南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

ロースクールの非常勤講師をして思ったこと~法曹養成について

2007年06月29日 | 未分類
 ロースクールで一時期、非常勤講師をしていたことがあるのですが、今回はそのときの感想などを書いてみます。

 ロースクールというのは、正式名称を「法科大学院」といいまして、大学を卒業した人が、法曹になるためには今後、この法科大学院を卒業してから、司法試験を受けなければならないのが原則という仕組みになっています。

 このロースクールという制度は、2004年4月から始まったものでして、まだ新しい制度です。

 ロースクールの教員には、法曹の実務家(裁判官、検察官、弁護士)を一定数入れなければならない決まりらしく、各ロースクールは、弁護士会に講師派遣を要請して、弁護士会の中から、講師が推薦されるという仕組みが、地方会では、一般的なようです。

 私の非常勤講師の給与は、1時間で5250円というものでした。
 この金額は、実際に講義に立ったときの時間で、講義に要する準備時間、移動時間、答案の採点時間は、一切カウントされません。

 講義をしてもそれが学生にとってどうだったのかというのは、講師の立場からするとよくわからないというのが、私が少しばかりむなしい思いを抱いた理由です。

 というのは、私は司法試験の受験前に、塾の講師をしたこともありますが、塾の講師の場合、担当の塾の生徒の成績ということで、シビアに判断されますから、緊張感がありました。

 また、弁護士の仕事も日々、相談、書面作成、法廷立会で評価されるものですし、特に法廷立会は、一種の知的な格闘ですので、かなりの緊張を強いられます。
緊張を強いられつつも、弁護士の仕事は最終的に結果がみえますので、その結果によって、喜びもしますし、また反省もするわけですが、ロースクールの講義には、残念ながらそのようなものがなく、何か一様の寂しさを覚えました。

 元銀行員から、大学教授に転身された方が、「大学は競争の全く存在しない、無動の世界のようだった。教育実績が全く評価される事のない、微温的なシステムに保護されているからだろう」(2007年6月18日付日経)と書いておられましたが、私も同感です。

 どれだけ準備をしてもそれが評価されず、時給が5250円であり(ちなみに、弁護士の場合、相談料は時給1万円が相場です)では、よい弁護士をロースクールの教員としてが獲得するのは、難しいのではないかと思いました。


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日常生活状況報告表第3項=日常の活動及び適応状況

2007年06月27日 | 高次脳機能障害
 日常生活状況報告表の改訂部分について説明するシリーズ、その3です。

 日常生活状況報告表の意味については→過去記事「日常生活状況報告表」
 日常生活状況報告表の改訂についての総論的な記事及びその1、その2については→過去記事

 さて、改訂された日常生活状況報告表の第3項は、
  ”日常の活動および適応状況”
についてです。

 第1項、第2項では5段階ないし6段階からそれぞれ設問に対して答えるというスタイルでしたが、第3項は、以下の10段階の中から、適応状況を選ぶということになっています。
 その10段階とは、次のようなものです。

1 家庭、地域社会、職場、または学校などの広い領域において、問題なく良く活動・適応している。
2 家庭、地域社会、職場、または学校で、効率良く順調に活動・適応している。
3 家庭、地域社会、職場、または学校における行動や人間関係に、ごくわずかな障害がある
4 家庭、地域社会、職場、または学校でいくらかの困難がある。しかし全般的には良好にふるまっていて有意義な対人関係もかなりある。
5 家庭、地域社会、職場、または学校で、中程度の困難がある。
(例:友達が少ししかいない。友人あるいは職場の同僚とラブルを起こすことがある。)
6 家庭、地域社会、職場、または学校で深刻な障害がある。
(例:友達がいない。仕事が続かない。)
7 家庭、地域社会、職場、または学校で、重大な障害がある。
(例:友人を避け、家庭を無視し、仕事ができない。子供の場合、しばしば乱暴をし、家庭では家族に反抗し、学業は同級生についてゆけない。)
8 家庭、地域社会、職場、または学校で、役割を果たしたり、人と関わることができない。
(例:家屋内あるいは自室に引きこもり。仕事も家庭も友人関係も維持できない。)
9 最低限の身辺の清潔や健康維持もできない部分がある。一人ではほとんど生活を維持できない。
10 最低限の身辺の清潔および健康維持を持続的に行うことができない。

