今日は4年に一回、閏年の2月29日
昔から今日生まれた人の誕生日はどうするのか不思議でしたが
ネットによると次のような記述が…
年齢計算ニ関スル法律によれば
2月29日に出生した者の年齢は、平年には誕生日前の最後に始まる月である2月に誕生日である2月29日が存在しないから、
その月の末日である2月28日が終了する瞬間、すなわち3月1日午前0時00分の直前に、閏年には誕生日の前日である2月28日が終了する瞬間、すなわち2月29日午前0時00分の直前に、それぞれ1歳を加えることになる。
また、法律では時間帯による区別をしていないため、当該年齢としての効力は誕生日の前日から発効することとなる。
これを書いた人は、満足しているのでしょうが
問題となるのは誕生日をどうするかであって、加齢をするタイミングではないのです。
加齢をするタイミングこそが誕生日という主張もありますが
私にとっては誕生日を2月28日なのか3月1日なのかという問題なんですよ。
もっと詳しく書いてあるサイトでは
こんなことも…
実は「みなし誕生日」についても法律で定められているのです。法律上の資格には、誕生日を基準として有効期間や更新期間を定めているものがあります。これらの根拠法をみると、平年における誕生日は2月28日とみなすことになっているのです(銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2、外国人登録法第11条、道路交通法第92条の2、第101条)。逆に、閏年における誕生日の扱いには各法律によりブレがあります(「銃砲刀剣類所持等取締法」及び「外国人登録法」では閏年でも2月28日とみなしているのに対し、「道路交通法」は2月29日)。
結局のところ、2月末日という考えで2月28日が有力と言うことのようです。
昔から今日生まれた人の誕生日はどうするのか不思議でしたが
ネットによると次のような記述が…
年齢計算ニ関スル法律によれば
2月29日に出生した者の年齢は、平年には誕生日前の最後に始まる月である2月に誕生日である2月29日が存在しないから、
その月の末日である2月28日が終了する瞬間、すなわち3月1日午前0時00分の直前に、閏年には誕生日の前日である2月28日が終了する瞬間、すなわち2月29日午前0時00分の直前に、それぞれ1歳を加えることになる。
また、法律では時間帯による区別をしていないため、当該年齢としての効力は誕生日の前日から発効することとなる。
これを書いた人は、満足しているのでしょうが
問題となるのは誕生日をどうするかであって、加齢をするタイミングではないのです。
加齢をするタイミングこそが誕生日という主張もありますが
私にとっては誕生日を2月28日なのか3月1日なのかという問題なんですよ。
もっと詳しく書いてあるサイトでは
こんなことも…
実は「みなし誕生日」についても法律で定められているのです。法律上の資格には、誕生日を基準として有効期間や更新期間を定めているものがあります。これらの根拠法をみると、平年における誕生日は2月28日とみなすことになっているのです(銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2、外国人登録法第11条、道路交通法第92条の2、第101条)。逆に、閏年における誕生日の扱いには各法律によりブレがあります(「銃砲刀剣類所持等取締法」及び「外国人登録法」では閏年でも2月28日とみなしているのに対し、「道路交通法」は2月29日)。
結局のところ、2月末日という考えで2月28日が有力と言うことのようです。
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