南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

交通事故に強い弁護士を弁護士会で探せるか

2007年01月30日 | 未分類
 弁護士会は弁護士を紹介してはくれるが、「交通事故に強い弁護士を紹介してほしい」といっても紹介してくれるかというニーズに応えられるのか、こういう専門的なことをやっている人を紹介してほしいのだがというニーズに応えられるのかといいますと、これは多分無理だと思います。
 その理由は次回に書きます

と書きながら(前々回)前回は、全然違うこと(2007年度から被害者支援の保護司誕生のニュース)を掲載してしまいました。

 すみません。これは原稿が書けなかったからです。
 2日に一遍とはいうものも結構辛いものです
 以前は、3つのブログに毎日のように新しい記事を掲載していたこともあるんですが、あれはやりすぎでした。

 今は、あまり無理をしないようにしています。
 ですから、前回みたく突然予告を変更することもあります。
 ご了承を。

 さて、話しを元に戻しまして、弁護士会で交通事故に強い弁護士を紹介してもらうのが難しいという理由について。

 弁護士会というところがどういうところか考えてみてほしいのですが、弁護士会というのは、「弁護士」という職業をするには必ず弁護士会に入らなければならないところという風に説明いたしました(→詳しくはこちら

 これを弁護士会側からみますと、
 入ってくる弁護士が弁護士法違反とかがないのかというところをチェックすることを仕事にしているところ
ということになります
 つまり、もともとは弁護士会というのは、 
 1 入会したいという者が弁護士になる資格があるのかという審査
 2 入会した後、その弁護士が違法行為を行っているのかどうかの審査
をするところです。

 ひとりひとりの弁護士が、どんな仕事をしているのか?、どんな人柄なのか?なんていうのは、弁護士会の本来の業務ではありません。
 ですから、弁護士会で働いている職員さんは、そんなことを判断できる人員はおいていません。

 言葉を換えて言えば、弁護士がある特定の分野に「強いかどうか」ということは弁護士会では判断がつけられません。
 


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2007年度から被害者支援の保護司誕生のニュース

2007年01月28日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
 12月31日のエキサイトニュースに「<保護司>犯罪被害者も支援 加害者情報を提供 法務省方針 」と題するニュースが掲載されていました。

 罪を犯して実刑となりますと、受刑者ということになりますが、受刑者は裁判所の判決で言い渡された刑、例えば、「懲役2年」という判決があったとしますと、この懲役2年全部を刑務所で過ごすというわけではありません。
 「仮釈放」という制度があり、刑務所から社会に出ることが可能です。
 もっとも、例えば、懲役2年の判決で、1年6ヶ月経過したときに社会に仮釈放で出たとしても、残りの6ヶ月が直ちに免除になるわけではありません。
 6ヶ月間は「保護観察」ということになり、このときに保護司の元に通うことになります。

 このように保護司は、受刑者の仮釈放のお目付役のような仕事を担っており、被害者との接点というのはこれまでほとんどなかったはずですが、今後は都道府県には必ずひとり被害者専門の保護司を置くというのが2007年度からの方針というのがニュースの内容です。

 被害者サイドからすれば、
 1 刑務所での加害者の処遇状況や仮釈放の予定などの情報の提供を受けることが出来る
 2 被害者や遺族が置かれている状況や心情を聞き取って加害者側に伝えること
ことが可能となるようです。

 もっとも、もともと保護司は、「加害者の自覚を促して更生につなげる役割」ですから、その限度でということになってしまうかもしれません。

 ネットのニュースは時間が経つと消えてしまいますので、以下に記事全文を掲載しておきました。参考にしてください。


(毎日新聞記事)

<保護司>犯罪被害者も支援 加害者情報を提供 法務省方針 [ 12月31日 03時06分 ]

 法務省は07年度から、犯罪被害者の支援を専門に担当する保護司を全国すべての保護観察所に配置する方針を固めた。これまで加害者の立ち直りに取り組んできた保護司の一部が、その経験を生かして被害者と加害者の“橋渡し役”として被害者支援に当たる。