かなり、細かい分類で、この10段階を適切に評価するのはこれまた骨が折れるのではないかと思います。




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被害者参加制度(改正刑事訴訟法)の成立

2007年06月25日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
 2007年6月20日、犯罪被害者の刑事裁判への参加等ができるようになる刑事訴訟法の改正などが成立しました。
 この改正は2008年12月までに施行されます。

 今回の改正は、犯罪被害者の刑事裁判への参加という道を開いたもので、意義深いものです。

 もっとも、刑事裁判への参加自体が、かえって被害者を傷つけるのではないかという懸念の声も被害者側から出されていたところでして、今後どのような運用になるのかということが問題です。

 しかも、犯罪被害者の参加ということになりますと、主体はあくまでも犯罪被害者(又はその委託を受けた弁護士)ということで、個々の犯罪被害者が自分で参加するのかしないのか、参加するとしてどのような権利をどのように行使するのかということを考えていかなければなりません。

 しかも、刑事裁判は、犯罪被害が起こって比較的早い段階で行われるものであり、その段階で十分な準備を行うことができるのかどうか、かえってそれを行うこと自体が被害者のストレスを高めてしまうのではないかという問題も、場合によっては生じうるのではないかと思います。

 その意味では、犯罪被害者サイドの弁護士の役割は重大なものとなり、今回お改正についての十分な知識の吸収が必要ではないかと思います。

 今後このブログでも改正の内容については、少しずつでもお伝えしていただければと考えています。

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日常生活状況報告表第2項=問題行動

2007年06月22日 | 高次脳機能障害
 日常生活状況報告表の改訂部分について説明するシリーズ、その2です(その1は→過去記事へ)。

 日常生活状況報告表の意味については→過去記事「日常生活状況報告表」
 日常生活状況報告表の改訂についての総論的な記事は→過去記事

 さて、改訂された日常生活状況報告表の第2項は、
  ”問題行動”
についてです。

 設問は10問です。
 
1 顕著な子供っぽさ、年齢にそぐわない甘えや依存がありますか。
2 ムッとする、怒る、イライラなどの表情や態度がみられますか。
3 大声や奇声あるいは不適切な発音など、場にそぐわない言動がありますか。
4 他傷・自傷、あるいは物を壊すなどの暴力をふるうことがありますか。
5 菓子や食べ物、酒やタバコなどは誰かに注意されるまでやめることができないですか。
6 うまく行かないことがあると、家族やともだち、あるいは同僚の責任にしますか。
7 手をいつまでも洗っている、電気を消して回るなど、強いこだわりがありますか。
8 他人が迷惑と感じるような強い思い込みがありますか。
9 じっとしていられずに、落ち着き無く動き回ったりしますか。
10 周囲に恐怖を与える行動や、盗みなどの行為がありますか。


この設問に対して、
【問題行動の頻度】
ということで、全部で5段階(「そぐわない」も含めると6段階)で評価することっとなっています。
0 ない
1 稀にある
2 およそ月に1回以上ある
3 およそ週に1回以上ある
4 ほぼ毎日ある
N (当てはまらない)
 
 そして、この設問についても、事故に遭う前の状況と事故にあった後の状況を比較してチェックすることとなっています。





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将来の住宅改造費

2007年06月20日 | 交通事故民事
 前回、後遺障害に伴って、自宅購入が必要となった場合、その必要性が認められれば、自宅購入費用は認められるけれども、裁判所はその金額までは認めたがらない、という話をしました。(過去記事→「後遺障害に伴う自宅購入費用」)。

 その最後の方で、被害者が若い場合は、建物部分については、建替というところまで、視野に含めて損害賠償しなければならないのではないかと書きましたが、そのような請求をした裁判例を見かけました。

 名古屋高裁H19年2月16日(自保ジャーナル1688号2頁)のケースは、既にした住宅改造分以外に、将来の住宅改造費用を請求したものです。

 被害者側は「改造は木造家屋についての工事であるから、控えめに見積もっても耐用年数である22年ごとの改造が必要である」と主張しました。
この「22年」という数字は、木造家屋の減価償却期間であると思います。

 名古屋高裁は、将来の住宅改造費を認めませんでしたが、その理由は
「家屋あるいは上記改造部分が22年ごとに改築ないし、改造が必要であるとまでは認められないから、この将来分の住宅改造費は、認める事ができない」
というもので、理由になっているのか、いないのかよくわからない書き方です。

