南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

ブログ記事への索引

2009年02月28日 | 未分類
 私のホームページに設けてある
ブログ記事への索引
を利用される方が増えてきております。

 この索引は、ブログで書いた記事を事項ごとにまとめて並べ、ブログにリンクできるようにしたものです。

 現在の索引の状況は次のようなものです。

自賠責保険
  自賠責保険における後遺症認定
  自賠責保険の後遺症認定への裁判所の評価
  自賠等級
裁判所に提出される書面
  訴状  証拠・甲号証・乙号証
  答弁書  文書送付嘱託
  準備書面  調査嘱託
裁判所で行われる期日(民事)
  弁論期日  弁論準備期日
  期日にどのようなことを行っているか  期日の変更
  期日をどのように定めているか
判決について
  判決とは何か(概略)  訴訟費用
  判決言渡しの風景  訴訟費用は敗訴側の負担となります
  判決に明らかなミスがあるとき(更正決定)  判決期日の変更
控訴について
  控訴  控訴にかかる期間
  附帯控訴
高次脳機能障害の検査方法(五十音順)
  BADS  FAB(前頭葉機能検査)
  GCS(グラスゴーコーマスケール)
  JCS(ジャパンコーマスケール)
  N式精神機能検査
  TMT(トレイルメイキングテスト)
  WAIS-R(ウエクスラー式知能検査)
  日本版WAIS-Ⅲ
  長谷川式検査
  ミニメンタルステート
  三宅式記銘力検査
各地の裁判所
  東京地裁  横浜地裁
  東京地裁八王子支部  横浜地裁川崎支部
  仙台地裁  水戸地裁土浦支部
犯罪被害者参加制度
  被害者参加制度(改正刑事訴訟法)の成立  損害賠償命令
  被害者参加制度~参加できる事件  犯罪被害者国選弁護人制度
  被害者参加制度~参加するための手続
交通死亡事故
  遺族調書
  生活費控除
  年少女子の逸失利益
加害者への刑事処分に対して被害者がとれる手段
  不起訴処分の場合
  略式罰金の場合
  検察審査会の評決内容
  検察審査会法の制度改正


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弁護士が委任契約を作成せず、懲戒

2009年02月25日 | 未分類
日本弁護士会連合会が発行している「自由と正義」という月刊誌には、弁護士の懲戒処分が公告されます。

 2009年2月号では、交通事故関係の事件ではありませんでしたが(破産申立の事案でした)、委任契約書を作成しなかったことが懲戒処分の理由(その他の事由も含めて戒告)となっていたありました。

 弁護士は依頼者との間で事件の依頼を受けた場合は、
  委任契約書を作成する義務
があります(詳細は、過去記事「弁護士との委任契約書」)。

 弁護士に事件を依頼した場合は、委任契約書という書面を必ず作成してもらい、受領してください。

 特に、弁護士費用については、いつ、いくらを支払うべきなのかを確認してください。

 委任契約書を作成するよう要求しても、作成してくれないという弁護士は、非常に問題ですので、是非ほかの弁護士又は弁護士会にそのことをご相談してください。

 なお、交通事故の損害賠償請求事件で委任契約書を作成せず、弁護士が懲戒されたケースとしては、
 過去記事「委任契約書を作成せず弁護士に懲戒
をご参照ください。

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東京地裁交通部の現状(2009年版赤い本から)

2009年02月22日 | 未分類
赤い本2009年版を購入しました。

赤い本は、交通事故の損害賠償の基準が書かれているものですが、それ以外にも東京地裁の、交通部の裁判官の講演録が載せられており、その時々の交通部の考え方を知る上で、大変参考になります(赤い本の詳細については、過去記事「赤い本」参照)。


 冒題では、交通部の部総括裁判官が「東京地裁民事交通訴訟の実情」と題して、事件処理の状況や、その時々の検討課題について、講演する事が慣例となっています。

 その講演に統計的なデーターが載っていましたので紹介しておきますと、東京地裁での交通訴訟の件数は
H10年が896件
であったが、
平成18年 1407件
平成19年 1384件
と高い水準が続いているとういことです。

