知命堂日記   ~  人間五十年、下天のうちをくらぶれば、夢幻のごとくなり ~ 2005.9.11

いつ死んでもおかしくない年のころ。
夢も希望もなく、やっと生きてます。
今を夢幻と思って、ただひたすらに…

三浦和義…一事不再理

2008-03-02 09:13:30 | Weblog
読売新聞によれば1981年のロス疑惑「一美さん銃撃事件」を巡り、米自治領サイパンで逮捕された元輸入雑貨会社社長、三浦和義容疑者(60)の弁護人に選任されたブルース・バーライン氏は
3月1日、報道陣に対し、
「事件当時のカリフォルニア州刑法では、(同じ犯罪で2度刑事責任を問われないという)一事不再理の原則が外国の判決にも適用されていた」と指摘。
その上で、2003年3月に日本で無罪が確定している三浦元社長を再び同州で裁けるかが、今後の争点になるとの見方を示した。
米国の多くの州では、一事不再理の原則は州内のみに適用され、
外国で判決が確定していても、同じ罪で再び裁くことが可能なのだそうだ。
しかし、カリフォルニア州の刑法には2004年まで、他の州や外国で判決が確定した場合は再び裁判にかけることはできないという、被告に有利な規定があった。
ところが、同州では近年、隣接するメキシコへの凶悪犯の逃走が社会問題化。
ロサンゼルス市郊外で警察官を射殺した容疑者がメキシコに逃亡した2002年の事件を受けて、
2004年9月に州刑法が改正され、外国での裁判については一事不再理の原則が及ばなくなったそうである。
これが、ロサンゼルス市警が三浦元社長の刑事責任追及に再度乗り出すきっかけにもなっているという。

ただ、一美さん銃撃事件の発生や三浦元社長の無罪確定は改正前。
米国では日本と同様、法制定前の事件については、さかのぼって罪に問う事ができないという「刑罰不遡及(そきゅう)の原則」が憲法で定められている。

バーライン氏は、「(弁護人という立場から)改正法が過去にさかのぼって適用されるかどうか研究中だ」とし、
カリフォルニア州への移送の是非を判断するサイパンでの審理や、移送後の同州の法廷では「この点が大きな争点になるだろう」と述べた。

04年の法改正が、一美さん銃撃事件にも及ぶかどうかについて、ロサンゼルスにあるロヨラ大学ロースクールのローリー・レベンソン教授は「激しい議論になる。司法判断を仰ぐしかない」と語る。
一方、事件当時の米捜査関係者は、三浦元社長が、殺人容疑だけでなく「共謀罪」でも立件されている点を指摘。
「共謀罪は日本の法律にはなく、いまだに裁かれていない犯罪として、こちらで裁くことは可能だ」と話している。

アメリカもやろうと思えば何でもやる覚悟の様です。

どのように裁判が進んでいくのか行方が興味深い。


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