 このような歯切れの悪さは、裁判官が”確かに国税庁が出している減価償却表には、木造家屋は22年で償却するようにと書かれてはいるが、それはあくまで減価償却のためのものであり、実際に22年で改築されるというものではないだろう”という思考が働いているからかもしれませんが、もしそうだとしても、木造家屋はいつか改築が必要なのであり、その点を全く考慮しないのは、妥当ではないように思います。
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後遺障害に伴う自宅購入費用

2007年06月18日 | 交通事故民事
 後遺障害が生じたことにより、自宅を改修した場合、その改修に必要性があれば、改修費用は認められるものとされています。

 ところで、事故当時、被害者が住んでいたところが、所有ではなく、賃貸物件であった場合、賃貸物件を改造するわけにはいきませんので、自宅を購入しなければならないとうケースが出てきます。
 このような場合、自宅購入費用は認められるでしょうか?

 結論として、これは認めるべきであると思いますし、実際にこれを認めた裁判例もあります。

 大阪地裁H19年4月10日判決(自保ジャーナル1688号13頁)は、
「本件事故当時の原告の自宅が借家であって、大幅な改装ができなかったことを前提とすると、自宅マンションの購入は本件事故によって、その必要性が生じたものと認めるべきである」
としています。

 もっとも、この裁判例はそれに続けて
1.マンションは財産として残る
2.他の家族の利便に供する部分もあるとの理由から、マンション購入費用の30%のみを、損害賠償として認めるとしました。

 しかし、上記の理由のうち、少なくとも1については、いささか疑問です。

 確かに、マンションは土地にあたる部分(敷地権)と、建物にあたる部分があり、その両方を合算した代金として、マンションの購入費用が出されているはずです。

 土地部分については、これは資産であるということができますから、大阪地裁の判例の論理が妥当すると思います。

 しかし、建物部分については、価値が減少していき、数十年経てばゼロとなるべきものですから、この部分については「財産として残る」との論理は、当てはまらないと思います。
 特に、被害者が若い場合(大阪地裁のケースも事故当時23歳でした)は、その傾向が強くなり、平均余命まで生きるという前提で考えるならば、建替まで視野に含めて、損害賠償をしなければならないのではないでしょうか。



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日常生活状況報告表第1項=日常活動 

2007年06月15日 | 高次脳機能障害
 日常生活状況報告表の改訂部分について説明していきます。

 日常生活状況報告表の意味については→過去記事「日常生活状況報告表」
 日常生活状況報告表の改訂についての総論的な記事は→過去記事

 さて、改訂された日常生活状況報告表の第1項は、
  ”日常活動”
についてです。

 設問は25問。
 就学中の方はさらに5問が加わりまして30問になります。
 
(設問) 
1 起床・就寝時間を守れますか。
2 日課にしたがった行動をしていますか。
3 言葉による指示を理解できますか。
4 言いたい内容を相手に十分伝えられますか。
5 電話や来客の意図を理解して相手に応対し、家族へ適切な伝言ができますか。
6 適当な量の食事を適切な食事時間に食べていますか。
7 簡単な食事の準備から調理、配膳や食器洗いができますか。
8 部屋の掃除や整理、後片付けなどができますか。
9 洗剤の準備や洗濯機の操作、洗濯物干し、取り入れ、片付けなどができますか。
10 通勤や通学あるいは通院などのときに、安全に行き帰りできますか。
11 交通機関の利用で、切符購入、乗車、乗り換え、目的地での降車などができますか。
12 施設や病院等との連絡・調整、役所での必要書類の作成などができますか。
13 日用品程度の物品を選んで、買い物ができますか。
14 日常生活に必要な金銭管理ができますか。
15 体調を適切に判断して、体調不良の相談をしたり、簡単な傷の処理ができますか。
16 服薬の必要性を理解し、服薬の時間、量を間違わず、飲み忘れがないですか。
17 病院受診について、治療の必要性などの理解や判断ができていますか。
18 保険証や預金通帳、財布などの大切な物の管理ができますか。
19 他人からの借り物やレンタルビデオなどの返却ができますか。
20 タバコの火やガスの始末、家の戸締りなど安全のための管理ができますか。
21 メモ帳やカレンダーなどを利用して予定を管理できますか。
22 キャッチセールス、ダイヤルQ2、迷惑メールなどに適切に対応できますか。
23 落し物、金銭の不足、道に迷うなどの日常生活で問題が起きた時に対処できますか。
24 円滑な対人関係を保っていますか。トラブルはないですか。
25 人と付き合う場合に、社会常識や基本的マナーに基づいた行動をしていますか。

