このような流れの中で2001年に高裁レベルで年少女子に全労働者の平均賃金を認めた判決が出ました。
東京高裁平成13年8月20日判決(判例時報1757号38頁)
大阪高裁平成13年9月26日判決(自保ジャーナル1414号)
がそれです。
この高裁判決に対しては、上告及び上告受理申立がなされましたが、最高裁は上告を棄却し、また上告審として受理しませんでした。
つまり、最高裁はこの東京高裁及び大阪高裁判決を維持したのです。
しかし、一方で、女子労働者の平均賃金を使用すべきだとの高裁レベルの判決も出ており、
福岡高裁平成13年3月7日判決(判例タイムズ1061号222頁)
東京高裁平成13年10月16日判決(金判1127号11頁)
がそれです。
これらの判決も最高裁は維持したのです。
(続)
東京高裁平成13年8月20日判決(判例時報1757号38頁)
大阪高裁平成13年9月26日判決(自保ジャーナル1414号)
がそれです。
この高裁判決に対しては、上告及び上告受理申立がなされましたが、最高裁は上告を棄却し、また上告審として受理しませんでした。
つまり、最高裁はこの東京高裁及び大阪高裁判決を維持したのです。
しかし、一方で、女子労働者の平均賃金を使用すべきだとの高裁レベルの判決も出ており、
福岡高裁平成13年3月7日判決(判例タイムズ1061号222頁)
東京高裁平成13年10月16日判決(金判1127号11頁)
がそれです。
これらの判決も最高裁は維持したのです。
(続)