南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

ドクターヘリ

2007年08月31日 | 未分類
 交通事故事件を扱っていますと、交通事故にあった時に、ドクターヘリで搬送された方に、お会いします。

 新聞を読んでいましたら、ドクターヘリの話がでていました(8月19日付け日経新聞)。

 ドクターヘリが、「空飛ぶ救急車」といわれるもので、医師や看護師がヘリに乗り込み現場に急行し、患者を近くの救急病院に運ぶものだということは、名前からもおわかりになることと思います。

 100キロの道のりでも、30分あれば到着!というスピードだそうです。

 ドクターヘリの配備数を増やせというのが政府の方針なのですが、ネックは、コスト。

 ドクターヘリは1回の出動で40~50万円(救急車は8~13万円)。

 このコストは誰が負担するのかというと、国と地方自治体とが折半するんだそうです。
 その理由から、お金のない自治体はドクターヘリを利用することに二の足を踏んでいるとのこと

 日経新聞にとりあげられていた、日本医科大学千葉北総病院では、これまでの出動回数3400回(1日当たり2回)という出動回数だそうです。

 同病院のホームページにも、ドクターヘリのことがとりあげられています。
 ご興味のある方はご参照下さい(→こちら
 
 

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法務省、刑務所などでの断酒指導を強化へ

2007年08月29日 | 未分類
 飲酒運転及びそれによる事故については、刑事上は、罰則がかなりひきあげられています。
 重罰化で、ある程度は飲酒運転による事故も減りそうですが、完全にはなくならないでしょう。

 飲酒運転をしている人の中には、アルコール依存症者もいると思われるからです。
 アルコール依存症は、いわば病気であり、治療なくしてはなかなか治りませんし、治療をしても完全に治るというものではなく、非常にやっかいなものです。

 このアルコール依存、脱却については、2008年度から、刑務所などでアルコール依存症脱却のためのプログラムを開始するそうです(引用記事)。

 ウィキペディア(Wikipedia)の、アルコール依存症では、その治療には、
「大事なのが、「本人の認識」である。多くのケースでは、アルコール依存症の患者は自分がアルコール依存症であることを認めたがらない。認めてしまうと飲酒ができなくなってしまうからである。何よりもまず、本人に疾患の自覚と治療の意思を持たせることが大切である。」
としております。
 刑務所でどの程度「本人の認識」を喚起させられるかという問題はありますが、それを機会に改善する人が増えてほしいものです。

(引用記事)
2007/08/21-18:53 来年度から断酒指導を強化=飲酒運転の受刑者対象-法務省
 法務省は21日までに、刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)での断酒指導を2008年度から強化する方針を固めた。飲酒運転による受刑者を対象に、特別のプログラムを策定し、実施する。飲酒運転の厳罰化を求める世論を踏まえ、出所後の再犯を防ぐのが狙いだ。
 同省は06年5月から、全国75の刑事施設のうち20カ所で、交通事件の受刑者向けに交通安全プログラムを実施。被害者に対する理解や対応、「酒の害」などについて1回50分、計10回の講習を行っている。しかし、飲酒運転による受刑者の中にはアルコール依存症が少なくないことなどを考慮。08年度から、依存症脱却のためのプログラムを追加して「酒の害」に関する内容を充実させることにした。

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このような警察官では通知制度すら機能しないでしょう

2007年08月27日 | 未分類
 警察官が、捜査書類を自宅に持ち帰って放置。大半の事件は既に公訴時効が来てしまっているという事件が判明しました(引用記事)。
 先般「捜査機関を被害者が監視することの重要性」という記事を書きました。
 そこで、コメントとして、被害者連絡制度等が機能していたとすれば、このような事件は回避できたのではないかというご感想をいただきました。
 
 確かに、検事がかってに告訴取り下げ書を偽造して、不起訴処分にしてしまったケースでは、その時点で不起訴ということが被害者に伝われば、被害者はおかしいと気が付くはずですので、そもそも書類を偽造しようということにストップがかかると思います。

 しかし、今回のような警察官段階でのことですと、通知制度があったとしても、機能しないとしかいいようがありません。
 通知制度は、担当警察官が事件処理について伝えるものでしょうから、その担当警察官が隠蔽していたのでは、どうしようもないからです。

 今回問題となった行為を行った警察官は、「処理できない書類がたまるうちに上司に提出しづらくなり、自宅に持ち帰ってしまった」と供述しているということですが、上司に提出しない間は、上司のチェックがきかない体制になっているのではないかなと思います。
 
