南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

新潟地裁

2009年09月27日 | 未分類
 ここ最近縁があって、新潟県の交通事故の案件が何件かある。

 千葉で生まれ育った私にとって、新潟はあまり尋ねたことのない土地であった。

 そういうところというのは、自分が思っているよりも遠くに感じるものである。

 しかし、実際に行ってみるとそんなに時間がかからないということも実感した。

 東京から新幹線を利用すれば終点の新潟でも2時間ほどでいけるのである。

 これまで
  新潟地裁本庁
  三条支部
  長岡支部
に行ったことがあるが、いずれも新幹線の駅からは遠くて歩けそうもない距離である。

 例えば、千葉地裁本庁は駅から徒歩15分くらいなので、歩こうと思えば、歩ける距離であるが、新潟の上記の裁判所までは遠くてタクシーなどを利用しないと到底無理である。

 三条支部の場合は、東三条駅から徒歩3分くらいで行けるが、東三条駅に行くのが容易ではない。

 燕三条という新幹線の駅から、弥彦線というのに乗らなければならないが、これが1時間に1本程度であって、便利とは言えない。

 この弥彦線、何回か乗ってみたが、ドアは自分の力で開けなければならない(閉まるときは自動)

 関東周辺には、駅についてもドアが開かず、ボタンで開けるというのもあるが、弥彦線は、ボタンもない。
 
 文字通り自分の力で左右にあけなければならない。

 当然、乗る場合も、乗る人があけなければならない。

 こんな列車に乗ったのは初めてだったので、新鮮な驚きを感じたものだ(写真は、弥彦線)。


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CT、MRIの画像所見がないのに高次脳機能障害を認めた東京地裁判決

2009年09月23日 | 高次脳機能障害
高次脳機能障害をどのような場合に認めるかについては、様々な問題があります。

自賠責では、CT又はMRIの画像所見がない場合は、高次脳機能障害とは認めません(参考→過去記事)。

裁判例でも、自賠責の認定基準どおりとするものもありますが、自賠責の認定基準にとらわれずに高次脳機能障害を認定する裁判例もあります。→過去記事

自保ジャーナルを読んでいましたら、CT、MRIの画像所見がないのに高次脳機能障害を認めた判決が目にとまりましたので、紹介します。

被害者には、高次脳機能障害とみてもよい症状(記憶障害、学習障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動能力の低下、持続力の低下、知能低下)がありました。

しかし、CT、MRIの画像で脳損傷を示す所見がない。

そのため、被害者の症状が高次脳機能障害かどうかが問題となったのですが、裁判所は

・事故の衝撃が大きかった
・事故により被害者が頭部外傷を負った
・事故後に意識障害があった
・事故直後からの記憶障害がある
・SPECTでは血流低下が認められる
・事故前には、被害者の症状はなかった

ということを理由として、高次脳機能障害を認めました。
(東京地裁平成21年3月31日判決)

東京地裁では、自賠責の認定基準どおりとする判決が以前出されていましたので(別の裁判官ですが)、東京地裁内でも異なる認定基準の判決が出たことになります。
(この判決は、鈴木祐治裁判官によって書かれました)

高次脳機能障害の診断を受けたが、CT、MRIの画像所見がない為、自賠責では高次脳機能障害を認められなかった被害者にも、徐々に認定のみちが開け始めてきているようです。

もっとも、現段階では激しい医学紛争を裁判の中で行わなければならないので、道は決して平坦とはいえませんが(この東京地裁判決も訴訟が始まってから3~4年かかっています)。

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加害者側弁護士の名前が沢山書かれているわけ

2009年09月19日 | 未分類
被害者側が訴状を提出すると、加害者側からは答弁書が提出されます。答弁書には、弁護士の名前が多数書かれていることがあります。

被害者の方からは「相手方はこんなに沢山の弁護士がつくんですか」という驚きの声があがることがありますが、ご心配には及びません。

弁護士の名前が多数書かれていても、その事務所の弁護士の名前が全て並べられているだけで、実際に担当する弁護士は、通常1人だけです。

名前は多くても、その案件には関与しない弁護士も書いているんですよ。

ですから、その辺はあまり気にしない。

我々も全然気にしないです。

「気にしないで下さい」と言っても、被害者の方のプレッシャーというのは、やはりあるんだと思うんですが、法廷を見に来ていただければ、全ての弁護士がずらりと来るものではないことがおわかりいただけるはずです。

