家庭裁判所の 婚姻費用の審判や 面会交流の審判に 不服の場合は 異議申し立てができます。 この異議申し立てを「即時抗告」といいます。
即時抗告のスケジュールが どんなものなのか について ご説明します 。
1 申立て側のスケジュール
・審判受領から即時抗告申立て=14日以内
・即時抗告申立てから 即時抗告理由書提出=14日以内
申し立てる側では、〈即時抗告申立書〉と 〈即時抗告理由書〉を提出しなければなりません。
〈申立書〉は 審判の受領から14日以内 、〈理由書〉は申立書の提出から 14日以内 とされています 。あわせて28日以内(=およそ1ヵ月以内)にしなければなりません。
2 高等裁判所のスケジュール
即時抗告の理由書が提出されると 記録は 家庭裁判所から高等裁判所に移管されます。 高等裁判所に記録が移管されるまでは 家庭裁判所に記録がありますので、即時抗告申立書や 即時抗告理由書は 家庭裁判所に提出します 。
高等裁判所では記録が届くと審判が妥当なのかを検討します。 この検討期間が 事案によってまちまちで 一概には言えないのですが、 私が経験したところをでは、早いところで 1ヶ月半程度、時間がかかると2ヶ月半程度で高等裁判所の決定がだされます。
つまり、審判が出てから 決定までは2ヶ月半から3ヶ月半ということになります( 2週間+2週間+ 1ヶ月半ないし2ヶ月半 )。
3 相手方(抗告された方)のスケジュール
高裁の決定が出る 話に飛びましたが、相手方としては決定が出る前に答弁書 というものを 提出する機会をが与えられます。これは 抗告の 理由について 相手方に 反論の機会を与えるものです。
また、 相手方にも資料の 提出の機会を 与えるために 決定の 2週間前 までに資料を提出するように という日を設定します。この日のことを「審理終結日」といいます。
この審理終結日までに資料、すなわち証拠を 提出しなければなりません 。
4 以上をまとめますと 流れとしてはこうなります 。
家庭裁判所の審判
→即時抗告申立書の提出
→ 即時抗告申立理由書の提出
→ 高等裁判所への記録の移管
→相手方の答弁書提出
→ 審理終結日
→決定
以上のような流れで 3ヶ月前後で 即時抗告 の手続きが 終了することになります 。
即時抗告のスケジュールが どんなものなのか について ご説明します 。
1 申立て側のスケジュール
・審判受領から即時抗告申立て=14日以内
・即時抗告申立てから 即時抗告理由書提出=14日以内
申し立てる側では、〈即時抗告申立書〉と 〈即時抗告理由書〉を提出しなければなりません。
〈申立書〉は 審判の受領から14日以内 、〈理由書〉は申立書の提出から 14日以内 とされています 。あわせて28日以内(=およそ1ヵ月以内)にしなければなりません。
2 高等裁判所のスケジュール
即時抗告の理由書が提出されると 記録は 家庭裁判所から高等裁判所に移管されます。 高等裁判所に記録が移管されるまでは 家庭裁判所に記録がありますので、即時抗告申立書や 即時抗告理由書は 家庭裁判所に提出します 。
高等裁判所では記録が届くと審判が妥当なのかを検討します。 この検討期間が 事案によってまちまちで 一概には言えないのですが、 私が経験したところをでは、早いところで 1ヶ月半程度、時間がかかると2ヶ月半程度で高等裁判所の決定がだされます。
つまり、審判が出てから 決定までは2ヶ月半から3ヶ月半ということになります( 2週間+2週間+ 1ヶ月半ないし2ヶ月半 )。
3 相手方(抗告された方)のスケジュール
高裁の決定が出る 話に飛びましたが、相手方としては決定が出る前に答弁書 というものを 提出する機会をが与えられます。これは 抗告の 理由について 相手方に 反論の機会を与えるものです。
また、 相手方にも資料の 提出の機会を 与えるために 決定の 2週間前 までに資料を提出するように という日を設定します。この日のことを「審理終結日」といいます。
この審理終結日までに資料、すなわち証拠を 提出しなければなりません 。
4 以上をまとめますと 流れとしてはこうなります 。
家庭裁判所の審判
→即時抗告申立書の提出
→ 即時抗告申立理由書の提出
→ 高等裁判所への記録の移管
→相手方の答弁書提出
→ 審理終結日
→決定
以上のような流れで 3ヶ月前後で 即時抗告 の手続きが 終了することになります 。