人事戦略研究所

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派遣元・先指針の改正について

2009年04月02日 | 雇用関連
労働者派遣契約(以下「派遣契約」という。)の中途解除に伴う派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に対処するため、昨日の労働政策審議会の答申を踏まえ、派遣元・先指針を改正することとし、改正指針が公布され、適用されたところである(注)。
改正の内容は、
(1) 派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと
(2) 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと
(3) 派遣契約の締結時に、派遣契約に(2)の事項を定めること
等である。
厚生労働省としては、今後、派遣元事業主及び派遣先が派遣契約の中途解除に際し適切に対処することとなるよう、改正指針に基づく周知啓発や的確な指導監督を進めることとしている。

(注)「派遣元・先指針」とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第47条の3に基づく、次の2本の指針のこと。
・派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)
・派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)

派遣元・先指針の改正について

高年齢者雇用状況報告書様式改定のお知らせ

2009年04月02日 | 行政等の施策
事業主の方は、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用に関する状況を厚生 労働大臣あてに報告していただくこととなっておりますが、今年度から高年齢者雇用状況報告書の様式(高年齢等の雇用の安定等に関する法律施行規 則(様式第2号))の一部を改正しましたので、以下のとおり、ご理解、 ご協力をお願いします。

○様式改正の概要

「年齢にかかわりなく働ける企業」の実態をより詳細に把握できるよう にするため、企業の実情に応じて何らかの仕組みにより70歳以上までの 雇用を実現している企業等についても把握できるように様式の変更を行い ました。

70歳以上までの雇用確保措置(定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止)実施企業以外で、企業の実情に応じて何らかの仕組みにより70歳以上までの雇用を実現している企業等の皆様はご記入をお願いします。

高年齢者雇用状況報告書様式改定のお知らせ