任意保険の対応が慰謝料増額事由となるとした地裁判決が、自保ジャーナルで紹介されていました。(松山地裁西条支部平成21年9月24日自保ジャーナル1812号19頁)
判決から読み取れるのは、次のような経緯です。
1 被害者側には自分の自動車保険契約として人身傷害保険特約があった。
2 加害者側の任意保険会社は、被害者側に人身傷害保険の利用を勧めたが、被害者側は人身傷害保険の利用をしない方向で終えた。
3 加害者側の任意保険は合理的な説明もせずに示談代行を拒否した。
4 被害者側はやむをえず、人身傷害保険を利用せざるをえなくなった。
5 その後被害者側は加害者側に対して損害賠償を求めて訴訟をおこした。
6 加害者側は、訴訟で「被害者側は本件事故について人身傷害保険にその対応を求め、加害者側の任意保険会社側にはその対応を求めないこととした。」と主張し、信義則を理由に加害者側に対して損害賠償請求ができないとも主張した。
以上のような経緯について裁判所は
「人身傷害保険の利用に消極的な態度を示していた被害者側に対し、人身傷害保険の利用を勧めたのに、それを加害者に対する請求権を放棄したかのように主張する一連の対応は、被害者側の精神的苦痛を増加させたものと評価せざるをえない。」
として、加害者の対応には慰謝料増額事由としました。
加害者側の対応が裁判所の目からみても不適切と映ったからでしょう。
判決から読み取れるのは、次のような経緯です。
1 被害者側には自分の自動車保険契約として人身傷害保険特約があった。
2 加害者側の任意保険会社は、被害者側に人身傷害保険の利用を勧めたが、被害者側は人身傷害保険の利用をしない方向で終えた。
3 加害者側の任意保険は合理的な説明もせずに示談代行を拒否した。
4 被害者側はやむをえず、人身傷害保険を利用せざるをえなくなった。
5 その後被害者側は加害者側に対して損害賠償を求めて訴訟をおこした。
6 加害者側は、訴訟で「被害者側は本件事故について人身傷害保険にその対応を求め、加害者側の任意保険会社側にはその対応を求めないこととした。」と主張し、信義則を理由に加害者側に対して損害賠償請求ができないとも主張した。
以上のような経緯について裁判所は
「人身傷害保険の利用に消極的な態度を示していた被害者側に対し、人身傷害保険の利用を勧めたのに、それを加害者に対する請求権を放棄したかのように主張する一連の対応は、被害者側の精神的苦痛を増加させたものと評価せざるをえない。」
として、加害者の対応には慰謝料増額事由としました。
加害者側の対応が裁判所の目からみても不適切と映ったからでしょう。