交通事故により遷延性意識障害となった方の訴訟を担当した時に、色々問題となったことを書き留めておきたいと思います。
まずは、余命認定の問題から。
遷延性意識障害というのは、耳慣れない言葉と感じる方もいるかもしれません。
世間的には、「植物状態」の方がピンとくるのでしょうか。
医学的には、以下の6項目を満たし、それが3ヶ月以上継続してほぼ固定している状態をいいます。
1 自力で移動できない
2 自力で食物を摂取できない
3 糞尿失禁をみる
4 目で物を負うが認識できない
5 簡単な命令には応じることもあるが、それ以上の意思のの疎通ができない
6 声は出るが意味のある発語ではない
交通事故の請求では、逸失利益を請求していくことになりますが、後遺障害の場合、この逸失利益の計算は、
収入×67歳までの一定の係数(ライプニッツ係数)
という算定式で行われ、67歳まで生きることが前提とされているのですが、遷延性意識障害者が、67歳まで生きるのだろうか?ということが損害賠償額を下げようとする加害者側からは問題として提起されてきます。
(続)
まずは、余命認定の問題から。
遷延性意識障害というのは、耳慣れない言葉と感じる方もいるかもしれません。
世間的には、「植物状態」の方がピンとくるのでしょうか。
医学的には、以下の6項目を満たし、それが3ヶ月以上継続してほぼ固定している状態をいいます。
1 自力で移動できない
2 自力で食物を摂取できない
3 糞尿失禁をみる
4 目で物を負うが認識できない
5 簡単な命令には応じることもあるが、それ以上の意思のの疎通ができない
6 声は出るが意味のある発語ではない
交通事故の請求では、逸失利益を請求していくことになりますが、後遺障害の場合、この逸失利益の計算は、
収入×67歳までの一定の係数(ライプニッツ係数)
という算定式で行われ、67歳まで生きることが前提とされているのですが、遷延性意識障害者が、67歳まで生きるのだろうか?ということが損害賠償額を下げようとする加害者側からは問題として提起されてきます。
(続)