2 職業介護料は実費と赤い本には書かれていますが、必ずしも実費全額がでるわけではありません。
裁判所は、当該症状に必要か、それが相当かということをチェックしますので、いかなる場合でも実費全額が支払われるわけではないのです。
3 同様に、近親者付添費についても、6500円や8000円という金額がいかなる場合でも支払われるわけではありません。
以上からお分かりいただけるように、症状から介護が必要である、また金額としても相当であるということを、被害者側が立証していかなければなりません。
日々介護に追われる被害者側にとって、訴訟を起こすことだけでも大変なことだと思うのですが、それに加えて、立証をしていかなければならないことの負担というのも相当なものであると考えられます。
これらの立証は、依頼される弁護士との協同作業となりますので、よくよく打合せをしていただいて臨んでいただきたいと思います。
(続)
裁判所は、当該症状に必要か、それが相当かということをチェックしますので、いかなる場合でも実費全額が支払われるわけではないのです。
3 同様に、近親者付添費についても、6500円や8000円という金額がいかなる場合でも支払われるわけではありません。
以上からお分かりいただけるように、症状から介護が必要である、また金額としても相当であるということを、被害者側が立証していかなければなりません。
日々介護に追われる被害者側にとって、訴訟を起こすことだけでも大変なことだと思うのですが、それに加えて、立証をしていかなければならないことの負担というのも相当なものであると考えられます。
これらの立証は、依頼される弁護士との協同作業となりますので、よくよく打合せをしていただいて臨んでいただきたいと思います。
(続)