就学している場合は、以下の項目もご回答ください
26 毎日の授業についていけますか。補習が必要になっていますか。
27 学校から過家庭へ向けたお知らせを、忘れずに家族に告げられますか。
28 休み時間や放課後に、沢山の友達と話したり、遊んだりしていますか。
29 翌日の授業のための準備ができますか。
30 休まずに学校に行って、授業も普通に受けていますか。

 この設問自体は日常生活を項目化したものですので、至極当たり前の質問なのですが、問題はその答え方です。
 次の6つの選択肢から回答するようになっています。

(選択肢)
0 問題がない。
1 多少問題はあるがあらかじめ準備をしておいたり、環境を整えておけば一人で安定して行える。
2 確実に行うためには、周囲からの確認や声かけが必要。
(確認・声かけが何回かに1回で済むのであれば、左欄の『1』とする)
3 周囲の人が行動を共にしたり、具体的なやり方を示すなど、言葉以外の直接的な手助けが必要。
4 準備、声かけ、手助けなどを行っても、指示を守れなかったりするために、周囲の人が後始末をしなければならない場合。
N(当てはまらない) 年齢や生活環境が異なるために、質問の内容が不適当で回答出来ない場合(同居していないなどのため)情報不足の場合。

 この6つの選択肢により、高次脳機能障害の援助の程度をはかろうとしているのでしょうが、1~4の選択肢のどれを選ぶかはかなり難しいのではないかと思います。

 また、それぞれについて「事故前」と「事故後」の生活状況を書かなければなりません。

 家族は高次脳機能障害との生活になれてしまっていると、「だんだん事故前の状況がわからなくなってくる」という声を聞きます。

 これは、以前の状況と比較することに伴う苦痛を回避する思考のせいではないかと筆者は思っていますが、それはともかくとして、この作業をひとりですることは、家族にとって相当に苦痛なのではないかと思います。

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交通事故事件における刑事記録の入手方法

2007年06月13日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
 交通事故の事件を依頼されますと、どのような交通事故が起きたのかを把握するため、刑事事件の記録はまず真っ先に取得するようにしています。
 刑事記録については、被害者の方ご自身でも取得することが可能ですので、その取得方法についてご説明いたします。

 まず、刑事記録を取得できる時期ですが、
ア 刑事事件の処分が確定している場合
又は
イ 起訴されて正式裁判になっている場合
です。
 刑事事件の処分が確定したというのは、
・不起訴処分になった
・略式罰金になった
・正式裁判になって刑が確定した 
というような場合をいいます。
 まだ、捜査中である場合は、刑事記録は開示してもらえません。
 
 刑事事件が今、どのような状況になっているのかは次のように調べることが出来ます(被害者の方又はご家族に限ります)。

ア 事件を担当した警察に電話して、「検察庁に事件を送致しましたか、送致したのであれば、何月何日にどこの検察庁にしたのですか」と聞きます。
イ 送致された検察庁に電話して、刑事処分がでたかどうか聞きます。
ウ 刑事処分が確定していれば、刑事記録を見ることが可能です。
 
 被害者等通知制度の申し込みをしていれば、どのような刑事処分がでたかは書面で回答してもらえますので、まだ捜査中であるという回答をされた場合は、被害者等通知制度(→参照、過去記事)を申し込まれることをお勧めします。

 記録の開示の範囲は、どのような刑事処分が出されたかによって変わってきます。
ア 不起訴の場合
 基本的に実況見分調書だけです。
 実況見分調書の意味については→過去記事

イ 起訴された場合(罰金の場合及び正式裁判の場合)
 裁判所に提出された記録の中から、検察官が許可を与えたものになります。
 加害者のプライバシーに関する事柄(仕事先とか前科前歴など)については、開示されないのが普通です。

 記録を開示してくれる機関ですが、
ア 加害者が成人→検察庁
イ 加害者が少年(少女を含む20歳未満の者)→家庭裁判所
です。

 ほとんどのところでは、一般の方が利用できるコピー機があるか又は業者さんにお金を払ってコピーしてもらいますが、とても地方にある検察庁の支部によっては、一般の人が利用できるコピー機がないところもあります。
 そのような場合には、途方にくれますが、スキャナーなどを用意していかざるをえないのでしょうね。
 なお、このようなところでは、「電源を貸すこともできません」といわれる可能性が高いので(現に、拘置所では弁護士がノートパソコンを使用するための電源を貸してくれません)、バッテリーで駆動するものを持っていく必要があると思われます。

