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南斗屋のブログ

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専門家に相談したほうがよい場合

2017年11月24日 | 刑事関係の話題
 平穏に暮らしていても、いきなり身に覚えがない請求とか不当な請求が書面やメールで送られてくるような世の中です。
 こんな世の中では自分で自分の身を守るほかありません。

 明らかに詐欺的なものは取合わなければよいですが、そうでないようなものについては、書面やメールが届いても自分だけで判断するのではなく、専門家のアドバイスを受けながら行動したほうが良いと思います。

 特に、内容証明郵便が届いたら、自分の判断だけで対処するのはリスクがあります。内容証明郵便自体に法的な効力がある場合もありますし、そうでない場合もあります。また、それ自体何らかの問題が生じているシグナルなので、それを機に対処する必要があるかもしれません。放っておいても大丈夫なものもありますが、その判断は専門家に任せた方がよいので、専門家のアドバイスを受けることをお薦めします。

 また、弁護士から何らかの請求をされる郵便が来たときも同様です。弁護士は法的な判断をある程度して通知を送っているので、それだけ緊急度があるともいえます。
 
 裁判所から連絡が来たときは絶対に放っておいてはいけません。
 裁判所の手続きは期限のあることが多く、期限を過ぎてしまうと、言いたいこともいえなくなってしまう仕組みとなっているからです。
 例えば、昔債務があったが、長年支払いをしておらず、忘れた頃に債権者が支払督促を行い、裁判所から連絡が来ることがあります。長年支払いをしていなかった場合、消滅時効が完成していることがあるのですが、時効の意思表示をしないと時効が使えなくなってしまいます。
 ほんのちょっとした知識なのですが、それを知らないことで、支払督促で請求された金額の支払いを免れることができるかどうかが分かれることもあります。


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交通事故の後遺障害の認定

2017年11月07日 | 交通事故民事
 交通事故で後遺障害が残った場合、まずは後遺障害の認定を受けるのが一般的です。

 方法としては二通りあります。

A 任意保険会社を通じて事前認定手続きをとる(事前認定)
B 自賠責保険会社に被害者請求をする(被害者請求)

AもBも自賠責で後遺障害が認定される(もちろん「非該当」という認定もあります)ことは代わりがありません。

二つの違いは
1 提出先(Aは任意保険会社、Bは自賠責保険会社)
2 自賠責保険から金額が支払われるか否か(Aは後遺障害の認定だけ求めるものなので自賠責保険から保険金が支払われない手続きです、Bは保険金の請求をするので後遺障害が認定されれば保険金が支払われます)
3 被害者請求のほうが画像を自分で病院に取得しなければならず、その分手間がかかる
ということにあります。

 事前認定と被害者請求のどちらが良いのかというのはケース・バイ・ケースだと思います。
 
 例えば、病院に行くなどの手間が苦にならないのであれば、早めに保険金がもらえる被害者請求の方が良いということになりますし、逆に病院に行くのが手間がかかって面倒だということになれば、事前認定を選ぶということもあります。

 その後訴訟をしていくのか、それとも話し合いで進めていくのかということも影響します。

 自賠責の被害者請求で保険金を支払ってもらっても、トータルでもらえる金額は変わりありませんから、話し合いで済ませたいというのであれば、事前認定を選んでも良いですし、訴訟をしていくということであればある程度時間がかりますから、被害者請求をして保険金を少しでも確保しておくということになるでしょう。


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