 

(引用記事)
やまぬ不祥事 千葉、巡査長 捜査書類149件を家放置
8月25日8時1分配信 産経新聞

 被害届など149件の捜査書類を適正に処理せず、自宅に持ち帰って放置していたとして、千葉県警山武署は24日、公用文書等毀棄(きき)と証拠隠滅の疑いで、山武署刑事課の男性巡査長(43)を千葉地検に書類送検した。県警監察官室は同日、巡査長を停職6月の懲戒処分、犯行当時の上司6人を本部長注意などの処分とした。巡査長は依願退職した。

 調べによると、巡査長は松戸署、流山署などの刑事課や地域課に勤務していた昭和63年から平成17年の間、担当した窃盗や器物損壊事件の被害届、捜査報告書など494通と、証拠品61点を適正に処理することなく家に持ち帰り、そのまま放置した疑い。

 今年1月下旬、流山市内の警察官舎の改修工事の際、工事業者が巡査長の使用していた部屋の天袋から、捜査書類の入ったバッグを見つけ、発覚した。県警が巡査長の住んでいる県内のアパートを調べ、別の捜査書類も見つかった。

 調べに対し、巡査長は「処理できない書類がたまるうちに上司に提出しづらくなり、自宅に持ち帰ってしまった」と供述しているという。

 149件のうち7割以上はすでに時効を迎えているが、これまでのところ市民からの苦情はないという。
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捜査機関を被害者が監視することの重要性

2007年08月24日 | 未分類
交通事故事件に関してではありませんが、東京地検の検事が強制わいせつの事件に関し、被害者から告訴があったのに、この告訴取り下げ書を勝手に作成し、事件を不起訴にしていたという事件がおきました。
この検事は、虚偽公文書作成等で起訴されるということです(末尾に記事を引用しました)。

 交通事故事件でも、警察が被害者の供述調書を勝手に作成してしまうという事件が、ときどき起きております。
 動機は「未済事件を早く処理したかった」ということにあるようで、上記の検事のケースでも「異動前に未済事件を処理したかった」ことが、動機としてあげられています。

 捜査機関に通常の処理能力を超える事件がおしよせているのか、担当した警察官や検察官の資質の問題なのかはわかりませんが、処理できていない案件が相当あることは、確かのようです。

 それをとにもかくにも、内々で処理してしまおうという姿勢は、見過ごすことができません。

 東京地検の検事のケースが発覚したのも、被害女性が捜査状況を東京地検に問い合わせて発覚したということですので、被害者が捜査機関におりにふれて連絡をし、捜査の進展状況を確認することが重要といえましょう。


(引用記事)
告訴取り下げ無断手続き 検事を在宅起訴へ 法務省、懲戒処分の方針
8月18日16時17分配信 産経新聞

東京地検に所属していた男性検事(40)が刑事告訴人に無断で告訴取り下げ手続きをしていた問題で、同地検は、来週にも有印私文書偽造・同行使と虚偽公文書作成・同行使の罪でこの検事を在宅起訴する方針を固めたもようだ。法務省も検事を懲戒処分にする見通し。

関係者によると、この検事は地検の調べに対して、「人事異動を控えていたので、未処理だった事件を処理したことにしようと思った」などと、事実関係を認める供述をしているという。地検では、この検事が行ったほかの事件処理についても調べたが、不正は見つからなかったという。

調べでは、検事は今年3月、警視庁から同地検に書類送検された強制わいせつ事件について、告訴した女性の申し出もないのに、署名・捺印(なついん)を捏造(ねつぞう)するなどして告訴取り下げ書を偽造。上司に対する決裁文書も偽造し、取り下げ手続きをとった疑いが持たれている。

その結果、強制わいせつ事件については不起訴処分とされたが、地検では問題発覚後、偽造文書による処分に効力はないという立場から再捜査を行っている。
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施設入所

2007年08月22日 | 未分類
 交通事故で後遺障害を負い、介護を在宅でされている方は多いです。
 
 もっとも、いろいろな事情から施設入所をしたいという場合もあるはずですが、そのような施設入所はどのように選べばいいのかというと、これがなかなか難しいのが現状ではないでしょうか。

