南斗屋のブログ

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地方公務員災害補償法の地方公務員災害補償基金審査会

2021年03月25日 | 労働関係
(はじめに)
 地方公務員災害補償法の支部審査会(審査請求を担当)と審査会(再審査請求を担当)について調べる機会がありましたので、まとめておきます。

(地方公務員災害補償法の審査組織に関する規定)
 地方公務員災害補償法によれば、支部審査会及び審査会の組織等は次のとおりです。

1 支部審査会(正式名称「地方公務員災害補償基金支部審査会」)
 支部審査会は、地方公務員災害補償法(以下、「法」)により以下のように組織されることとなっています。
・支部審査会は、委員三人をもつて組織。
・委員は、学識経験を有する者のうちから従たる事務所の長が委嘱。
・委員の任期は三年。

2 審査会(正式名称「地方公務員災害補償基金審査会」)
審査会の組織
・委員六人をもつて組織
・委員は、学識経験を有する者のうちから基金の理事長が委嘱。
・委員の任期は三年。
・再審査請求を扱うのは、委員のうちから審査会が指定する者三人をもつて構成する合議体。
 ただし、次のような場合は委員全員(6人)をもつて構成する合議体で行う。
一 合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合
二 合議体を構成する者の意見が分かれたため、その合議体としての意見が定まらない場合
三 前二号に掲げる場合のほか、審査会が定める場合

(審査会の委員)
 審査会の委員は令和元年11月5日時点で次のとおりです(地方公務員災害補償基金HP掲載)。
 括弧内は、インターネット上で検索し、でてきた経歴等です。
①井口傑(整形外科医師。元慶応大学整形外科大学教授。2008年同教授退職)
②石川良二(不明。平成25年時点で北海道教育大理事・事務局を務めていた同姓同名の方がいますが、同一人物か確信がもてません)
③上田紘士(元総務省。まちづくりが専門の方のようです。自治大学校客員教授等)
④内野淳子(元厚労省。平成28年3月退職。同年4月から横浜国大監事)
⑤熊埜御常武敬(元総務省。令和元年7月退職)
⑥寺本明(脳外科医師。日医大名誉教授。湘南医療大学副学長)。
 前項で述べたとおり、この委員のうちから審査会が指定する者三人をもつて構成する合議体で再審査請求が行われることになります。

(再審査請求について)
 審査会は再審査請求を担当しますが、再審査請求一般についてみておきましょう。
・行政不服審査法改正では、再審査請求全廃論もあった(平成20年法案)。
・従前の再審査請求の趣旨は以下のとおりである。
ア 審査請求について手続的な保障が薄かったため、再審査請求をおいて手続的保障を確保した。
イ 国の裁定的関与(地方公共団体が行った処分について、国が再審査請求等でかかわり、判断の統一性及び事務の適正確保を図ること)
 このうち、行政不服審査法改正でアの手続保障は厚くなったため、再審査請求全廃論が生まれたが、裁定的関与を残すため、再審査請求が存置された。
(以上は、宇賀克也「行政不服審査法の逐条解説(第2版)」を参考としました)

(考察)
 このような再審査請求存置の趣旨からしますと、審査会は、判断の統一性及び事務の適正確保を趣旨としていることになります。全国の支部会で出された審査請求の結果に不服がある者について、再審査請求事案が上がってくるのですから、人的リソースを考えると、全件を支部会と同様の時間をかけた審判ができるようにも思えません。裁判でいえば、最高裁的な関わり(事実認定が問題となる事案については、よほどの裁量権の逸脱がない限り関与しない)となる可能性があるのではないかとも考えられます。

 

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内定通知の法的性質 民間企業の従業員と公務員の違い 下

2021年03月18日 | 労働関係

(はじめに)
 内定通知の法的性質は、民間企業の従業員と公務員では違います。前回、大日本印刷事件最高裁判決をもとに民間企業の内定について見ましたが、今回は公務員について見ていきます。

(公務員の場合の判例)
 公務員については、採用内定取消処分取消等事件の最高裁判決があります(最判昭57・5・27民集36・5・777)。

(昭和57年最高裁判決)
 裁判所のホームページでは、この判決要旨として次のように記載されています。
「地方公務員である職員としての採用内定の通知がされた場合において、職員の採用は内規によつて辞令を交付することにより行うこととされ、右採用内定の通知は法令上の根拠に基づくものではないなど、判示の事実関係があるときは、右採用内定の通知は事実上の行為にすぎず、右内定の取消しは、抗告訴訟の対象となる処分にあたらない。」

(民間企業との違い)
 大日本印刷事件では、内定通知により労働契約が成立するとされていましたが、公務員の場合は、事実上の行為にすぎない(=法律上の効果を有しない)とされています。
 これには、次のような理論的な背景があると考えます。 

