知命堂日記   ~  人間五十年、下天のうちをくらぶれば、夢幻のごとくなり ~ 2005.9.11

いつ死んでもおかしくない年のころ。
夢も希望もなく、やっと生きてます。
今を夢幻と思って、ただひたすらに…

相続税の課税方式とは

2008-11-28 06:02:53 | Weblog
自民党税制調査会(津島雄二会長)は11月27日、
平成21年度税制改正で検討課題にあがっていた相続税の課税方式の抜本的な見直しを先送りする方針を固めたそうである。
納税者によっては、増税になるとの指摘があり、
景気が後退局面入りする中、改正に慎重な意見が相次いだためらしい。

現行の相続税は、実際の遺産分割にかかわらず、遺産総額を妻や子などの法定相続人で分け合ったと見なして控除し、課税額を計算している。
すなわち相続全体で税額を決定して、これを取得した遺産の額に応じてシェアリングするわけである。
これに対して、党税調は、ここの遺産の受取額に応じて課税する「遺産取得課税方式」への変更を検討している。

新しい方式に切り替えると、実際の相続人に正確に課税し、取得額が多いほど税率が高くなる累進課税が適用されるなど、「納税者によっては増税になる」との声が党税調であがった。


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