南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

最近の成年後見制度の状況

2021年05月19日 | 成年後見
(はじめに)
 成年後見制度については、政府も一生懸命広報して、利用者を多くしようとしているのですが、どうも政府の思惑通りには伸びていないという感じです。
 成年後見の申立て件数は、平成25年以降は年間約3万4000件程度で推移しておりましたが、平成29年には3万5000件を突破し、増加傾向にあるのですが、日本で認知症の高齢者は推計600万人と言われていますから、その数に比べると少ないということなのでしょう。

(成年後見制度利用促進基本計画)
 今後も認知症の高齢者の増加が見込まれることなどから、国では、市町村事業として中核機関の立ち上げ支援、中核機関の先駆的取組の推進を計画しています(成年後見制度利用促進基本計画)。
 しかし、中核機関の設置は全市町村の55%にとどまっており、地域の体制整備が進まず、利用支援に課題があるなどと報じられています(2021年4月15日付日経新聞)。
 「中核機関」は、後見制度の広報、制度利用の相談、制度利用促進(マッチング)、後見人支援等の機能を整備する機関です。
 市民後見人の研修、育成も中核機関が行うこととされています。中核機関は、市町村が直営するほか、委託も可とされています。
 国は成年後見制度の利用促進を計画しても、地方自治体の動きはにぶいということになりましょうか。

(成年後見人にはどのような者がなっているのか)
 成年後見人は、以前は親族がなることがほとんどで、家族ではない第三者(弁護士、司法書士等)がつくこともあるという印象があったのですが、平成30年には、親族で成年後見人となったのは約23%、第三者が約77%となっています。今では、第三者が成年後見人につくのが当たり前に当たり前になってしまったのですね。
 第三者のうちでは、司法書士がトップで、弁護士、社会福祉士が続きます。親族以外では、この三者で約85%を占めます。
 このように成年後見人には資格保有者が選任される傾向がありますが、社会福祉協議会や市民後見人が成年後見人につくこともあります。

(成年後見人の申立人等)
 成年後見人をつけるには、家庭裁判所に申立てが必要です。
 申立てをするのは、やはり親族が多く全体の約60%。次いで多いのが、市区町村長申立てです(約21%)。 
 親族申立てに次ぐ件数があり、市区町村長申立ては増加傾向にありますので(平成25年~平成30年の間に2700件以上増加)、市区町村長申立ては重要な役割を果たしているといえます。
 
(市区町村長申立ての根拠条文)
 市区町村長申立ての根拠条文は次のとおりです。
①老人福祉法32条
 「市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは(中略)審判の請求をすることができる。」とあって、65歳以上の者であること、福祉を図るため特に必要があることが要件となっています。
②知的障害者福祉法28条
 「市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは(中略)審判の請求をすることができる」
とあって、知的障害者であること、福祉を図るため特に必要があることが要件となっています。
③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律51条の11の2
「市町村長は、精神障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは(中略)審判の請求をすることができる」
とあって、精神障害者であること、福祉を図るため特に必要があることが要件となっています。
 以上からわかるように、市区町村長申立ては、法律の根拠は高齢者、知的障害者、精神障害者で別々に分かれており、地方自治体の担当する課も分かれていることが多いのではないかと思われます。
 そのため、自治体で成年後見を推進してほしいとなった場合でも、どの課がやるかということについて一本化できないという現象が起こっている可能性があります。
 中核機関を立ち上げるにも、このことは少なからず影響を与えているのではないでしょうか。

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成年後見人と監督責任

2016年03月22日 | 成年後見
本年3月1日に、認知症徘徊の列車事故訴訟の最高裁判決があり、家族の監督責任が否定されて幕となりましたが、この判決、成年後見人の監督責任にも触れております。
本件事件では、成年後見がついていなかったにも関わらず、最高裁が判決で言及しているので、本件を機会に成年後見人の監督責任について裁判官が世間に発信したかったのでしょう。

最高裁の結論はこうです。
①成年後見人であるというだけでは、法律上にいう「監督義務者」にはあたらない。
②しかし、例外的に「監督義務者」に準ずべき者として成年後見人に責任が認められる場合がある。
このように、成年後見人が監督義務を負う範囲を狭く考える立場を鮮明に打ち出しました。

では、どんな場合に例外にあたるのか?
最高裁の判決では、「第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき場合」となっています。
もう少し噛み砕いていいますと、
a 本人が他の人に加害行為を起こしそう又は起こしているので、それを防止する行為を成年後見人が行っていた
b その程度は、「事実上の監督」という程度ではダメで、それを超えて監督責任を引き受けたというレベルまで必要
ということになりましょうか。
本件では、認知症者の配偶者及び長男いずれも、この例外的な場合にあたらないということで両者の責任を否定しています。


