刑事事件一審の公判の目的は、
1 起訴された事実を裁判所が認定できるのか
2 認定できるとしたら、刑をどの程度にするのか
を決めることにあります。
この2点について検察官と弁護側が証拠を請求し、証拠調べが終わったら双方から裁判官に対して意見を述べ合います。
もう少し細かくいいますと、
・冒頭手続・・裁判官が出廷しているのが起訴されている被告人と同一であるかどうか確かめ(人定質問)、起訴事実に対して被告人の意見を求める手続
・証拠調べ・・・検察官が立証しようとする事実を主張し(冒頭陳述)、証拠を提出する手続
・論告弁論手続・・・検察官が被告人の行為について評価して(論告)、求刑し、弁護人・被告人がそれに対して意見を述べる手続
・判決宣告手続・・・判決を宣告する手続
起訴されてから一審の判決まではどのくらいの期間がかかるが気になるところですが、千葉地裁(本庁)の扱いですと、第1回公判は、起訴されてから1ヶ月半~2ヶ月位(事件の比較的少ない庁はもう少し早く期日が入るはずです)。
事実を認めている事件では、1回の公判で審理が終結し、その1~2週間後に判決となることが多いです。
但し、被告人が事実を争い、証人を呼ばなければいけないような事件ではさらに時間がかかることとなります。
1 起訴された事実を裁判所が認定できるのか
2 認定できるとしたら、刑をどの程度にするのか
を決めることにあります。
この2点について検察官と弁護側が証拠を請求し、証拠調べが終わったら双方から裁判官に対して意見を述べ合います。
もう少し細かくいいますと、
・冒頭手続・・裁判官が出廷しているのが起訴されている被告人と同一であるかどうか確かめ(人定質問)、起訴事実に対して被告人の意見を求める手続
・証拠調べ・・・検察官が立証しようとする事実を主張し(冒頭陳述)、証拠を提出する手続
・論告弁論手続・・・検察官が被告人の行為について評価して(論告)、求刑し、弁護人・被告人がそれに対して意見を述べる手続
・判決宣告手続・・・判決を宣告する手続
起訴されてから一審の判決まではどのくらいの期間がかかるが気になるところですが、千葉地裁(本庁)の扱いですと、第1回公判は、起訴されてから1ヶ月半~2ヶ月位(事件の比較的少ない庁はもう少し早く期日が入るはずです)。
事実を認めている事件では、1回の公判で審理が終結し、その1~2週間後に判決となることが多いです。
但し、被告人が事実を争い、証人を呼ばなければいけないような事件ではさらに時間がかかることとなります。