来るのは、若そうな弁護士が一人、なんてことも。

最近、私より若い弁護士が加害者代理人になることも多く、自分も年をとったのかな・・・と思わずにはいられませんが(まだ40代前半なんですが)若い弁護士に負けていられるか!と日々がんばっています。

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裁判所の和解案を受け入れるかどうか

2009年09月06日 | 未分類
 交通事故の被害に遭って、損害賠償請求をどのように解決するか?ということは、被害者の方、全てが悩まれる問題ではないでしょうか。

1 示談にした方がよいのか、訴訟にした方がよいのか
2 訴訟になった場合、裁判官の和解案が提示されたが、このまま和解にした方がよいのか、判決がよいのか

といった相談がよくありますが、これらは非常に難しい問題です。

「1 示談にした方がよいのか、訴訟にした方がよいのか」という点は、

過去記事 「示談」と「和解」

で書きましたので、そちらをご参照ください。

「2 訴訟になった場合、裁判官の和解案が提示されたが、このまま和解にした方がよいのか、判決がよいのか」
ですが、これはどのような和解案なのかにもよりますが、次のように考えるようにしています。

 和解は、当事者の合意でなければ成立しません。
 ですから、当事者のどちらもが拒否権があります。

 和解を拒否すれば、判決になりますから、和解をするかどうかは、判決に持ち込むかどうかということになります。

 判決になったときのデメリットを考えなければなりません。

(判決になったときのデメリット)
 ・和解の解決よりも、遅い解決になる。
 ・判決になったときの金額が完全には予想できない(和解案よりも不利になる場合もある)。
 ・判決で被害者側に和解案よりも有利になっても、加害者側から控訴される可能性がある。
 その場合、解決期間も伸び、また、控訴審(高等裁判所)で一審(地裁)の判決が覆る可能性もある。
 
 このようなデメリットを上回る可能性があるかどうか、それをどう考えるか。
 
 被害者サイドは、依頼している弁護士にこの点の説明を十分に受けた上で、決断することになります。

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和解が成立するときの手続きの流れ

2009年09月03日 | 交通事故民事
訴訟上の和解が成立してからの手続きの流れについて説明します(和解の意味については→過去記事

1 和解が行われる期日では、和解条項が読み上げられます
(和解条項の内容については→過去記事、「和解条項」「和解条項の内容の解説」)

当事者の方が立ち会っていただかなくても、弁護士が代理していれば、代理人(弁護士)の出頭だけでも問題ありません。
当事者の方が立ち会っていただく場合でも、持参していただかなければならないものというのはありません。

印鑑とか実印などは必要ないのでしょうか、というご質問をいただくのですが、不要です。

2 和解条項については、裁判所が「和解調書」というものを作成します。
期日から1週間以内で和解調書は、弁護士のところに裁判所から送付されます。

私は、裁判所から送付されてきましたら、当事者の方に直ちにお送りする扱いにしています。
この和解調書が判決のかわりとなりますので、大切に保管してください。

電話相談(初回無料)を実施中。ご希望の方はプロフィールを見てお問い合わせ下さい。

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訴状を出してから期日が決まるまで

2009年09月01日 | 未分類
弁護士が訴状を裁判所に提出してから、第1回の期日が決まるまでの手続きについて説明します。

訴状は、直接裁判所に提出してもよいですし、郵送でもよいことになっています。

裁判所が訴状を受け取ると、訴状に書かれるべき事項に漏れがないかどうか確認します。
これを担当するのは、民事訴訟の受付係です(東京地裁の民事事件の受付について→過去記事

以前は、受付係は、
 民事訟廷(しょうてい)
という呼び名でしたが、”訟廷”では一体なんのことかよくわからないので、最近では
 民事の受付係
ということが多いようです。

受付係でのチェックが終わると、事件は担当部に配点されます。

担当部でもさらに訴状をチェックし、直すべきところがあれば、代理人の弁護士に訂正の連絡が行きます。

訂正すべきところがなくなれば、担当部から第1回期日をいつにするのかの打診がきて、第1回期日が決まります。

期日が決まると、裁判所は、訴状と呼び出し状等を被告に郵送します。

この郵便が届くことによって、被告は初めて訴状が出されたことがわかります。

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