 日本の介護政策は、高齢者を中心として回っているため、高齢者とその他の方では全然制度が違ってきます。

 高齢者では、特別養護老人ホーム、老健施設、ケアハウスや介護付き有料老人ホームといった施設があります。

 高齢者の方以外ということになりますと、障害者自立支援法上の施設ということになるでしょう。

 しかし、これらの施設に入所するのは、かなり難しいようです。

 例えば、特別養護老人ホーム(特養)のような比較的安価といわれるところ(それでも8月19日付日経新聞によると、日常生活費を除いて3万5000円~10万4000円かかるらしいですが)では、

 現在の特養の入居者 38万人
 特養への待機者   38万人
で、かなりの待機者がいる状態です。

 特養への入居の順番は、現在は、要介護度が高い人の入居が優先になっているので、3ヶ月で入居できる場合もあれば、3~5年もかかる場合もあるということです。

 首都圏では土地が高く、かつ、人口が多いため、施設数は不足しており、地域によって入居できる待ち時間が違うであろう事は、容易に想像がつきます。

 
 

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家事代行サービス(派遣型)

2007年08月20日 | 未分類
 前回、家政婦紹介所について書きました。
 家政婦紹介所は、だいぶ以前からあるものですが、家事代行サービスの中で、最近増えているのが、派遣型の家政婦だそうです。

 日経新聞でもこのことがとりあげられていました。
 同新聞の2007年5月6日の記事を引用しますと、

 ”旧来からの紹介所経由の家政婦は、各家庭との直接契約となり就労時間の目安が「一日6時間以上」の場合もあるなど費用も高くなりがちで、一般家庭は利用しにくかったが、派遣型ならば、掃除や洗濯物をたたむなど、ごく簡単な家事でも気軽に依頼しやすい”

 と紹介されています。
 この記事では、家事代行サービス会社として、ミッシェル・ホームサービスという会社を紹介しています(同社のホームページはこちら)。

 このホームページによると、
1 通常の家政婦紹介所=紹介業
  派遣型の家事代行サービス=委託(請負)

という法律上の形式の違いがあります。

2 通常の家政婦紹介所による家政婦さんの仕事
 =食事の支度、育児及び介護、お掃除、買い物等
 
 派遣型の家事代行サービス=基本的に掃除を中心とした形でのサービス
というような違いがあるようです。

 本ブログの記事の目的は、介護にありますので、介護サービスを利用したいという場合は、少なくともこの会社は使えないということになってしまいます。

 派遣型の家事代行サービスでも、介護を扱っているところはあるのかどうか、それはその会社の経営方針によるのでしょうが、少なくとも日経の記事からはそれはわかりませんでした(そもそも、日経の記事は働く妻が家政婦を雇いたいという妻の家事負担を減らす方向性での記事ですので)。


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ブログ夏休み

2007年08月11日 | 未分類
毎日毎日暑い日が続きますね。

さて、このブログも夏休みをいただきます。

再開は8月20日からの予定です。

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実際に介護を依頼するには~家政婦紹介所

2007年08月10日 | 未分類
 介護に関する全般的なコーディネーター役がいれば、一番よいのですが、そのような社会的資源がほとんどない状況下では、家族が介護のマネージメントをしなければなりません。

 これはこれで大変なことですが、家族が介護のマネージメントと実際の介護の双方を担当するよりは負担の軽減がされると思います。
 
 では、実際にどのようなところに介護を依頼したらいいのかということが問題になってきます。
 
 私もどこがベストなのかというは、現在も手探りなので、利用できそうなものについて順不同であげてみます。
 
 今回は、家政婦紹介所です。

 すがも家政婦紹介所さんのホームページによると、

Q.家政婦紹介所とはどのようなところですか?
A.職業安定法により認められている民間の有料職業紹介事業のうち、家政婦を紹介する事業所です。

となっていて、職業安定法という法律で定められた事業所であることがわかります。
それでは、家政婦とはどのような人かといえば、同ホームページによれば、

Q.家政婦とはどういう人(労働者)のことをいうのですか?
A.職業安定法により、”家政一般の業務、患者・病弱者等の付添いの業務を行う者”と定められております。
(補足:介護保険制度導入に伴い、ヘルパーと呼ばれる労働者が増えております。仕事内容などの面では家政婦とあまり変わりありませんが、家政婦は広く一般の人を対象に病人の付添いや家事の手伝いを行うのに対して、ヘルパーは高齢者の為の介護や家事援助を主に行うと捉えられているようです。)

と記載されており、家事だけでなく、付添業務も行えることがわかります。
 ”家政婦”というと「家事」というイメージが強いですが、付添業務も行えるので、障害者の介護も可能になるのではないかと思います。

