前回(→こちら)は、法律相談を受けるときに多いご質問のひとつである
”民事訴訟はどのくらいで終わるのか”
について、裁判所が出した報告書である
「裁判の迅速化に関する検証結果の公表について」
をもとに、
一審裁判の審理期間は8ヶ月弱
という統計を紹介しましたが、実はこの期間は実際の感覚よりも早くでてしまっています。
なぜならば、この数字には
被告が期日に欠席するケース
が含まれてしまっているからです。
被告が期日に欠席するというケースが、民事訴訟上どのように処理されるのかというと、被告は”原告の主張どおりの事実を認めた”ことになります。
そして、審理は1回で終了。
つまり、被告欠席のケースは、審理期間が約1ヶ月程度で終了することになってしまうわけです。
被告が欠席するケースというのは、たとえば、
・AさんがBさんに100万円貸してあり、Bさんは借金100万円したことは争っていないのに、Bさんがちっとも返してくれない、いつか返すというが、全然返してくれないので、AさんがしびれをきらしてBさんに対して、訴訟を提起する
というような場合
が考えられます。
交通事故の場合、被告欠席になるということはあまりありません。
というのは、被告が加害者であるとすれば、損保会社(任意保険)がついていることが多く、過失相殺や損害額を争ってくることが多いからです。
ですから、交通事故事件の場合、
一審裁判の審理期間が8ヶ月弱
という把握をすると間違ったことになります。
そこで、裁判所の報告書の別の部分を参照することになりますが、それについては次回で(→こちら)。
”民事訴訟はどのくらいで終わるのか”
について、裁判所が出した報告書である
「裁判の迅速化に関する検証結果の公表について」
をもとに、
一審裁判の審理期間は8ヶ月弱
という統計を紹介しましたが、実はこの期間は実際の感覚よりも早くでてしまっています。
なぜならば、この数字には
被告が期日に欠席するケース
が含まれてしまっているからです。
被告が期日に欠席するというケースが、民事訴訟上どのように処理されるのかというと、被告は”原告の主張どおりの事実を認めた”ことになります。
そして、審理は1回で終了。
つまり、被告欠席のケースは、審理期間が約1ヶ月程度で終了することになってしまうわけです。
被告が欠席するケースというのは、たとえば、
・AさんがBさんに100万円貸してあり、Bさんは借金100万円したことは争っていないのに、Bさんがちっとも返してくれない、いつか返すというが、全然返してくれないので、AさんがしびれをきらしてBさんに対して、訴訟を提起する
というような場合
が考えられます。
交通事故の場合、被告欠席になるということはあまりありません。
というのは、被告が加害者であるとすれば、損保会社(任意保険)がついていることが多く、過失相殺や損害額を争ってくることが多いからです。
ですから、交通事故事件の場合、
一審裁判の審理期間が8ヶ月弱
という把握をすると間違ったことになります。
そこで、裁判所の報告書の別の部分を参照することになりますが、それについては次回で(→こちら)。