありますが、国の代理人というのはかなりボリュームのある書面を作ってきます。組織の総力を上げてというような感じがしました。それだけの書面を作り込むのは、能力も時間も必要になってきます。
国賠に勝つためには用意周到な準備が必要です。
”裁判官は「こんな主張は意味ないんですよ」「先生がこれからも弁護士をやっていくことに不安を覚えますよ」と誹謗(ひぼう)中傷し、弁護士が抗議すると「まあ可塑性がないってことですね」などとやゆした、としている。”
さて、では、弁護士側の勝ち目はどの程度あるでしょうか。
裁判官の法廷での発言というのは、訴訟指揮権というものに基づいています。
どの程度になると、損害賠償が認められるかについて調べてみましたら、最高裁で随分前に判決があるのですね。
その判決では、こういわれています・
「裁判官が違法又は不法な目的をもって訴訟指揮権を行使したなど,裁判官が訴訟指揮権を付与された趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るような特別の事情があることを必要とする」(最高裁判所昭和57年3月12日第二小法廷判決民集36巻3号329頁)
この最高裁判決を前提とすると、違法となるハードルがかなり高いので、国賠請求が認められるのは難しいことになってきます。
この基準を前提として、どう裁判官の特別な事情を立証するのかが、裁判のポイントになってきます。
ところで、国賠(国家賠償)請求訴訟というのはかなり労力を使います。私も携わったことがありますが、国の代理人というのはかなりボリュームのある書面を作ってきます。組織の総力を上げてというような感じがしました。それだけの書面を作り込むのは、能力も時間も必要になってきます。
国賠に勝つためには用意周到な準備が必要です。