最高裁平成6年11月24日判決の原審は東京高判平成6年5月30日です。
この東京高裁判決が基にした自動車事故対策センターの統計資料には以下の内容が記載されています。
昭和54年8月から平成2年3月末までの1794名の介護料受給者のうち、
植物状態から脱却→8%
死亡→51.5%
引き続き受給中→そのほか
死亡者の事故発生から死亡までの期間
5年未満 66.3%
5年~10年 21.8%
10年~15年 8.3%
15年~20年 3%
20年~ 0.4%
そして、このような統計資料を基にして、前記東京高裁判決は、被害者の余命は症状固定時から12年であると推定すると事実認定をしたのです。
最高裁平成6年11月24日判決は、この東京高裁判決を「原審の認定判断に違法はない」として支持したのです。
(続)
この東京高裁判決が基にした自動車事故対策センターの統計資料には以下の内容が記載されています。
昭和54年8月から平成2年3月末までの1794名の介護料受給者のうち、
植物状態から脱却→8%
死亡→51.5%
引き続き受給中→そのほか
死亡者の事故発生から死亡までの期間
5年未満 66.3%
5年~10年 21.8%
10年~15年 8.3%
15年~20年 3%
20年~ 0.4%
そして、このような統計資料を基にして、前記東京高裁判決は、被害者の余命は症状固定時から12年であると推定すると事実認定をしたのです。
最高裁平成6年11月24日判決は、この東京高裁判決を「原審の認定判断に違法はない」として支持したのです。
(続)