高次脳で,自賠では2級認定も,判決では3級認定。症状固定後の介護料は,日額4000円という裁判例がありましたので紹介します。
東京地裁平成25年3月27日判決(自保ジャーナル1896号53頁)
判決で3級と認定されたポイント
① 公共交通機関を利用して一人で外出できている
② 金銭の管理をし,買い物をしたり,精算をしたりすることができる
③ 自分の理解力が低下していることを認識して,他者とコミュニケーションをとることができている
自賠責が2級認定であるのに,判決は3級認定ということで2級と3級はどこが分岐点なのかを考える上では参考になります。
2級も3級も「神経系統の機能又は精神に著しい障害」を有していることは共通なのですが,3級が「終身労務に服することができないもの」とのみされているのに,2級が「随時介護を要するもの」としているところが違います。
2級と3級の違いはこの「随時介護の要否」ということになります。
それでは高次脳では,具体的にどういう場合が2級で,どういう場合が3級なのかが問題となってくるのですが,上記東京地裁判決は「ポイント」のような点を理由に,本件の被害者は2級ではなく,3級のレベルにあると判断しました。
3級であるので,随時介護とまではいえないものの,声かけや看視を主な内容とする付添介護の必要はこの裁判例でも認められており,症状固定後の介護料として,日額4000円が認定されています。
東京地裁平成25年3月27日判決(自保ジャーナル1896号53頁)
判決で3級と認定されたポイント
① 公共交通機関を利用して一人で外出できている
② 金銭の管理をし,買い物をしたり,精算をしたりすることができる
③ 自分の理解力が低下していることを認識して,他者とコミュニケーションをとることができている
自賠責が2級認定であるのに,判決は3級認定ということで2級と3級はどこが分岐点なのかを考える上では参考になります。
2級も3級も「神経系統の機能又は精神に著しい障害」を有していることは共通なのですが,3級が「終身労務に服することができないもの」とのみされているのに,2級が「随時介護を要するもの」としているところが違います。
2級と3級の違いはこの「随時介護の要否」ということになります。
それでは高次脳では,具体的にどういう場合が2級で,どういう場合が3級なのかが問題となってくるのですが,上記東京地裁判決は「ポイント」のような点を理由に,本件の被害者は2級ではなく,3級のレベルにあると判断しました。
3級であるので,随時介護とまではいえないものの,声かけや看視を主な内容とする付添介護の必要はこの裁判例でも認められており,症状固定後の介護料として,日額4000円が認定されています。