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成年後見の使い勝手の悪さ

2016年02月15日 | 成年後見
成年後見というものは、どうにも使い勝手が悪いものだと思われている方も多いのではないでしょうか。

現在の裁判所の運用は「成年後見の制度はこんなに便利だし、必要ですからどうぞ使って下さい」というにはほど遠く、「成年後見を利用して犯罪(使い込み)をするようにさせないぞ」という方向性にばかり向いてしまっています。

そういう感覚は統計上にも表れてしまっており、成年後見関係の事件は平成18年には2万9221件となりましたが、これがピークで、その後の平成19年~平成26年まではこの数字を超えておりません。この間高齢者の数はかなり増えたはずですが、数字が伸び悩んでいるというのは使い勝手の悪さが少なからず影響しているのではないでしょうか。

弁護士の目からみて、成年後見を利用した方がよさそうにみえても、今の制度の使い勝手の悪さを考えると「今すぐに申立をするほどではないかな」と考えざるを得ないケースはあります。
しかも、周囲の方が成年後見に否定的な反応をするようではなおさらです。

成年後見を利用しなくても福祉の現場では物事は回っています。
施設に入所される方の成年後見人として活動していますが、施設の方と話していても、成年後見がついているケースはまだまだ少数であり、圧倒的多数は成年後見もつかずに物事が進んでいます。

どうしても成年後見を利用しなければならない場合(例えば、遺産分割で本人の押印が必要なケース)以外は成年後見を申し立てないというのが今の一般的な傾向ではないかと思います。


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水戸家裁土浦支部での成年後見申立て

2015年01月16日 | 成年後見
水戸家裁土浦支部で成年後見を申し立てたことがあります。

申立て書類を一通り揃えて裁判所に提出しましたところ、ほどなく電話がきまして、参与員との面接の日程がセッティングされます。
参与員との面接時間については、1時間程度みておいて下さいといわれることが多いのですが、土浦支部では「2時間みて下さい」と言われました。
他との差がかなりあるので、書記官にその理由を尋ねたところ、「参与員が申立人と面接をします。その面接のすぐ後に参与員が裁判官と評議をし、聞き足りなかったことがあれば、申立人にさらに面接をするからです。」
との説明でした。
参与員がすぐに裁判官と評議(相談)するというのは、千葉家裁や東京家裁では聞いたことがなかったので、水戸家裁か又は土浦支部独自の取り扱いかもしれません。

参与員と申立人との面接は30~40程度でした。
参与員が裁判官と評議してきますからといって待たされた時間は20分程度。この間に最高裁判所が作成した後見人向けのDVDを見る扱いです。

その後、参与員と再び面接をし、裁判所からの案内を渡されました。特に問題がなければ、一週間程度で成年後見の審判がなされるということでした。


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最近の成年後見人制度の動向

2013年10月03日 | 成年後見
成年後見人とはよく聞く言葉だが、どんなものだろうか。
金子宰慶弁護士に聞いた。

****

― そもそも成年後見とはどういうものですか?
「交通事故の被害者の関係でいいますと,高次脳機能障害や遷延性意識障害で自分自身では判断能力がないという状態になると,損害賠償の請求を自分の意思でやっているとはいえないのではないかということで,成年後見人がつくことが必要になるんです。」

― 成年後見人には誰がなるのですか?
「家族がなることがほとんどですが,家族ではない第三者,例えば,弁護士とか司法書士等がつくこともあります。」

― 成年後見人が横領したという記事を時々見ますが・・・
「そうなのです。成年後見人が被成年後見人の財産を横領したという記事が散見されます。業務上横領罪という犯罪になり,実刑になる場合もあるのですが,後を断ちません。」

― 何か防ぐ手段がないのでしょうか?
「成年後見人を監督するのは家庭裁判所なので,裁判所は対策を講じています。
 預貯金等の流動資産が3000万円以上ある場合は,弁護士等の専門職を成年後見人にしたり,家族が成年後見人となる場合でも,成年後見監督人として弁護士を付けたりという対策をとっています。」

― 被害者やその家族がそれまで関わったことのない弁護士が成年後見人になったりするのですか?
「そのような場合もありえます。ご家族にとっては,被害者の介護などでも大変なのに,これまでの事情がわからない弁護士とも連絡をとったり,報告をしたりしなければならず,心理的に負担に感じられる方もいます。」

