2020年2月28日、原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)から和解事例が公表されました(和解事例1619から和解事例1632まで)。今回は、1628から1632までの和解事例を紹介いたします。
1628=帰還困難区域(浪江町)の日常生活阻害慰謝料の増額等に関するもの
1629=地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)の精神的損害の増額・一時立ち入り費用に関するもの
1630=自主的避難等対象区域(福島市)の放射線線量計の購入費用・精神的損害(増額分)に関するもの
1631=自主的避難等対象区域(郡山市)の避難費用、生活費増加費用及び避難雑費に関するもの
1632=旧緊急時避難準備区域(川内村)の日常生活阻害慰謝料の増額等に関するもの
和解事例(1628)
帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人ら夫婦の平成23年3月分から平成29年5月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人妻は身体障害等級3級であり、複数回入院をしたこと、申立人夫も申立人妻の介護をしつつ、自らも手術、入院を余儀なくされたこと等を考慮して、申立人妻については月額3万円が、申立人夫については月額1万円又は月額1万5000円が、それぞれ賠償された事例。
和解事例(1629)
地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)から平成23年3月に避難し、同年5月に帰還した申立人ら(父母及び子)について、申立人父と申立人母子とで家族別離を余儀なくされたことを考慮して、申立人父に6万円、申立人母子に併せて6万円が、申立人子が精神的に落ち込み、申立人母も体調を崩した中、そのような申立人子の面倒を見たこと等を考慮し、申立人母子に併せて更に2万円が、避難中に6回にわたって一時立入りをした申立人父の一時立入費用が、それぞれ賠償された事例
和解事例(1630)
自主的避難等対象区域(福島市)から避難した申立人ら(大人3名)について、放射線線量計の購入費用のほか、申立人母の精神的損害(増額分)として、避難先で申立外の祖母の認知症が悪化し、同人を介護しながらの避難生活を余儀なくされたことを考慮して一時金6万円が賠償された事例
和解事例(1631)
自主的避難等対象区域(郡山市)から避難した申立人ら(父母及び子ども3名(うち1名は原発事故後に避難先で出生。))について、平成27年3月までに支出した避難費用、生活費増加費用及び避難雑費が賠償された事例。
和解事例(1632)
旧緊急時避難準備区域(川内村)から身体障害等級1級(移動機能障害)の子を連れて避難した申立人について、避難前に利用していた障害者施設が原発事故の影響により利用することができなくなったこと等を考慮し、避難を継続せざるを得ない特段の事情があると認め、平成27年12月分までの月額10万円の日常生活阻害慰謝料及び避難先において生活介護施設へ通所するための交通費等が賠償された事例。