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自賠責の日常生活状況報告表の大幅改訂

2007年06月11日 | 高次脳機能障害
 自賠責の日常生活状況報告表は、高次脳機能障害の後遺症が疑われるケースについて必要な書式です(その詳細については、過去記事、「日常生活状況報告表」)。

 この自賠責の日常生活状況報告表が、2007年4月1日から大幅改訂されました(過去記事、「高次脳機能障害の自賠責認定システムに少し見直しがあったようです」。
 従来の書式とは全く違いますし、これを記載するのは格段に難しくなったと思います。

 新書式は全体を7項目に分けて質問があります。
 その7項目とは
1 日常活動(選択式)
2 問題行動(選択式)
3 日常の活動および適応状況(選択式)
4 上記1~3項についての具体的状況(自由記載) 

6 身の回りの動作能力(選択式)
7 6項について、声かけ、見守り、介助が必要な理由(自由記載)

 これだけみただけでも項目が増えたことがおわかりいただけると思います。
 従来の書式では、選択式は、3択、つまり3つの中から一つを選べば良かったのですが、今回は選択も最高で6択まであり、かなり頭を悩ませないと書けないのではないかと思います。

 もっとも、設問が細かく、かつ回答も細かくなったことで、従来の書式よりは被害者の生活状況は明らかにできるようになるのではないかと思われます。
 ただ、それはこの書式を見て、判断をする人にとってであり、これを実際に作成しなければならない被害者(の家族)は、以前よりもかなり難しい作業をしなければならないことは間違いないと思います。

 以上が、今回の大幅改訂の総論的な部分ですが、これでは抽象的すぎておわかりにならないと思いますので、順次、具体的な記載を紹介していきたいと思います。
暇をみつけて作業をしますので、時間がかかると思います。
ご了承ください(今のところ、すべて工事中です)。

1 日常活動(選択式)→こちら
2 問題行動(選択式)→こちら
3 日常の活動および適応状況(選択式)→こちら
4 上記1~3項についての具体的状況(自由記載)→こちら 
5 就学・就労状況→こちら
6 身の回りの動作能力(選択式)→工事中
 上記について、声かけ、見守り、介助が必要な理由(自由記載)

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犯罪被害者通知制度の説明は、まだ徹底されていないようです

2007年06月08日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
被害者にとっては、刑事事件で加害者がどのような処分をされたのかは、とても気になるところだろうと思います。
現在、捜査機関の方で、犯罪被害者通知制度というものが設けられ、加害者の処分結果などについて、通知がなされる制度が整えられています。
(この点については、以前私のブログでも書いたことがありますので、詳細は→こちらの過去記事を参照して下さい)。

 しかし、先日ある被害者団体の集会に、お邪魔させていただいた時に、「加害者がどのような刑事処分をされていたのか通知がなかった」「自分で調べて、ようやく処分結果が分かったときは、既に刑事処分が終わっていた」という声がまだまだありました。

この被害者の方には、犯罪被害者通知制度が機能していないのです。

 なぜなのかと思い、その方達にも、お話を聞いたところ"犯罪被害者通知制度というものがあること自体知らなかった"というのです。

 犯罪被害者通知制度は、被害者が通知制度を申し込む必要があります。
 しかし、その制度を被害にあう前から知っている一般の人はいないわけですから、捜査機関側が
 "犯罪被害者通知制度という制度がありましてね、これを申し込みますと加害者の刑事処分等を通知することになっているのですが、申し込みしますか"
と内容をお知らせしなければ、被害者側が申し込まないで、終わったままになってしまうでしょう。

 刑事処分の通知をもらっていない人は、このような制度があることを知らず、申込むことができないままになってしまっているわけです。
 このように、制度自体知らず、申し込みも出来なかった被害者がいる一方、制度の内容の知らせを受けて申し込みをされ、ちゃんと通知をもらっている被害者もいます。
 つまり、捜査機関の現場で被害者に制度を説明しているところと、していないところがあり、説明しているところでは、被害者通知制度が機能していますが、説明されないところでは機能していないということです。

 捜査機関の犯罪被害者に対する対応には、まだまだ大きな幅があり、各県警ごと、場合によっては捜査担当ごとで犯罪被害者に対する対応にブレが生じる場合がありますので、犯罪被害者が自ら主体的に情報をとるように行動する必要があるのが現状のようです。

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