1 まず、公務員の勤務関係は、私法上の契約ではなく、公法関係であるということです。この点を明らかにしたものとして、最判昭56・6・4労判367・57があります。
 公法関係であるとすれば、私法上の契約であることを前提とした大日本印刷事件とは自ずから異なることになります。 

2 公務員の勤務関係について公法関係であるとして、従来は特別権利関係説が採られていましたが、現代においては特別権利関係説の支持者はおらず、公法上の勤務関係説が有力です。この説は、公務員の勤務関係に、広範に法律・条例による規律が及んでいるので、各法律・条例の解釈として勤務関係を議論すれば足りるという説です。
 
3 そこで、採用について検討してみましょう。採用とは、職員以外の者を職員の職に任命することをいい(地方公務員法15条の2第1項)、内定と密接な関連性を持つからです。
 採用の時期については、辞令書が交付された時点または辞令の交付に準ずる任命権者による明確な意思表示が必要とするのが判例です(前掲最判)。任命行為自体は意思表示であり、意思表示の到達が必要との考え方からでしょう。

4 内定通知が交付されただけでは、辞令書の交付がなければ、その者を職員として採用したとはいえないこととなります。
 そこで、最判昭57・5・27民集36・5・777では、内定通知の法的性質を、採用発令の手続きを支障なく行うための準備手続きとしてされる事実上の行為に過ぎないと解したものと思われます。


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内定通知の法的性質 民間企業の従業員と公務員の違い 上

2021年03月15日 | 労働関係
(はじめに)
 内定通知の法的性質は、民間企業の従業員と公務員では違います。それぞれ最高裁判例があるので見ていきましょう。

(民間企業の従業員の場合)
 民間企業の従業員については、大日本印刷事件の最高裁判決があります(最判昭54・7・20民集33・5・582)。

(大日本印刷事件判決)
 この判決は一律に内定通知の効力について判断したものではありません。採用内定の法的性質について一義的に論断することは困難であり、ケースバイケースで判断すべきだとしています。その意味では、事例判決であり、民間企業の内定通知の全てをこの判決で判断するのは誤りということになります(注)。しかし、事例に対しての判断でありながら、民集に登載されているのは、その影響力の強さを示していると言えましょう。

(最高裁が着目した事実)
大日本印刷事件で、最高裁が着目した事実は次の点です。
・大学卒業予定者が、企業の求人募集に応募し、その入社試験に合格して採用内定の通知を受けた
・内定者は、企業からの求めに応じて、大学卒業のうえは間違いなく入社する旨及び一定の取消事由があるときは採用内定を取り消されても異存がない旨を記載した誓約書を提出した
・その後、企業から会社の近況報告その他のパンフレツトの送付を受けたり、企業からの指示により近況報告書を送付したなどのことがあった。
・他方、企業において、採用内定通知のほかには労働契約締結のための特段の意思表示をすることを予定していなかつた

 そして、最高裁はこのような事実関係のもとにおいては、としながら、要旨次のような判断をしました。
「企業の求人募集に対する大学卒業予定者の応募は労働契約の申込であり、これに対する企業の採用内定通知は右申込に対する承諾であつて、誓約書の提出とあいまつて、これにより、大学卒業予定者と企業との間に、就労の始期を大学卒業の直後とし、それまでの間誓約書記載の採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したものと認めるのが相当である。」
 この判示部分がひとり歩きをしていますが、最高裁の判決は用意周到に事実関係を摘示し、その事実関係の上ではという前提で判断しています。

(民間企業の場合)
 以上のように、大日本印刷事件判決の事案においては、内定通知により労働契約が締結されるということになります。
 
(公務員の場合)
公務員については次回の記事で検討します。

(注)
 最高裁の判示は次のとおりです。
「企業が大学の新規卒業者を採用するについて、早期に採用試験を実施して採用を内定する、いわゆる採用内定の制度は、従来わが国において広く行われているところであるが、その実態は多様であるため、採用内定の法的性質について一義的に論断することは困難というべきである。したがつて、具体的事案につき、採用内定の法的性質を判断するにあたつては、当該企業の当該年度における採用内定の事実関係に即してこれを検討する必要がある。」


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ニュース~労災件数が2年連続で増加

2012年06月26日 | 労働関係
労災件数が2年連続で増加(これは33年ぶりのこと)したことについての論説です

【視点】産経新聞論説委員・井伊重之 2年連続で増加に転じた労災
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/120619/mca1206190501001-n1.htm


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ニュースから~うつ病など精神疾患の労災 最多に

2012年06月20日 | 労働関係
うつ病など精神疾患の労災 最多に(NHKニュース)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120617/k10015892671000.html

昨年度、精神疾患で労災を申請した人 1272人
うち労災認定された人 325人

という報道。

過去最多といいながら、意外と精神疾患での労災申請は少ないのだなと思ったのが第一印象です。

労災申請をするというのは、それだけでパワーがいることなので、そこまでに辿り着いていない方が多いのではないかと思います。


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執行役員は、労災の対象?

