南斗屋のブログ

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遷延性意識障害(植物状態)者の余命認定 7

2005年10月20日 | 遷延性意識障害
 生活費の控除をすべきだという被告の主張に対しては、これを認めた裁判例と認めない裁判例とが存在し、決着がついていません。
 公刊されている裁判例の数からすると生活費を控除しない裁判例が多いのですが、この中にはそもそも被告が生活費の控除を主張しなかったケースもありますので、裁判例の数が多いというだけでは優劣がつかないと思います。
 生活費を控除すべきだとする裁判例が何を根拠にしているのかについて検討してみましょう。
 神戸地裁平成5年5月19日(交民26巻3号640頁)は、
「将来の生活費としてはもっぱら病院における治療や付添介護に要する費用に限定される」
という判断をしました。
 例えば食費については「流動食として病院における治療費に含まれる」
 被服費、教養費、交通・通信費、交際費等については、「ほぼ支出を必要としない」として、
 生活費控除率25%
としました。
 生活費控除を認めた裁判例の中での生活費控除の割合は、
  10%~50%
であり、これが認められると逸失利益が大幅にダウンすることになります。
(続)
 
 

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