 もっとも、この点については家政婦さんの得意分野もあるでしょうから、全ての障害者に対応可能なのかはわかりませんが、お近くの問い合わせてみる価値はあるのではないでしょうか。

 ただし、料金については、結構かかります。
 再びすがも家政婦紹介所さんのホームページを引用しますが、

通勤(8時間)の場合 @9,600~/1日
通勤(7時間)の場合 @9,100~/1日
通勤(6時間)の場合 @8,400~/1日
パート(3~5時間)の場合 @1,500~/1時間
パート(2時間)の場合 @1,700~/1時間
住込みの場合 @15,000~/1日

という料金になっており、これに交通費と家政婦紹介所への紹介料(家政婦に支払った総賃金に対して10.5%)等がかかるそうです(詳細はこちら

 これをみると、職業介護は家政婦さんへの支払額だけで日額1万円、交通費や紹介手数料も含めると1万2000円はかかるということになりそうです。
 ただし、この料金でどんな障害をどこまで介護してもらえるのかということは全くわかりませんから、その辺は個別の相談ということになるでしょう。

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介護者の燃え尽きを防ぐためには

2007年08月08日 | 未分類
 家族介護は、「自分の家族を介護するのは当たり前だ」という日本にある考え方に大きな影響を受けていると思いますが、それと同時に、「家族は大事だし、自分がみてあげないとかわいそうだ」という家族の思いもあると思います。

 その気持ち自体はとても大切なことです。
 しかし、介護は長期戦になることが多いので、そのような考えはあっても、介護者の方が精神的・肉体的に燃え尽きてしまうことがありえます。

 介護者が自分の状態や周囲の状況を把握して、自分は燃え尽きていないのか、このままで大丈夫なのかということを冷静に判断することはとても困難だと思います。

 精神的・肉体的に燃え尽きてしまう以前に、うまく社会にある介護サービスを利用して、介護者が自分自身をリフレッシュし、介護をうまく継続していけるようにするのが理想的だと思います。

 そのためには、同じような障害を持った方の家族会や専門的な知識を持つ人への相談を活用することが大事になってくると思います。

 もっとも、そのような適切な助言を行ってもらえる社会的資源が日本中にあまねくあるかというと、これはかなり疑問です。

 介護保険が適用できるケースでは、介護保険の枠内で、ケアマネージャーが助言やプランを作成してくれますが、介護保険適用外のケースではそのような制度枠組み自体が存在しないところもあります。
 
 この辺の障害者向けの事業というのは、かなり立ち後れているのではないかと思います。
 
 



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家族介護の心理

2007年08月06日 | 未分類
 交通事故で介護を必要とするような障害が残った場合、どうやって介護を依頼したらいいのかという問題が生じます。

 介護保険の制度が始まって、”介護は社会で担うべきもの”という考えが、少しずつ浸透してきているとは思うのですが、やはり日本では「介護は家族がやるもの」との考えも依然として根強いため、家族が後遺障害の方の介護をしているという状況は多いです。

 もちろん、家族が介護でき、それが障害を負った方にも、介護する側にもよければよいのですが、時間が経てばたつほど、そのような状況を保つのは難しくなってくると思います。

 その原因について考えてみました。
 
 家族というものは、お互いが健康であっても、一日中顔をつきあわせて生活しているわけではありません。
 
 夫婦であれば、双方がそれぞれの仕事をして(家事労働を含みます)昼間は過ごし、夜には一緒になるという生活をしているはずですし、親子であれば、子どもが幼稚園や学校に行くようになれば、四六時中子どもを見ているわけではありません。また、子どもはいつかは親元を離れていくという前提で親は子どもをみているはずです。

 しかし、家族の誰かが障害者となった場合には、介護の程度にもよりますが、例えば、起きている場合は、介護が必要だとなれば、起きている間中、誰かがついていなければならないという状態になります。
 それ自体がお互いが健康なときと比べて、負担になっていることは明かであり、ストレスとなって介護者に襲いかかります。

 健康な家族でも、口げんかというものは起こるものですし、それが起こって解消していくというのが、また家族の一つの大事な役割なのかもしれません。

 しかし、障害者がいる場合には、介護している方が、言いたいこともいえないという状況に陥ることがあります。そのような状況は介護者の精神状態にとっては好ましくない場合が往々にしてあると思うのです。
  
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