2012年06月15日 | 労働関係
労災の対象者は、「労働者」です。

会社の役員は、通常「労働者」ではないのですが、最近は、名ばかり管理職、つまり、実態は労働者であるということもあります。
こういう場合は、労災の対象になります。

東京地裁平成23年 5月19日判決(労判1034号62頁)は、執行役員とされていた方に対して、「労働者」であると認定したケースです。

労働者であると認めた理由は次のようなものです。
1 役員報酬ではなく,基本給名目で報酬の支払を受けていた。
(つまり、執行役員に対する報酬について,取締役とは異なる報酬体系及び経理処理がとられていたことを示す)

2 執行役員は,一般取締役より報酬ベースが低くされていた(これも1と同じく取締役とは異なることを示す事実です)

3 執行役員の報酬の支払は,経理処理上,本件会社の従業員に対する賃金支給として処理されていた

4 会社の指揮監督の下で建設機械部門における営業・販売業務を行っていた

 このような
  業務実態,会社による指揮命令,報酬の労務対償性
という点を総合考慮して、裁判所は判断しています。

 この辺は会社によりけりでしょうから、このようなケースが問題となる場合は、弁護士になどによる綿密な調査が必要とされてくるでしょう。


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労災申請と厚生労働省昭和41年通達

2007年09月21日 | 労働関係
 前回、「通勤時の交通事故と労災申請」という題で、労災申請で会社側が申請自体を渋ることがあることを書きましたが、なぜそのようなことが起こるのか、考えてみました。
 
 本来、会社側は労災申請の適用要件があれば、申請自体を拒否できないのですが、申請を渋るには何か理由があるのではないかと思ったのです。

 実際には、労災の担当者が本心を話してくれなければ、わからないことなので、以下は、推測ですが、厚生労働省の通達に原因があるのではないかと思うに至りました。 

 問題の通達は、労災からの支払いと自賠責保険の支払いとのどちらを先にするべきかということに関するもので、厚生労働省の通達では、
 「原則として自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと」(昭41.12.16基発1305号)
となっています。

 「通達」というのは、役所と役所の間の取り決めをいうもので、被害者(労働者)は通達にしばられることはありません。

 しかし、労働基準監督局は、この通達に縛られるため、労災と自賠責保険とでは自賠責保険の支払いを労災保険の給付に先行させるようにします。そして、そのことは労働基準監督局から、会社の労災担当者にも運用上伝わっているのではないでしょうか。 
 
 上記の通達は、あくまで労災と「自賠」のどちらを先に支払うかに関するものであり、任意保険についてのものではありませんが、この通達がもたらす影響が、会社の方にまで及んでおり、正確に会社の担当者が通達の趣旨を理解していないと、通勤時の交通事故での労災申請に及び腰になってしまうのではないかと思います。

コメント (4)
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通勤時の交通事故と労災申請

2007年09月19日 | 労働関係
 労災の申請について、多い相談はこのような相談です(以下の相談は、複数の方の相談をまとめたもので、特定の方の相談ではありません)。

 「私は、会社に勤務していて、通勤時に交通事故に遭いました。加害者には任意保険会社がついていますが、どうも支払いの交渉がうまくいきません。
 通勤時でしたから、労災も請求できるのではないかと思い、労災申請できるかどうかを会社に聞いてみましたら、会社の方で、『加害者の方で任意保険があるなら任意保険から支払ってもらってください』と言われてしまいました。
 このような場合、労災申請はできないのでしょうか?」

 まず、問題を整理してみましょう。

 通勤時に交通事故にあった場合は、
1 加害者に対して損害賠償を請求できます
2 通勤時の災害ということで、労災の適用要件を基本的にはみたします

 問題は、1と2と両方ある場合、労災を申請できるかということですが、労災を申請することはできます。
 つまり、労災と任意保険会社とのどちらへも請求できます。

 もっとも、双方から二重取りできるわけではありません。

 では、どうして労災を申請する必要があるかというと、任意保険会社の対応が悪いとか、被害者の方にも過失がある程度あって、それがどの程度なのかが問題となっているかなどで、任意保険会社が支払いを渋る場合があるからです。
 
 このような交渉が行き詰まりを見せること自体、被害者にとってはストレスです。
 ただでさえ、怪我を負って、日常生活や仕事に影響が出ているのに、なれない交渉ごとをしなければならないというのは、非常に負担です。

