地方公共団体の債権を放棄するには
地方自治法の定める議会の議決が必要です。
一定の牽制効果があった仕組みですが
首長と議会が蜜月状態にあるとこの牽制効果が薄れてしまいます。
議会が安直に債権放棄議案を議決してしまい
首長の責任を問えなくなります。
したがって、住民監査請求などの制度的な意義を喪失させてしまうわけです。
これに対して最高裁(第2小法廷)が平成24年4月20日「不合理な議決は無効」との判断を示しました。
至極妥当な判断だと思います。
とるに足らない債権放棄案件もありますが
やはり一定の楔は必要だと感じます。
地方自治法の定める議会の議決が必要です。
一定の牽制効果があった仕組みですが
首長と議会が蜜月状態にあるとこの牽制効果が薄れてしまいます。
議会が安直に債権放棄議案を議決してしまい
首長の責任を問えなくなります。
したがって、住民監査請求などの制度的な意義を喪失させてしまうわけです。
これに対して最高裁(第2小法廷)が平成24年4月20日「不合理な議決は無効」との判断を示しました。
至極妥当な判断だと思います。
とるに足らない債権放棄案件もありますが
やはり一定の楔は必要だと感じます。