南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

平均審理期間1年半強という統計のとらえかた

2008年01月18日 | 交通事故民事
 前回(→過去記事)は、交通事故事件では、
  一審裁判の審理期間は8ヶ月弱
と把握することは不正確であることとその理由について、説明しましたが、それでは、交通事故事件では統計のどこを見ればいいのかというと、

 人証調べを実施した事件では平均審理期間は18.8ヶ月

というところです。
 ”人証”というのがわかりにくですが、”証人尋問”とほぼ同様ですので、一般の方はそのように把握していいただければ大丈夫です。
 
 交通事故事件で争いのある事件は、たいてい、この”証人尋問”が必要になるような事件です。
 
 そうすると、交通事故事件では、
  一審の審理は1年半強
というところを目安にしておけばよいということになりますし、私の感覚からしても、だいたいそのような、ものかなと思っています。

 前々回(→こちら)でも申し上げたように、これはあくまで「審理」期間であり、審理が終わってから判決が出るまでの期間は含まれていませんから、判決が出るまではここからさらに1~2ヶ月は足さなければなりません。

 そうすると、合計で訴え提起から判決までは1年8ヶ月くらいという期間が統計的にはかかるという計算になります。

 被害者にとってこれだけの長い期間、訴訟をするというのは、いかに弁護士を代理人として依頼するといっても、大変なことだと思います。

 このような時間の問題や諸費用それに訴訟になると証拠の提出ということをしていかなければなりませんので、そのあたりの労力の度合いをも考慮して、どのような手段で最終的に解決するのが妥当なのかということを被害者サイドとしては選んでいくことになるでしょう。

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 「一審裁判の審理期間が8ヶ... | トップ | 千葉地方検察庁 »
最新の画像もっと見る