前回、陳述書について記事にしたら、ツイッターで引用してくれた方がありまして、書いている方としては、誰が見てくれるものか誰も見てくれないのか、どう思ってくれるのかもわからずに書いているので、こんな風な形で反応していただけると非常に嬉しいものです。
というようなこともありまして、陳述書について続きです。
そもそも何のために陳述書というものを裁判所に提出するのか?
民事の裁判というのは、書面での証拠重視なのです。お金を貸したから返してくれという裁判では、借用証書が証拠の決めてとなります。お互いの信用で貸したので、借用証書など作りませんでしたというのでは、書面の証拠がないので貸金訴訟では負けてしまいます。
口頭での話しというのは、後から作ることができるものですから、裁判官は口頭での話しというのはあんまり信用しない。鎌倉時代の判決でも、そんなのがあって、書面と口頭での話しと違うけど書面の方が信用できるよねという鎌倉時代の判決があるほどです。それほど、口頭での話しは眉につばしてかかれというのは裁判での鉄則な訳です。
ということで、民事の裁判では書面での証拠(これを「書証」といいます)を提出するのが原則で、書証の質で裁判の勝ち負けは決まるといっても良い。
ところが、ここで一つ問題があります。
人間、すべての出来事を書面にしているわけではないので、書証を提出したくても出せないことがあります。
交通事故裁判の場合、どのような交通事故だったのかということはある程度は自動車の損壊状況だとかから分かるのですが、それだけではよく分からないこともある。そういうときは人の供述を決定的な証拠とせざるを得ないのです。
このように供述にしか頼れない場合に陳述書の出番となります。
陳述書の出番は、書面の証拠(書証)では立証しきれないところにあるというワケです。
ですから、書証と矛盾するようなことは書かないのが鉄則。矛盾がないように書いていかなければなりません。
書証を引用していくのも大事。
陳述書の書き方の秘訣ってものがあります。
ネットの記事をザーッとみまたしたが、この辺のことは書かれていないですねぇ。結構、「弁護士さんから陳述書を書いてと言われた」「陳述書は当事者が書くものです」みたいな記載があって、ちょっと驚きました。
陳述書で書かなければならないのは、書面による証拠がないところで、かつ、立証しなければならないところです。
何でもかんでも書けばよいというわけではありません。裁判官にアピールするように、裁判官が説得されるように書かなければならないんです。
裁判官がどこに目をつけているかというのは、これはやはりプロでないと分からないわけでして、その辺を踏まえて陳述書を書いていかないといけません。
うちの事務所では陳述書は当事者から聴き取りをして弁護士が素案を書きます。書いた上で当事者に見ていただいて議論して仕上げていく。
これが本来の陳述書の作成方法だと思っています。
というようなこともありまして、陳述書について続きです。
そもそも何のために陳述書というものを裁判所に提出するのか?
民事の裁判というのは、書面での証拠重視なのです。お金を貸したから返してくれという裁判では、借用証書が証拠の決めてとなります。お互いの信用で貸したので、借用証書など作りませんでしたというのでは、書面の証拠がないので貸金訴訟では負けてしまいます。
口頭での話しというのは、後から作ることができるものですから、裁判官は口頭での話しというのはあんまり信用しない。鎌倉時代の判決でも、そんなのがあって、書面と口頭での話しと違うけど書面の方が信用できるよねという鎌倉時代の判決があるほどです。それほど、口頭での話しは眉につばしてかかれというのは裁判での鉄則な訳です。
ということで、民事の裁判では書面での証拠(これを「書証」といいます)を提出するのが原則で、書証の質で裁判の勝ち負けは決まるといっても良い。
ところが、ここで一つ問題があります。
人間、すべての出来事を書面にしているわけではないので、書証を提出したくても出せないことがあります。
交通事故裁判の場合、どのような交通事故だったのかということはある程度は自動車の損壊状況だとかから分かるのですが、それだけではよく分からないこともある。そういうときは人の供述を決定的な証拠とせざるを得ないのです。
このように供述にしか頼れない場合に陳述書の出番となります。
陳述書の出番は、書面の証拠(書証)では立証しきれないところにあるというワケです。
ですから、書証と矛盾するようなことは書かないのが鉄則。矛盾がないように書いていかなければなりません。
書証を引用していくのも大事。
陳述書の書き方の秘訣ってものがあります。
ネットの記事をザーッとみまたしたが、この辺のことは書かれていないですねぇ。結構、「弁護士さんから陳述書を書いてと言われた」「陳述書は当事者が書くものです」みたいな記載があって、ちょっと驚きました。
陳述書で書かなければならないのは、書面による証拠がないところで、かつ、立証しなければならないところです。
何でもかんでも書けばよいというわけではありません。裁判官にアピールするように、裁判官が説得されるように書かなければならないんです。
裁判官がどこに目をつけているかというのは、これはやはりプロでないと分からないわけでして、その辺を踏まえて陳述書を書いていかないといけません。
うちの事務所では陳述書は当事者から聴き取りをして弁護士が素案を書きます。書いた上で当事者に見ていただいて議論して仕上げていく。
これが本来の陳述書の作成方法だと思っています。