 主な業務として、刑務所での加害者の処遇状況や仮釈放の予定などの情報を被害者に提供することが想定されている。逆に、被害者や遺族が置かれている状況や心情を聞き取って加害者側に伝えることにより、加害者の自覚を促して更生につなげる役割も担う。これらの業務は、国家公務員の保護観察官と連携して行う予定だ。

 計画では、全国50カ所の保護観察所すべてに被害者支援専門の保護司を置く。東京、大阪などの大規模庁には数人、小規模庁にも最低1人を配置し、全国で常に数十人以上が被害者支援に臨める態勢をつくるという。07年度予算の政府原案に配置費用として3600万円が計上された。

 民間から委嘱される保護司は全国に約4万9000人おり、犯罪者や非行少年を社会の中で立ち直らせる保護観察制度を担っている。昨年12月に閣議決定された犯罪被害者等基本計画が、被害者支援担当の保護司の配置を検討するよう同省に求めていた。【森本英彦】

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弁護士会での法律相談事業

2007年01月26日 | 未分類
 前回までに、弁護士会というのは県庁所在地におおむね一つあるんだということをお話ししてきました。
 厳密に言うと、地方裁判所に対応しているんですが、地方裁判所といってもピンとこない方が多いでしょうから、「県庁所在地に一つは必ずある」というところだけ頭の中にいれておいていただければ十分ではないでしょうか。
 なお、地方裁判所について興味ある方は、前回の話(→こちら)をご参照ください。

 さて、話がどんどんそれていってしまっているんですが、もともとはどうやったら弁護士会で弁護士を紹介してもらえるのかという話から始まっていたのでした。

 弁護士を紹介してもらうには、弁護士会に連絡を取る必要がありますが、全国の弁護士会の一覧はこちらの日弁連のサイトでみられます。

 各弁護士会では、「法律相談事業」というのをやっていますから、電話をかけて、「法律相談をしたいんですが、どうしたらいいですか」というと、受付の人が丁寧に教えてくれるはずです。
 
 一般の方は、「弁護士会なんだから、弁護士がいるんだろう、すぐに相談ができるんだろう」と考えがちのようですが、弁護士会には弁護士は常駐していません。
 弁護士会館で法律相談をするというスタイルをとる法律相談もありますが、これもその弁護士はほかに事務所を持っていて、その相談のときだけ臨時で弁護士会に来ているだけです。
 場合によっては、弁護士会から、「弁護士さんを紹介しますが、相談は弁護士さんの事務所で行ってください」ということで、法律事務所の方にいかなければならないこともあります。 

 このように弁護士会は弁護士を紹介してはくれるのですが、では、「交通事故に強い弁護士を紹介してほしい」といっても紹介してくれるかというニーズに応えられるのか、こういう専門的なことをやっている人を紹介してほしいのだがというニーズに応えられるのかといいますと、これは多分無理だと思います。

 その理由については次回にご説明します



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弁護士会は地裁のある場所におかれている

2007年01月24日 | 未分類
 前回は、弁護士会というのは、各都道府県におおむね一つあるけれども、例外があって東京都と北海道だと。東京については前回(→こちら)述べましたので、今回は、北海道についてお話ししましょう。

 北海道には、4つの弁護士会があります。
 函館弁護士会、札幌弁護士会、釧路弁護士会、旭川弁護士会です。
 これは東京みたく4つに分かれているわけじゃないんです。

 そもそも弁護士会というのは地方裁判所に対応して置かれているんです。
 三審制というのはお聞きになったことがある方も多いんじゃないかと思いますが、日本の裁判は3回審理をしてもらえるチャンスがある。
 その3回というのは
  地方裁判所ー高等裁判所ー最高裁判所
という風に覚えておいてください。
 実際は、簡易裁判所というのもあるんですが、今これを説明していると本筋からますます離れていってしまいますので、
 三審制=地方裁判所ー高等裁判所ー最高裁判所
ということで理解していただければ十分です。 

 この地方裁判所、県庁所在地に一つあるのがほとんどですが、北海道だけ4つあるのです。
 それが、函館、札幌、旭川、釧路の4カ所にあるから、弁護士会もそれに対応して4カ所になっているというだけです。

