総務省が3月5日、行政機関の処分に対する「行政不服審査制度」の抜本改正に向け、骨子を公表した。
標準的な審理期間を事前に定めて審理を迅速化することや一定範囲の行政指導も対象に加える。
行政不服審査制度は、課税処分、建築確認などの行政処分に不満がある場合、処分を行った機関などに取り消しなどを求める制度。
国民の権利意識が高まる中で、行政に不服を申し立てる例は増えている。
こういう消極的な行政については、なかなか定数の増員を認めてくれない。
担当者は、少ない人数(ふつう一人)でその処理に追われて、右往左往しているらしい。
司法手続きと比べ、簡易迅速な権利救済を目的としているが、「時間がかかり過ぎる」などの問題点が指摘されている。
骨子によると、各行政処分について、標準審理期間をあらかじめ公表するとともに、複雑な事案などでは、事前に争点・証拠を整理し、「審理計画」を定める手続きを導入する。
不服を申し立てることのできる期間は、処分があったことを知ってから3か月または6か月(現行60日)に延長する。
ただでさえ行政不服審査を請求する事例が増えている中で、こうした制度改革をすると拍車をかける。
担当者には、気の毒なことだが、これも国民のためである。
病気にならず、自殺しないようにお祈りするしかない。
標準的な審理期間を事前に定めて審理を迅速化することや一定範囲の行政指導も対象に加える。
行政不服審査制度は、課税処分、建築確認などの行政処分に不満がある場合、処分を行った機関などに取り消しなどを求める制度。
国民の権利意識が高まる中で、行政に不服を申し立てる例は増えている。
こういう消極的な行政については、なかなか定数の増員を認めてくれない。
担当者は、少ない人数(ふつう一人)でその処理に追われて、右往左往しているらしい。
司法手続きと比べ、簡易迅速な権利救済を目的としているが、「時間がかかり過ぎる」などの問題点が指摘されている。
骨子によると、各行政処分について、標準審理期間をあらかじめ公表するとともに、複雑な事案などでは、事前に争点・証拠を整理し、「審理計画」を定める手続きを導入する。
不服を申し立てることのできる期間は、処分があったことを知ってから3か月または6か月(現行60日)に延長する。
ただでさえ行政不服審査を請求する事例が増えている中で、こうした制度改革をすると拍車をかける。
担当者には、気の毒なことだが、これも国民のためである。
病気にならず、自殺しないようにお祈りするしかない。
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