自動車保険ジャーナル1984号から興味のあるケースを紹介します。
事例1
4億7000万円の逸失利益を請求したケースがありました。
東京地裁平成28年7月19日判決(自保ジャーナル1984号)
原告は年収3600万円で80歳(平均余命)まで就労可能であると主張した。裁判所は年収は1200万円と認定。就労可能期間も平均余命の二分の一と常識的な認定。
この原告は会社役員で、会社は同族会社であって、役員給与は自分で決めることができる立場にあったようです。こういう場合は、会社役員報酬として3600万円を得ていた実績があったとしても、役員給与全額を基礎収入とする判断は出ません。労務対価部分しか出ないので、その辺の主張立証が大切です。
事例2
福岡高裁平成28年9月21日判決(自保ジャーナル1984号)。火災保険を請求したが、保険会社は支払いを拒否。提訴したが、裁判所は請求者が故意に放火したと認定し、保険会社側が勝訴。
つまり、民事上はお前が放火犯だといわれてしまったということになります。ただあくまでも民事なので、刑事は別。このケースも刑事では立件されてないようです。民事と刑事が異なる扱い(民事では「有罪」だが、刑事では「無罪」?)となる典型的なケースの一つです。法律を知らない方からは、分かりにくいことこの上ないですが、今の法律の仕組みですとこういうことが起こってしまいます。
事例1
4億7000万円の逸失利益を請求したケースがありました。
東京地裁平成28年7月19日判決(自保ジャーナル1984号)
原告は年収3600万円で80歳(平均余命)まで就労可能であると主張した。裁判所は年収は1200万円と認定。就労可能期間も平均余命の二分の一と常識的な認定。
この原告は会社役員で、会社は同族会社であって、役員給与は自分で決めることができる立場にあったようです。こういう場合は、会社役員報酬として3600万円を得ていた実績があったとしても、役員給与全額を基礎収入とする判断は出ません。労務対価部分しか出ないので、その辺の主張立証が大切です。
事例2
福岡高裁平成28年9月21日判決(自保ジャーナル1984号)。火災保険を請求したが、保険会社は支払いを拒否。提訴したが、裁判所は請求者が故意に放火したと認定し、保険会社側が勝訴。
つまり、民事上はお前が放火犯だといわれてしまったということになります。ただあくまでも民事なので、刑事は別。このケースも刑事では立件されてないようです。民事と刑事が異なる扱い(民事では「有罪」だが、刑事では「無罪」?)となる典型的なケースの一つです。法律を知らない方からは、分かりにくいことこの上ないですが、今の法律の仕組みですとこういうことが起こってしまいます。