― 何とかなりませんか?
「当事務所の弁護士が後見の申立段階から関与している場合には,できるだけご家族を成年後見人とするように裁判所に要請をします。ご家族が成年後見人となっても,監督人が付けられる場合がありますが,そのときは監督人との間の連絡役を当事務所の弁護士が行い,スムースに事が運ぶようにしています。
 裁判所が横領を防止しようと対策を取るのも理解できますが,大半の家族は純粋に被害者の為を思っています。行き過ぎた裁判所の対策はこのような被害者家族を傷つけるものですが,それには被害者家族の味方となる弁護士が必要です。」




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後見監督人について

2012年05月03日 | 成年後見
前回、成年後見監督人について書きました→過去記事

成年後見監督人が弁護士であっても、交通事故に強いわけではないので、交通事故事件では常識に属することであっても、いちいち書面にせよというリクエストがあることがあります。

先日も、とある成年後見監督人(弁護士)から、「被害者(遷延性意識障害)は現在入院中なわけですが、今後在宅介護を必要とする理由について書面で説明してほしい」というリクエストがありました。
遷延性意識障害の被害者をもつご家族の方には、「あ~、この弁護士さんは遷延性意識障害のことをちっとも理解していなのだなあ」とわかっていただけると思いますが、質問を発した当の弁護士は、自分が質問したことがいかに的外れで実情を理解していないかということ自体を理解していません。
 
 こういう弁護士を説得するのは実に大変です。
 
 この弁護士は、「遷延性意識障害なのだから、病院とか施設のほうがよい」という発想が前提となっているのでしょう。

 しかし、遷延性意識障害を受け入れてくれる施設は相当に限られており、療護センターでも在宅介護を前提とした指導をご家族に行なっているところです。

 ご家族からすれば、「そんなこと当たり前じゃないか」ということ自体がわかってもらえない。
 これは相当に苦しいことです。
 
 なぜこんな苦しみを味合わなければならないのかと思われることでしょう。
 
 しかし、なんとかこのところを飛び越えなければなりません。
 社会の理解と被害者、被害者家族が置かれているところにギャップがあるので、そのギャップを埋めていく作業が必要です。

 ご自分では手に余るとお考えの場合は、被害者側家族の味方としての弁護士がそのギャップを埋めていきます。


 

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成年後見監督人

2012年03月23日 | 成年後見
交通事故の被害者が遷延性意識障害などになって、意思を表明できないような場合は、損害賠償請求するために、成年後見人をつける必要が出てきます(被害者が成人の場合ですが)。

この関係でご家族の方が成年後見人となることが多いです。

ここまではよく知られているのですが、最近では「成年後見監督人」がつくケースが多くなっています。

成年後見監督人とは何かについて、最高裁のホームページでは次のように紹介しています。

Q14 後見監督とは何ですか?

A14 成年後見人等は,申立てのきっかけとなったこと(保険金受取等)だけをすればよいものではなく,後見が終了するまで,行った職務の内容(後見事務)を定期的に又は随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。
 事案によっては,家庭裁判所が,弁護士や司法書士などの専門職を後見等監督人に選任して,監督事務を行わせる場合もあります。その場合には,後見人等は行った職務の内容(後見事務)を定期的に又は随時に後見等監督人に報告しなければなりません。


 文字どおり、成年後見人を監督するのが仕事内容ということになります。

 被害者の家族から見た場合、成年後見人となることでも負担が重いのに、さらにそれに加えて後見監督人が監督をするということは、心理的な負担が重くなります。
 後見監督人は裁判所が選ぶので、成年後見人が全く知らない弁護士がなることが多く、そのため成年後見人と後見監督人のコニュニケーションがうまくいかないといこともありえます。
 
 このような事態は被害者にとってもその家族にとってもよい事態とはいえません。
 このような事態を解決するために、成年後見人が弁護士を依頼し、その弁護士が後見監督人と折衝するという方法を取ることができます。
 
 この場合、その弁護士は、交通事故の損害賠償と成年後見実務の双方を把握している必要があります。
 しかし、残念ながら現実にはそのような弁護士は少ないと感じています。


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成年後見について考える

2009年03月26日 | 成年後見
以前、成年後見の制度について書いたことがあります。
成年後見制度(pdfファイル)

そのときは、障害者ないしそのご家族が成年後見制度を利用することを前提としていました。
つまり、成年後見制度を申し立てることを前提として、その制度がどのようなものであるかということを紹介したわけです。