 現在、東京地裁の裁判官は9名ということなので、訴訟件数を裁判官数で割ると
1384÷9=153.77
となり、一人の裁判官が一年間に150件以上もの交通訴訟を、新しく担当していると言う事がわかります。

 忙しい裁判所だと手持ち件数が200件を超えることもあるように聞きますから、それに比べればましですが、
 裁判所の開廷日が月に約20日と考えれば
150÷20=7.5
で、1日あたり7.5件の事件に、目を通して行かなければならないわけですから、かなりハードな仕事状況にあることは間違いないですね。


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裁判官の金銭感覚

2009年02月19日 | 未分類
 交通事故の民事の損害賠償請求の額は、最終的には裁判官が決めます。

 ですから、いくら損害賠償額が基準化されているからといっても、最終的には裁判官の金銭感覚により決まるところもあるのではないかと思っています。

 銀座のマチ弁(tamagoのブログ)(元裁判官の方のようです)には、
「裁判官の生活は地味で,特に男性裁判官は,どなたも質素で,自分が裁判官になってから驚いたことの一つでした。」
と感想が述べられています。

 同ブログは、裁判官の小遣いの額としては
「小遣いの額は,昼のお弁当代なども含めて,多い人で7万円,少ない人は2万円,平均は3万円から5万円程度のようでした。」
としており、
 「全くの個人的な見解ですが,」
と断りつつも、
 「離婚訴訟などの判決で慰謝料の額が低かったり,国選弁護人や成年後見人の報酬の額が少ないのは,その額を決める裁判官がこのような質素な暮らしをしているので,その金銭感覚で多い少ないの判断をしてしまうせいではないかと考えております」
との見解を述べています。

 交通事故では、基準化されている部分が多いことから、裁判官の金銭感覚がダイレクトに入ることは考えにくいのですが、損害の算定に当たっては微妙な問題が絡む場合もあり、そのようなときに、裁判官の金銭感覚は影響してくることがあるかもしれません。





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法務省が債権の時効の統一を検討

2009年02月16日 | 未分類
債権の時効、統一検討 法務省、人身被害の賠償は延長(日経新聞)


交通事故の加害者に対する損害賠償請求権は、3年です。
いつから3年なのかについては、いろいろ問題があります。
過去記事「交通事故の損害賠償請求の時効」をご参照ください。

 今回の記事で、交通事故の損害賠償請求はどうなるのか、ちょっとはっきりしません。

記事では、
「法務省は消滅時効のバラツキを改め、3年などに統一する方向だ。殺傷事件や公害、薬害などで人身被害を受けた場合の損害賠償請求権の消滅時効は、延長する方向で検討する。」
とされているだけで、交通事故について書いていないからです。

 今よりも被害者に不利になるということはないと思いますが、今後も注意しておく必要があるかと思います。

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民事訴訟で弁護士が作成する書面

2009年02月15日 | 未分類
2月4日付の記事で
 弁護士の仕事~書面の作成
ということで、弁護士の書面作成について触れましたが、弁護士が作成する文書について少し考えてみました。

 例えば、交通事故の損害賠償で加害者の任意保険会社と交渉ということになりますと、作成する書面は、
・任意保険会社との関係では、請求書や交渉の為の文書
・依頼者の方への報告書
といったところになるでしょうか。
 交渉の場合、書面の作成の量はそれほど多くはなりません。

 これが民事訴訟となると作成する書面の量は格段に増えます。
・まず、最初に訴状を作成します。
・その後は、期日ごとに必要に応じて準備書面というものを作成していきます
・証拠として提出する作業も必要になります。
・その前提としては証拠を集める作業も必要です

 民事訴訟というのは、損害賠償をめぐる一種の論争という側面もありますので、どれだけ鋭い主張をするか、どれだけそれを支える証拠があるかというのが、勝負の分かれ目を決することも少なくありません。

