交通事故の休業損害や逸失利益を決めるのには、計算のベースとなる収入(基礎収入)をまず決めなければなりません(→詳細は過去記事)
主婦が被害者の場合
女性労働者の平均賃金(平成17年の統計で343万4400円)を基礎収入とすることが通常なのですが(→過去記事)事故の被害者が60歳以上の主婦である場合については、女性労働者の平均賃金から減額した基礎収入とするのが現在の裁判所の考え方の主流です。
次のような理由をあげている裁判例がありました(横浜地裁平成21年2月19日判決自保ジャーナル1790号19頁)。
①高齢の主婦の場合には、子が成人していれば家事労働も一定程度軽減される
②同居の親族が家事を分担していて、被害者が担当している家事が少ない
③被害者が行っている家事も対価をえるべき労働というよりは、むしろ人として生きる為に通常必要な生活行為であったりする
④家事労働以外に就労して職につくことは考えにくい
高齢者には、この判決が述べるような傾向が一般的にあることは否定できませんが、それぞれの被害者には個別の事情がありますので、弁護士としては裁判所が上記のような問題意識をもっていることを念頭においた上で、被害者が実際に行っている家事労働の内容を検討していくことが必要となります。
主婦が被害者の場合
女性労働者の平均賃金(平成17年の統計で343万4400円)を基礎収入とすることが通常なのですが(→過去記事)事故の被害者が60歳以上の主婦である場合については、女性労働者の平均賃金から減額した基礎収入とするのが現在の裁判所の考え方の主流です。
次のような理由をあげている裁判例がありました(横浜地裁平成21年2月19日判決自保ジャーナル1790号19頁)。
①高齢の主婦の場合には、子が成人していれば家事労働も一定程度軽減される
②同居の親族が家事を分担していて、被害者が担当している家事が少ない
③被害者が行っている家事も対価をえるべき労働というよりは、むしろ人として生きる為に通常必要な生活行為であったりする
④家事労働以外に就労して職につくことは考えにくい
高齢者には、この判決が述べるような傾向が一般的にあることは否定できませんが、それぞれの被害者には個別の事情がありますので、弁護士としては裁判所が上記のような問題意識をもっていることを念頭においた上で、被害者が実際に行っている家事労働の内容を検討していくことが必要となります。