 そこで、労災の方がスムースにいくのであれば、そちらで申請しようと考えるのですが、会社の方でも、「任意保険会社の方で・・・」などと言われると、ますます行き場がなくなってしまうわけです。

 先にも述べましたように、労災の適用要件があれば、会社側は申請を拒めないのですが、相談のケースのように、「任意保険会社から支払ってもらってください」などと会社の担当がいうのは、そのようにしてもらってくださいという単なるお願いと考えるべきで、それ以上のものではないのです。

 しかし、実際に会社の労災担当の方に言われてしまうと、被害者側としては、労災の申請はできないのではないか・・・と思ってしまうのが、一般的だと思います。

 法律の筋としては、会社は労災申請をしなければならないわけですから、被害者側が、毅然とした対応をすれば、本来、労災申請は通らないとおかしいです。
 もっとも、かなり粘らないと会社の担当者を説得できない場合もありますので、交渉ごとが負担だという方は、弁護士などの専門家に任せてしまった方がよい場合もあるかと思います。
 
 

 

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労災のアフターケアー制度

2006年04月23日 | 労働関係
 交通事故の民事の損害賠償請求では、症状固定後の治療費というものは、なかなか認められません。

 これは、症状固定前は治療の対象となり、治療費を原則として支払うが、症状固定後は後遺症の問題であるから、治療は原則として必要ないという考えに基づいています。

 もっとも、症状が固定しても治療が必要な後遺症というものは存在するのですが、それらについては相当の証拠を出さないと、症状固定後の治療費として認められないのが現状です。

 交通事故による傷害が労働災害の適用を受ける場合(例えば、通勤災害)は、症状固定後にもアフターケアー制度というものを労災が定めており、この適用が受けられれば、労災の方で治療費を支出してもらうことが可能です。

 このような制度があるのは、症状固定後も後遺症状が動揺したり、後遺障害に付随する疾病が発症したりするおそれがあるので、それらを予防するためです。
アフターケアーを受けられる病院は労災病院、医療リハビリテーションセンター、その他労災が指定した病院で、範囲が限られています。

 また、その医療範囲についても定められております。
 例えば、脊髄損傷の場合は、
  *診察は原則として1ヶ月に1回
  *処置は褥瘡処置と尿路処置で
  *検査は年1回程度
等と決まっています。

 アフターケアー制度については、労働基準監督署でパンフレットを配布していますので、詳細を知りたい方は、そちらをご覧下さい。



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労災認定理由の開示

2006年04月15日 | 労働関係
 交通事故がおきた場合、被害者は多くは、加害車の車両の任意保険と接点をもつことになるわけですが、通勤の途中の事故であるとき等は、労働災害(労災)補償の問題も関わってきます。

 後遺症が残った場合、労災でも後遺症認定をしますが、自賠責の認定とは全く別のルートで行っています。自賠責は自賠責で認定を行い、労災は労災で認定を行うことになります。

 それぞれ別個の立場で調査をし、認定をしますので、自賠責では7級認定だったのに、労災では5級認定だったというように、労災の方が等級がいい場合や、あるいはその逆ということもありえます。

 自賠責では認定理由について書面で欲しいと要求すれば、簡単に手に入りますが、労災の場合は書面での認定理由の開示を、拒まれることもたびたびでした。
被害者の方が労災に認定理由を聞きに行くと、口頭では丁寧に教えてくれるのですが、書面で欲しいと要求しても、これを拒まれることがしばしばありました。
しかし、保有情報の開示を求めることは、本来個人の権利ともいうべきものであり、口頭では開示するが、書面では開示しないという扱いは、妥当ではないと思います。
 法律上も「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」というものがあり、それにより開示が行われるべきです。(同法18条1頁)

 労災もようやく末端にまでそのことが徹底されたのか、最近は保有情報の開示を、書面でするようになりました。

 ある被害者に開示されたものは
・障害認定調査結果復命書
・医師の意見書
でした。
 
 この「障害認定調査結果復命書」というのは、調査官のレポートで
・ 災害の概要(交通事故の場合は事故状況)
・ 療養の経過
・ 調査記録、調査内容
・ 調査官の意見
が記載されています。

 これを見れば、労災側がどのような調査をし、どのような事実を認定して、等級を認定するに至ったかがわかります。

 もっとも、これらが全て開示されているわけではなく、意見を記載した医師の氏名、住所等は黒塗り(非開示)とされていました。
これは「行政機関の保有する保護情報の保護に関する法律」が開示を請求する者以外の、特定の個人を識別できる情報は、非開示とすることができると、記載しているからです。(14条)

 一番知りたいことがわかれば、黒塗りをされても気になりませんが、一番知りたいところが黒塗りされているときは問題です。この場合は、異議を申立てる道が残されていますので、その手続きを取る必要があります。




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