 ですから、これらの作業はひとつひとつが大事です。
 

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障害者自立支援法、改正へ

2009年02月11日 | 未分類
障害者の福祉サービス、所得に応じ負担軽減…法改正へ(読売新聞)

 障害者自立支援法は、
 現在、原則「1割の自己負担」
となっていますが、これが
 所得などに応じた「応能負担」
となるとの記事です。

 所得が高い人でも最高で1割の負担額とする
とのことなので、負担軽減になる方向での改正です。


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任意保険会社の調査担当

2009年02月11日 | このブログについて
元損害調査員の事故解決談というブログがあります。

 任意保険会社の元担当者の方が、交通事故にまつわるいろいろな質問に回答するといった記事が多いので、保険会社の担当者の考え方がわかって興味深いブログです。

 ところで、最近の同ブログの記事で、損害調査員がどれくらいの事件数を担当しているのかについて触れられておりました。

「損害調査員の仕事はかなり多忙であり、一年後には毎月20件から30件を上回る件数で年間に300件近い案件を受け持つ事になる。」(”人身の損害調査員の仕事が始まる”より)

 結構多いんだろうなとは思っておりましたが、正直ここまでの件数をもっているとは思いませんでした。
 毎月20件か30件の新件がくるようでは、1件1件に時間をかけることなど不可能です。

 最近、損保会社は(金融庁の指導もあるのでしょうが)、保険契約者への説明に力を入れていますが、それと同じ、いやそれ以上の力を被害者にかけるのが筋ではないでしょうか。

 先ほど引用した元損害調査員さんの体験が現在でも妥当するのか、すべての損害保険会社に妥当するのかはわかりませんが、あまりに担当の事件数が多いのであれば、被害者対応に人員を使っていないということになるわけです。
 
 そのような体制が被害者のためになるとは思えません。
 

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「後見相当なのに、保佐開始の申立て」の記事より

2009年02月07日 | 成年後見
裁判官が書いているブログ
 curiousjudgeの個人的意見
に、
 「後見相当なのに、保佐開始の申立て」
という記事が載っていました。

 この記事に載っている
  架空の保佐開始の審判の申立人と、家裁調査官との会話
は、後見制度(保佐も含みますが)の矛盾というか、ユーザーである市民の側からの使いにくさの一面が表れています。

 申立人は最後に「家庭裁判所って、何て杓子定規なところなんでしょう!そんなことを言うなら、取り下げます。」
といっているので、この架空の会話の結論は、取り下げで終わるのではないかということが示唆されていますが、それでは現状はなんら変わらないというところに、むなしさを感じます。

 これは、制度(法律)が悪いんでしょうか。
 制度の運用(家庭裁判所)が悪いんでしょうか。
 ユーザーの制度ないし制度の運用への理解不足が問題なんでしょうか。

 自分の中でもまだ答えのでていない問題です。
 
 

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中核地域生活支援センター

2009年02月06日 | 未分類
 2月5日にNHKを見ていましたら、千葉県の事業である
  中核地域生活支援センター
がとりあげられていました。

 千葉県で弁護士をしておりますが、恥ずかしながら、このような事業が行われているのを昨日までに知らないでいました。

 この事業は、子ども、障害者、高齢者等を主に相談の対象とするもののようで、番組でも、交通事故で父親が死亡してしまった家族などがとりあげられていました。

 この事業の肝となるのは、相談だけではなく、
  福祉サービスのコーディネートも行ってくれること
  それを24時間365日体制で行っていること
にあります。

 交通事故の被害者という視点で見ても、法律というのは、制度がひとつひとつ独立して存在し、それを執行する役所・機関も縦割りという色彩が濃厚です。

 交通事故の損害賠償請求という限られた範囲内でも、そのコーディネートは容易ではなく、関係各機関に問い合わせをしたり、手続きをしていったりしなければなりません。

 そのようなコーディネート作業の必要性を日々痛感しているだけに、このような千葉県のサービスが各地に広がっていけばよいと思いました。
 
 2月12日に再放送があるようなので、興味のある方は
 NHK福祉ネットワークのホームページ
をご参照ください。

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