ただ、そのご家族によっては、成年後見制度を利用した方がよいのかどうかについてよくわからない
というお考えを持つ方もいるだろうなとは思っています。

 そこで、今回は、障害者の家族の視点からみて、成年後見制度を利用するとどうなるのかについて考えててみます。

なお、ここでの障害者というのは、判断能力に問題のあるかたを念頭においています。
交通事故関係でいえば、遷延性意識障害や重度の高次脳機能障害があたります。

 さて、そこで、現在の成年後見制度がどのように家庭裁判所で運用されているのかということですが、裁判所としては、成年後見人や保佐人を監督することを主たる目的としています。

これは、
 過去記事「後見人を裁判所はどう見ているか」
でも触れていますので、そちらを参照してください。
 
 家庭裁判所が、後見人(や保佐)の”監督”を行おうとするということは、
これまで(交通事故でいえば、事故以前)には、誰の監督もなく、家族で自由に家計の使い方を決められたものを、年に1回であれ、裁判所に報告をしなければならなくなり、その報告内容が裁判所の決められた基準にそぐわない場合は、呼び出しをされて文句を言われることがあるということになるわけです。

 交通事故の被害者側からすれば、家族が被害者となり、重度の後遺障害が残っただけでも多くの負担とストレスを抱えることとなるのに、財産の管理の関係でもさらに負担を背負うことになります。
家計の報告をしなければならないということは、家計簿をある程度つけなければできないことですから、これまで家計簿をつける習慣のなかったかたにとっては、これはかなり大変なことになると思います。

 問題は、なぜそのように監督という機能ばかり、裁判所が強調するのかということですが、それにはいくつか理由があります。
1 成年後見の利用者(被後見人)は、ほとんどが高齢者であることにより意思能力を失うに至ったケースである(交通事故被害者は少ない)
2 であるから、その子たちは、基本的に独立して生計を立てていることがほとんどである(事故の被害者の家族は、独立して生計を立てられないケースがある)。
3 成年後見を利用するようなケースは、遺産相続争いの前哨戦であることも多い
4 それゆえ、裁判所は、どうしても懐疑的な目で見る

以上の要因が重なっていると思います。

 裁判所によっては、忙しいからか、年に1回だけの報告をしていれば、さして文句をいってこないところもあるようですが、それでも報告書を提出するだけでも負担であるとは、被害者側の方からお話を聞くところです。

 遺産相続の前哨戦のようなケースと交通事故の被害者のケースは当然異なるものであり、被害者に対して裁判所が適切なアドバイスをすることは当然ですが、交通事故の代理人となる弁護士もどのようにアドバイスしていくのかは、損害賠償とは別の問題ですが、これもまた大きなテーマであると思っています。

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「後見相当なのに、保佐開始の申立て」の記事より

2009年02月07日 | 成年後見
裁判官が書いているブログ
 curiousjudgeの個人的意見
に、
 「後見相当なのに、保佐開始の申立て」
という記事が載っていました。

 この記事に載っている
  架空の保佐開始の審判の申立人と、家裁調査官との会話
は、後見制度(保佐も含みますが)の矛盾というか、ユーザーである市民の側からの使いにくさの一面が表れています。

 申立人は最後に「家庭裁判所って、何て杓子定規なところなんでしょう!そんなことを言うなら、取り下げます。」
といっているので、この架空の会話の結論は、取り下げで終わるのではないかということが示唆されていますが、それでは現状はなんら変わらないというところに、むなしさを感じます。

 これは、制度(法律)が悪いんでしょうか。
 制度の運用(家庭裁判所)が悪いんでしょうか。
 ユーザーの制度ないし制度の運用への理解不足が問題なんでしょうか。

 自分の中でもまだ答えのでていない問題です。
 
 

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後見人を裁判所はどのように見ているか

2008年10月21日 | 成年後見
"curiousjudgeのつぶやき"
というブログに、成年後見人を裁判所がどうみているかという記事が載っていました。

 同ブログは、裁判官自身にによって書かれているものです。

 個別の案件のことについてはもちろん書かれていませんが、裁判官がどんなことを考えているのかがわかって私はときどき参照しています。
 
 さて、このブログで最近、「後見監督の現場から」という記事が掲載されました。

 後見人をどのように裁判所が「監督」しているのかという視点からの記事です。

 後見人をされている方には、裁判所から報告を提出せよというような書面がくると思いますが、それがどのような意図からなされているのか、それに従わなかった場合の問題点などが書かれています。

後見監督の現場より1

後見監督の現場より2

後見監督の現場より3

後見監督の現場より4
 


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