橋本誠一先生が翻刻した「市原郡村々民事々件諸用留」についてブログ記事を書いたことがあるのですが、ふと思い出してその翻刻が納められている「明治初年の裁判ー垂直的手続構造から水平的手続構造へ」を再び手にとってみました。
同書を読みながら、「市原郡村々民事々件諸用留」とググってみましたら、先生の翻刻は、無料でダウンロードすることが可能なんですね(正確には、「ある代言人の業務日誌: 千葉県立中央図書館所蔵「市原郡村々民事々件諸用留」」。
https://shizuoka.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=8837&item_no=1&page_id=13&block_id=21
この業務日誌を書いた代言人は、市原郡(現在の千葉県市原市)在住の鳥海秀七氏。明治7(1874)年5月1日から始まっていますが、内容からすると、業務日誌というよりは、事件の記録とでもいうべきもののようです。
1874年5月1日は金曜日なのですが、「休庁」とあり、裁判所は閉まっています。しかし、翌5月2日(土)も3日(日)も裁判所で仕事をしているので、どうやら裁判所は土曜とか日曜とか関係なくやっていたようです。5月1日の次の休庁日は6日(水)で、その次は11日(月)なので、4勤1休体制のようです。
官公庁で土曜半休・日曜休日制が実施されたのは、1876(明治9)年で、それ以前は、1868(明治元)年9月の太政官布告により、31日を除く1と6のつく日を休日としていたということですから、千葉裁判所もこの太政官布告に従っていたことがわかります。
「5月2日 午前8時頃裁判所へ出る。着御届申し上ぐ。」とあります。
8時には裁判所は開いていたようです。
裁判所に出頭したら、「着御届」というものが必要だったようです。鳥海氏はこの後も頻繁に裁判所に出頭→着御届と書いています。
5月2日の記載の続き。「午後4時頃まで控えおり候ところ、脇屋様御掛りの分、一同明日まで罷り出るべく」と裁判所から言われたとの記載があります。
午前8時から待たされて、午後4時になって初めて「掛りが脇屋の分は明日来るように」と言われたということ。私なら、これきっと怒ると思うんですが(というよりも、4時になるまでに何か裁判所にいうと思います)、鳥海代言人は「御掛り様、ご病気にてご出勤のなき様子に御座候」―掛りの脇屋様が病気で出勤していない様子だーと淡々と書くだけです。
今では考えられないノンビリさということなのかもしれません。裁判所の方でも平然と待たせていたのでしょう。