 東京には東京地方裁判所しかありませんが、弁護士会の都合で3つに分かれれているというのとは違うんですね。



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弁護士会はどこにあるか

2007年01月22日 | 未分類
 前回は、弁護士会が強制加入団体であると、弁護士会に入っていないと弁護士という職業ができない、そこが医師会とは全然違うところだという話をしました(→こちら)。

 弁護士会というのは、それではどこにあるのかということになりますが、各都道府県におおむね一つあります。
 今、「おおむね」という言葉を使いましたが、これは例外がある都道府県があるからなんです。
 例外は、東京都と北海道この二つだけですが。

 東京都は弁護士会が3つあります。
 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会と東京には3つの弁護士会があります。
 これは昔、3つにわかれてしまったみたいです。
 もともとは東京弁護士会ひとつだけだったのが、何かの関係で、第一東京弁護士会ができ、第二東京弁護士会ができということで3つにわかれてしまいました。
 この3つの東京の弁護士会は会館をもっていますが、今はひとつのビルの中で、ただ階が違うだけです。

 このように東京は3つに分かれているんですが、対外的には「東京3会」ということで協力して法律相談事業などをやっていたりしますので、一般の方は3つの会のどれがどうなのかということは、問題にする必要はありません。
 東京には3つの会があるけれども、どこの会の相談にいけばよいのかということは悩まなくてもよいということです。



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弁護士会とは

2007年01月20日 | 未分類
 前回は、法テラスという国家予算で行われているところに電話をするとどの程度までの情報を得ることが出来るのかということについて話してきました(→こちら
 詳細は、前回までのブログをご覧いただくとして、結局、結論としては、法テラスでは弁護士を紹介してもらうことはできないということなんですね。

 そうなると、このブログ、どうやったら弁護士を紹介してもらうのかということをテーマにしていたんで、その点についてはまだ回答をだしていないことになってしまう。
 じゃ、どこが弁護士を紹介してくれるのだということがまだ疑問の方が多いんじゃないかと思いますので、一応の答えを出しておきますが、
 公的な機関としては弁護士を紹介してくれるのは、弁護士会であるということです。
 
 といっても、そもそも「弁護士会」なるものがいったい何なのかご存じでない方も多いと思います。

 お医者さんとの比較で説明してみます。
 「医師会」というのは、みなさんもお聞きになったことがあると思いますが、お医者さんの集まりです。
 ただ、全てのお医者さんが「医師会」に所属しているわけではありません。
 お医者さんは、「医師会」に入るかどうか、入会するかしないかは自由なんです。
 お医者さんが「医師会」に入らなくても、医師としては働ける、看板をかかげて治療をしていますから、来てくださいということは全く問題ないんです。
 こういう風に、その会に入るのか入らないのかは自由という場合、むつかしくいうと「任意加入団体」といったりします。
 
 これと反対なのが、「強制加入団体」です。
 これはその団体に入っていないと、その職業自体ができない、看板をかかげて仕事をしてはいけないんです。
 加入が強制されているという意味で、「強制加入団体」といいます。
 弁護士会は、この強制加入団体のひとつです。
 つまり、弁護士であったら、この弁護士会というのに入らないといけない、逆に言うと、弁護士会に入らないと弁護士という仕事はできない、そういう法律上の決まりになっております。




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弁護士をどのように見つけるかー法テラスではどうか

2007年01月18日 | 未分類
 前回までに、弁護士をどうやって見つけたらよいのか、人脈による紹介で弁護士と会うということのメリット・デメリットということをお話ししてきました(→こちら

 それでは、人脈による紹介という方法を頼れない場合、又は頼らないで済ませたい場合にはどのような方法があるかということについて考えてみます。

 こういう場合、やはり公的な機関が一番安心するという方が多いのではないかと。そういうことになりますと、まずは、
 法テラス
について触れなければならないでしょう。
 法テラスというのは、国家予算で作られている組織で、法的な問題が生じた場合にどの機関に相談すればよいのか無料で答えてもらえるというところです。
 法テラスのコールセンターでは、どのような法律上の解決手段があるのかとか、どこの機関に連絡したら専門家を紹介してくれるのかとかそういうことを教えてはくれますが、それ以上に、弁護士を紹介してくれるというところまでは法テラスではできないわけです。

