南斗屋のブログ

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遷延性意識障害(植物状態)者の余命認定 5

2005年10月18日 | 遷延性意識障害
 余命認定の問題は事実認定の問題ですから、個々のケースごとに立証をしていく必要があります。
 立証のポイントは、東京地裁の平成10年判決を参考にしていけば、まずは、被害者の状態が安定しているということを示す必要があるでしょう。
 これについては、介護者の陳述書だけではなく、医師のカルテや意見書等を証拠として提出する必要があります。
 自動車事故対策センターの統計については、サンプル数が少ない、古いという2点から今のところ退けられる傾向にありますが、今後サンプル数が増え、アップデートなものになれば、統計の信用性が増してきますから、そのようになってきた場合はこの統計には依拠できないという証拠を示す必要性がでてくるでしょう。
 その意味で、今後も余命認定の裁判例の動向には注意が必要です。
 このように余命認定については、現在は平均余命表どおりの認定がなされる傾向にありますが(私が担当したケースでもこの傾向に沿った判断がなされました)、それを前提にして被告側がさらに損害賠償額を削る方向で主張されるものが、「生活費の控除をすべきだ」というものです。
(続)

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