 法テラスに電話をして、これこれこういうことで困っているのですという風に話をしますと、例えば、「それでは、弁護士会に電話して、弁護士さんを紹介してもらいなさい」などというようにどこに相談をしたらよいかということを教えてくれる機関なわけです。

 つまり、法テラスでは「法律相談」そのものはやっていないのでして、法律相談をするにはどこでしたらよいのかということを教えてくれるところということであることは、覚えておかれた方がよいかと思います



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紹介された弁護士に相談してみるーそのメリット・デメリット

2007年01月16日 | 未分類
 前回、弁護士の見つけ方をテーマに書いてみました(→こちら
 まずは、法律相談を受けましょう、いきなり弁護士に任せると考えないで、何人か法律相談を受けてみましょうということをお話しいたしました。

 では、どうやったら弁護士に会えるか。

 私の感覚ですが、日本人がとる弁護士探しの方法で多いものは、「紹介」ではないでしょうか。
 まずは人脈をたどるということです。

 自分の知り合いの弁護士、又は知り合いにその知り合いの弁護士を紹介してもらう。
 弁護士を直接知っていればその弁護士がどういう弁護士かわかっていますから、安心ですし、知り合いの弁護士を紹介してもらうというのも同じように安心感があります。

 既に知っている人が相談に来る場合又は紹介者がいる場合、弁護士としてはどういう反応をするかというと、これは安心するという人が多い。中には、紹介がない事件は受けませんという弁護士もいます。
 私は紹介がないと受けないという立場はとりませんが、忙しい弁護士や年配の弁護士の方には「紹介が必要」と考えている方、ときどき見かけます。
 
 もっとも、紹介された弁護士が必要とする分野、このブログは交通事故専門ですから、例えば、交通事故について強いかどうかというとそれは残念ながらわからないとしかいいようがありません。

 インターネットがここまで発達していますから、グーグルとかYahooとかの主要な検索サイトでその弁護士の名前を検索すれば、何件かはページが表れます。
 ただ、残念ながらホームページを持っている弁護士は少数派ですから、その弁護士が相談をする分野にどの程度詳しいのかというはよくわからないことが多いです。


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弁護士をどのように見つけるか

2007年01月14日 | 未分類
 交通事故の被害者となったときに、弁護士をどうやって見つけたらいいか、これは難しい問題ですね。

 よい医者を見つけるのも難しいですが、よい弁護士を見つけるのも難しい。
 弁護士である私ですら、どの弁護士がどの分野で一番強いのかがほとんどわかりませんから、一般の方の弁護士選びが難しいのも無理はありません。

 そうしますと、普通の商品選びでも同じことが言えますが、弁護士に何人か会ってみて、一番納得する弁護士を選ぶ、こういう方がよいのかなと思います。

 弁護士に会うといいましたが、これはどういうことかというと、「法律相談」をしてもらうのです。

 弁護士というのは、まず「法律相談」から入るのです。
 いきなり「事件を受ける」(弁護士が代理する=受任)ということはしません。
 「法律相談」というのは、病院で言えば、「受診」のようなものですね。
 代理人になる(受任)というのは、病院でいえば手術のようなものです。特に、訴訟の場合はその色彩が濃くなりますね。
 病院は全ての人を手術するわけではありませんね。それと同じように、弁護士も全ての事件を代理して処理するということはいたしません。
 
 法律相談を受けて、弁護士がどのような回答をするのか、その回答に納得すればよいし、納得できなければもう何人か当たってみる。
 これも病院選びと同じだと思います。
 納得すれば、その弁護士に任せてもよいですし、納得できなければほかを当たってみる。
 それでも、どの弁護士も同じようであれば、自分の見解が間違っていると思うしかありません。

 法律相談はどのくらい費用がかかるか?
 法律相談であれば、だいたい30分で5250円と表示してあるところが多いはずですが、やはり相談時間は1時間は必要だと思っています。ですから、1万500円は必要でしょう。
 これを高いと見るかどうかですが、弁護士選びに必要な経費と考えれば、そう高いものではないと思います。
 
 
 

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